埼玉県さいたま市で大麻・コカイン所持の薬物犯罪で逮捕
埼玉県在住の会社員Aさんは、埼玉県さいたま市のマンションの一室にある無許可バーで仲間数人と大麻を所持していたところ、踏み込んだ埼玉県警大宮警察署の警察官によって大麻取締法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
警察は、当該マンションにて大麻等の違法薬物が使用されているとの通報により捜査を進め、今回の立件に至りましたが、バーに居合わせた被疑者らの中には、大麻以外にもコカインを所持していた者がいたため、警察は麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで再逮捕することを検討しています。
(フィクションです。)
【身柄拘束が長期化しやすい薬物犯罪】
最近とある芸能人がコカイン所持で逮捕されたことも話題になりましたが、有名人であると否とを問わず、薬物犯罪で刑事事件化するケースは後を絶ちません。
今年3月9日、東京・渋谷のマンションにあるバーで、東京の某医科大学の教員を含む男女8名が大麻を所持していたところを現行犯逮捕されました。
その後の調べで、被疑者ら3人がコカインを使用していた疑いが強まり、警視庁は、当該人を再逮捕する方針とのことです。
大麻を所持していた場合、大麻取締法第24条の2によって、5年以下の懲役が科されることになります。
大麻の純粋な所持以外にも、大麻の譲り受け、譲り渡しも同様に処罰され、また、営利目的である場合には刑が加重され、7年以下の懲役(情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金の選択刑)が科されます。
また、上記で言及したコカインのように、大麻以外の違法薬物を所持した場合も、別の法令により処罰されることになり、例えばコカインの場合、麻薬及び向精神薬取締法によって処罰され、アセチルモルヒネ等以外の麻薬(コカインなど)を、みだりに、製剤・小分け・譲り渡し・譲り受け・所持した者は、7年以下の懲役が科されます。
これら複数の法令にまたがる薬物犯罪を犯した場合、基本的には異なる処罰根拠による複数の罪を犯していることになるため、それぞれの薬物犯罪が成立し、併合罪(刑法第45条)として処理される結果、成立する最も重い懲役刑の、長期の1.5倍を限度として量刑が科されることになるでしょう。
薬物犯罪の刑事事件では、薬物の売買や譲渡・譲受のため、複数の被疑者が関与(あるいは共犯)している場合が多く、また、犯罪の証拠となる薬物も罪証(証拠)隠滅も容易であることから、捜査機関が犯罪を発覚した場合には、迅速に逮捕手続きを行い、その後も逃走や証拠隠滅を防止するために、勾留を続けることが非常に多いです。
また、薬物犯罪は、不起訴となる見込みも薄い傾向にあり、刑事事件化した初期段階から、一貫して実効的な捜査対応を貫くことが、後々の刑事手続で重要になってきます。
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(埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:35,500円)

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