埼玉県鴻巣市の盗撮・建造物侵入事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
埼玉県鴻巣市在住の男性Aさんは、鴻巣市役所の女性用トイレに入り、個室にいる女性をスマートフォンで盗撮していました。
Aさんの盗撮行為に気付いた女性はすぐに通報し、Aさんは駆け付けた鴻巣警察署の警察官に、迷惑防止条例違反(盗撮)と建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~建造物侵入罪~
刑法第130条は、建造物侵入罪を「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 」と定めています。
侵入とは、「管理権者の意思に反する立ち入り」を意味します。
今回の事例でいえば、市役所は、誰でも立ち入ることが許されている場所なのですが、女性用トイレに男性が立ち入ることは通常許されていませんし、今回のケースでは、盗撮という違法な目的でAさんが女性用トイレに立ち入っています。
通常、盗撮目的で異性のトイレへ入ろうとする人に対して許可を出す人はいないでしょうから、Aさんの行為は管理権者の意思に反する立ち入りであると考えられ、建造物侵入罪が成立することが考えられます。
~盗撮行為~
Aさんの盗撮行為は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例により罰せられます。
埼玉県迷惑防止条例は、盗撮行為などを禁止しています。
このように、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制され、処罰されることが多いです。
盗撮行為に対する法定刑や、処罰対象の行為は、各都道府県によって異なりますから、弁護士に相談して、どのような処罰が想定されるのか聞いてみましょう。
このように、盗撮目的で刑事事件となった場合、盗撮だけでなく、建造物侵入罪といった別の犯罪にも該当する場合があります。
刑事事件に強い弁護士であれば、このような複数の犯罪の絡んだ刑事事件にも丁寧に対応することができます。
盗撮事件で逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(埼玉県鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)