埼玉県久喜市で窃盗罪で誤認逮捕の冤罪事案

埼玉県久喜市で窃盗罪で誤認逮捕の冤罪事案

刑事事件においてまれに発生する誤認逮捕冤罪事件のケースを紹介し、それに対する弁護士の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<事件例>

埼玉県久喜市在住の会社員Aさんのもとに、ある日、埼玉県警久喜警察署の警察官が訪れ、Aさんが久喜市内の居酒屋で他の客Vの財布を盗んだ疑いがあるとして、窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたとAさんの母親から連絡を受けたAさんの婚約者Bさんは、Aさんが窃盗を行ったと疑われている日に、Aさんと終日デートをしていたため、Aさんが居酒屋で窃盗を行うはずがないと確信しており、Aさんの窃盗罪冤罪を晴らすために刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、少しでも早くAさんの無実を証明しAさんが釈放されるよう活動してもらうことにしました。
(※フィクションです)

警察や検察官などの捜査機関は、発生した刑事事件の被疑事実が真実であるかどうかを判断するために、長年の経験によって培われた様々な方法を駆使して証拠を収集していきます。
しかし、本来起こってはならないことではあるものの、警察や検察官も人間である以上、誤信や誤解、思い込み等の偏った思考から完全に逃れることはできず、時に、本来被疑者ではなかった人物を被疑者として認定してしまう「冤罪」が生じることがあります。

上記刑事事件例は、今年1月に愛知県松山市でタクシーから現金などを盗んだとして、愛知県警松山東警察署が市内の20代女性を窃盗罪の疑いで今月8日に逮捕した事案について、今月22日、誤認逮捕だったと発表した事案から着想を得たフィクションです。
前述の実際の刑事事件では、逮捕された女性は逮捕から2日後の今月10日に釈放されており、その理由として、捜査の過程で、逮捕された女性が被害のあったタクシーに乗車していなかったことが明らかになり、捜査の進展により別の容疑者が浮上したことが挙げられています。

被疑者女性の逮捕容疑は、平成31年1月9日午前2時頃、松山市の路上に駐車していたタクシーから、現金入った男性運転手のセカンドバッグ等5点(時価2万1700円相当)を盗んだというもので、逮捕時点では犯行のあったタクシー車内のドライブレコーダーを分析して被疑者を特定し逮捕したとのことですが、女性の釈放後に裏付け捜査を進め、今月18日に誤認逮捕であったことが確定しました。

警察では、女性を逮捕した日に女性の実名を報道発表しており、女性は逮捕中は黙秘を貫いており、釈放後、警察が本人への謝罪などを済ませるまで事案の公表を控えたとのことです。

極めて数少ない事例とは言え、刑事事件冤罪の可能性をゼロにすることは非常に難しいものであり、特に逮捕された場合には、最大で72時間警察の留置場などで身体拘束を受けることになり、この段階で冤罪であることが発覚しなければ、最大10日間の勾留が決定していた可能性もあり得ました。

冤罪の発生原因として、必ずしも捜査機関側の捜査の懈怠によるものとは限らず、確率的には、極めて被疑者に取り違えられやすい要素を持っていたということもあり得ます。

このような状況下で、記憶にない事実で逮捕されパニックに陥った人が、捜査機関に有形無形の圧力をかけられたり、早く釈放されたいがために捜査機関に迎合する供述をしてしまい、後の刑事手続で不必要に不利な立場に陥ってしまうことも考えられます。

このような冤罪の可能性もある刑事事件だからこそ、捜査の初期段階から刑事事件を得意とする弁護士に接見してもらい、被疑者の認識と被疑事実を擦り合わせた上で、最善の捜査対応をアドバイスしてもらうことが非常に重要となります。

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