埼玉県幸手市で高齢者による過失運転致傷罪

埼玉県幸手市で高齢者による自動車運転で過失運転致傷罪

埼玉県幸手市在住の年金受給者Aさん(72歳)は、自動車運転して市内の道路を運転していたところ、信号のない横断歩道にて歩行者が横断しようとしていたため自動車を停止させようとしたものの、ブレーキを踏んだつもりが自動車が停止せず、そのまま自動車を走行させて歩行者Vさんと衝突しました。
この事故で、Vさんは肩から背にかけての骨を折る重傷を負い、事故現場に駆け付けた埼玉県警幸手警察署の警察官によってAさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「自分はブレーキを踏んだつもりだが車が止まらなかった」と供述しています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年5月15日、千葉県市原市の公園の砂場で遊んでいた保育園児らの近くに自動車が突っ込み、かばおうとした30代くらいの女性保育士が右足を骨折する重傷を負ったとして、自動車を運転していた同市の自称無職の男性(65歳)が自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕された事案をモデルにしています。

調べに対し、被疑者は公園に自動車を突っ込んだ事実を認めつつ、「アクセルを踏んだ覚えはない。突然、車が急発進した」と話しているようです。

かつては刑法典に定められていた過失運転致死傷罪について、犯罪要件の明確化と厳罰化とともなって、平成26年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」として新設されました。

自動車運転処罰法第5条では、自動車運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されますが、その傷害が軽いときは、情状により刑を免除することができるとされています。

過失運転致傷罪は、文字通り、人を傷害させる故意なく、自動車運転上の過失により人を傷害または死亡させてしまった場合に成立するのであり、意図的に人を傷害させるまたは殺害するために自動車運転したのであれば、それは傷害罪、傷害致死罪、または殺人罪へと繋がります。

ただし、上記刑事事件におけるように「突然急に車が発進した」と自分の非ではない旨の供述をすることにもリスクが伴うと考えられます。

つまり、過失運転致傷罪においては、但し書きに置いて、被害者の傷害の程度と、被疑者の情状の具体によって量刑に大きく影響する点が明確化されています。
被疑者の情状とは、すなわち、刑事弁護活動においては、被疑者が今回事件を起こしてしまったことについて、どれぐらい反省し、悔悟し、被害者に対し申し訳なく思い、どのような謝罪を行い、その被害の回復のためにどのような申し出を行うのか、といったことによってプラス材料の情状主張につながっていくものです。

この点、被害者に対する謝罪においては、自分の非を認めない発言を行うことは、被害者側の感情を逆なでし、処罰感情を高めてしまうことにもつながりかねません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、上記同様の過失運転地致傷罪刑事事件を多数受任し、様々な思いを抱えた被害者の方たちに対して謝罪や賠償、お見舞いの経験を重ねて、効果的な情状主張に成功しています。

埼玉県幸手市高齢者による過失運転致傷罪等の交通犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

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