埼玉県蕨市の刑事事件で逮捕に強い弁護士 有印公文書偽造罪のお悩みはご相談を!

埼玉県蕨市の刑事事件で逮捕に強い弁護士 有印公文書偽造罪のお悩みはご相談を!

埼玉県蕨市在住の大学生Aさんは、県内の不動産会社から内定をもらいましたが、求人要件に要普通免許となっていたため、運転免許証を偽造してあたかも正式な運転免許証保持者であると偽っていました。
しかし営業に配属されて半年後、出先で接触事故を起こしてしまい、事故に立ち会った警察官の取調べにより無免許運転、および運転免許証が偽造であることが発覚しました。
Aさんは一旦家に帰されましたが、道路交通法違反および公文書偽造罪の疑いで再び出頭を求められました。
Aさんは今後自分が逮捕されるのではないか不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

有印公文書偽造罪とは】

刑法155条は公文書偽造罪を定めています。
行使の目的で、公務に関するマークやサインを使用して公文書等を偽造した者、および偽造した公務に関するマークやサインを用いて公文書等を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役が課されます。

偽造行為の中でも、名義人以外の者が名義を冒用して文書を作成することを有形偽造と言い、名義人が内容虚偽の文書を作成することを無形偽造と言います。

名義人のマークまたはサインが示されている偽造文書を有印偽造と言い、マークおよびサインのいずれもない偽造文書を無印偽造と言います。

運転免許証の場合、各都道府県の公安委員会が発行する公的文書であり、大抵カードの右下あたりに管轄公安委員会のマークおよびサインがあるため、運転免許証の偽造は有印公文書偽造罪に該当することになります。

一般に、公務所・公務員が作成すべき文書は私人が作成する私文書よりも信用性が高いことから、公文書の偽造は私文書の偽造よりも重く処罰されます。
また、公文書の中でも印章・署名のある方がより信用性が高いため、有印公文書偽造の方が無印私文書偽造より重く処罰されることになっています。

運転免許証に関する有印公文書偽造罪刑事事件では、「行使の目的」がなかったことの主張等により事実を争うことも考えられますので、警察が介入する早い段階で、刑事事件に詳しい弁護士に相談し助言を仰ぐことが重要となります。

埼玉県蕨市有印公文書偽造罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警蕨警察署への初回接見サービス費用:37,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら