埼玉県所沢市で財産犯の一部否認
埼玉県所沢市所在の会社Vで経理担当をしているAさんは、2年ほどにわたって会社の金を横領している疑いがあり、Vは埼玉県警所沢警察署に対して業務上横領罪の被害届を出しました。
Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕され、事件が検察官送致された後、検察官は勾留請求を行い、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
Aさんは警察の調べに対して、業務上横領をしていた事実は認めているものの、被害会社Vが自分が横領した金額以上の額を被害金額として申告していると主張しており、被疑事実に一部否認しています。
Aさんは、勾留決定後に被疑者段階の国選弁護人を指定しましたが、国選弁護人は一度留置場にAさんの接見に来て以来、接見の要請をしても接見に来てくれず、Aさんは不満と焦りで不安な日々を過ごしていました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんの面会の際、自分が横領してしまった額以上の主張をVがしていること、そして国選弁護人が接見に来てくれず、私選弁護人に切り替えて欲しいと希望を伝えたため、Bさんは以上の経緯を刑事事件に詳しい弁護士に相談し、夫Aさんの身柄解放の可能性と処分の行方を相談することに決めました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、勤めている会社のお金を横領してしまい、業務上横領罪の疑いで刑事事件化または逮捕されてしまった方からの法律相談や初回接見のご依頼を受けることがしばしばあります。
業務上横領罪のような反復的傾向の強い財産犯罪では、被疑者が長年または多数にわたって横領行為を繰り返していたため、実際に横領した合計金額が分からない場合もあれば、被害者が認識している横領金額よりも高い金額を横領されたと被害会社が申告している場合もあり、加害者と被害者の被害金額の主張が異なる結果、「否認事件」として刑事手続が長期化してしまうことが多くあります。
具体的に言うと、裁判所は、被疑者を最大10日間身体拘束する「勾留」の可否を決定するにあたって、被疑者が逃亡したり、罪証(証拠)隠滅するおそれがあると判断することになりますが、被疑事実を否認していることは、被疑者が罪証隠滅をする可能性が高くなると判断される有力な材料になるため、このような被害金額の主張が異なる業務上横領罪の刑事事件では、高い確率で勾留決定が下される可能性があります。
さらに、業務上横領罪は、1度だけの犯行で終わることは滅多になく、実際には、横領の事実が発覚するまで、数か月から数年にわたって横領行為を繰り返すケースが多いため、当初捜査機関が捜査を進めていた範囲を超える横領事実が、後になってから判明することが多く、その場合、新たに判明した別の業務上横領事実について、再逮捕そして再勾留が決定されることもあります。
加えて、勾留が10日間の満期を迎えた場合、検察官が勾留延長を請求し、裁判所がそれを認めた場合には、さらに最大で10日間の勾留延長が決定することもあるため、業務上横領の余罪の数によっては2カ月を超える勾留期間となる懸念もあり得ます。
本来、被疑者段階での身体拘束は、必要最小限の範囲で限定的に行われなければならないというのが憲法の保障する基本的人権に沿った刑事手続の考えであり、私たち刑事事件を専門とする弁護士事務所では、捜査機関による被疑者の身体拘束が不当に長いものにならないよう、勾留延長や再勾留の際には、常に勾留の必要性があるのかを考え、検察官や裁判所に対して意見を発信していきます。
私たち弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、受任した段階で被疑者が逮捕または勾留されている身柄事案では、勾留請求や勾留延長請求がされることに備え、迅速に検察官や裁判所に意見書を発信したり、決定した勾留判断に対して不服申し立て(準抗告)を行うなど、被疑者の権利を争う機会を多く積み重ね、被疑者に対する勾留決定を阻止した実績を重ねています。
埼玉県所沢市で業務上横領罪を含む財産犯の一部否認や身柄解放でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)