埼玉県本庄市の刑事事件に強い弁護士 誤認起訴で権利回復を求めて
会社員のAさんは、埼玉県本庄市で発生した傷害事件の被疑者として逮捕・勾留され、その後起訴されました。
しかし、その後、さいたま地方検察庁の捜査により、Aさんは無実だったと判明し、起訴が取り消されました(誤認起訴)。
結果として、Aさんは不当な逮捕・勾留により120日間身柄を拘束されました。
(フィクションです。)
【誤認起訴とは】
誤認起訴とは、検察官が誤った事実や手続きで起訴してしまうこと、または起訴した事実が後に根拠が無かったことが判明することを言います。
実際の事件例は多くはありませんが、2016年の八王子市での傷害事件の誤認起訴や、2013年の大阪市での窃盗罪の誤認起訴などがあります。
検察官が行った起訴が後に誤りだと判明した場合、刑事訴訟法第257条により、第1審判決までは取り消すことができます。
起訴が取り消されると、裁判所は決定で公訴を棄却しなければなりません。(刑訴法339条)
これにより刑事手続きが打ち切りとなるので、被告人に前科がつくことはなくなります。
また、誤認逮捕・勾留に対する補償として次の制度があります。
刑事補償法第4条では、捜査機関に不当に身柄を拘束された場合、1日あたり1000円以上1万2500円の範囲で国に請求できると規定しています。
ですので、上記事例のとおり120日間身柄を拘束された事件では、最大150万円の刑事補償金を受けることことがあり得ます。
刑事補償の算定基準については、拘束の期間の長短や本人が受けた財産上の損失、本人が得るはずであった利益の損失、精神上の苦痛等が考慮されるようです。
厳然たる事実として、現在においても誤認逮捕・勾留から誤認起訴まで至る事件が起こっており、その危険はまだしばらく続くでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロ集団として、誤認起訴されてしまった方の弁護と権利回復に全力を尽くします。
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(埼玉県警本庄警察署への初回接見サービス費用:41,460円)

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