埼玉県三郷市の刑事事件に強い弁護士 財産犯の逮捕事件ならご相談を
(事案1)
埼玉県三郷市在住の会社員A1さんは、勤務先の経理部の業務に際して、架空の契約の発注を行い、共犯の下請業者から架空請求分をキックバックしていました。
この度、社内の会計監査によってAさん行為が発覚し、Aさんは懲戒解雇されるとともに、詐欺罪の疑いで埼玉県警吉川警察署に刑事告訴されました。
(事案2)
埼玉県三郷市在住の会社員A2さんは、勤務先の経費から頻繁に少額の金銭を着服していました。
この度、社内の会計監査により、A2さんの行為が発覚し、A2さんは速やかに今まで着服した金額の合計額を返還することを求められました。
着服金の返還ができない場合、会社は業務上横領罪の疑いで埼玉県警吉川警察署に刑事告訴すると言っています。
(フィクションです)
【会社のお金を着服すると何罪?】
一口に会社のお金を自分のものにすると言っても、その行為や目的によって異なる刑罰が科される可能性があります。
刑法36章から40章に規定された犯罪は、個人の財産を侵害する行為を罰する規定で、財産犯と呼ばれています。
財産犯は、自分のものにする行為(領得)か財物を処分する行為かによって、領得罪と毀損罪に大別されます。
つづいて、領得罪は、占有の移転を伴う奪取罪と占有の移転を伴わない横領罪に分かれます。
さらに、奪取罪は、占有の移転が被害者の意思によらない盗取罪と、被害者自身の瑕疵ある意思に基づいて行われた騙取罪に分かれます。
上記事案1の場合、他人の財産を自分のものにする(領得の)意思で、被害者を騙して意図せず財産の占有を移転させたことから、財産犯でいう詐欺罪の構成要件が成立します。
他方、事案2の場合、他人の財産を自分のものにする(領得の)意思で、占有を移転することなく、自分の業務にかこつけて他人の財産を自分のものとしたため、財産犯でいう業務上横領罪の構成要件に該当します。
財産犯の体系は複雑ですが、どのような侵害行為がどのような要件で処罰されるのかを理解する上で重要な問題です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、多くの財産犯で実績を挙げています。
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(埼玉県警吉川警察署への初回接見サービス費用:41,000円)

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