埼玉県春日部市で酔って喧嘩で傷害致死罪

埼玉県春日部市で酔って喧嘩で傷害致死罪

ある朝、埼玉県春日部市の路上において、会社員男性Vさんが顔から血を流して死亡しているのを、通勤途中の会社員が発見して埼玉県警春日部警察署に通報しました。
Vさんには顔や腹を殴られた形跡があり、また、死亡前に大量の酒を飲んだものと見られ、腹を殴られた際に吐き出した吐瀉物がVさんの喉を塞いで窒息させたことが死亡の原因と見られています。
警察は、昨晩、酒に酔ったVさんと喧嘩をしていた男性の身元の特定し、酒に酔ったVさんに殴る蹴る等の傷害を負わせ、もって死亡させた疑いがあるとして、市内に住む会社員Aさんを傷害致死罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは、2人とも酔っ払っていて喧嘩になり、お互いが殴る蹴るの暴行を加えたと認めてるものの、相手を死亡をさせるつもりはなかったと供述しています。
(※フィクションです)

刑法第205条によれば、身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処するとしています(傷害致死罪)。

もともと、傷害罪(刑法第204条)が成立するにあたっては、犯人は被害者に対して暴行を行う故意さえあれた足り、傷害の結果が生ずることの予見可能性は不要であるとされています(最高裁判例)。
ゆえに、刑法学では、「傷害罪は暴行罪(刑法第208条)の結果的加重犯」と言われます。

そして同様に、傷害致死罪の成立にあたって、犯人が被害者に暴行を加えることについて故意は必要であるものの、その傷害結果が致死を引き起こすことの予見可能性は不要であるとされています(最高裁判例)。

ゆえに、傷害致死罪が成立するにあたっては、犯人は、被害者に対して暴行を行う故意さえあれば足り、その暴行の結果傷害を引き起こし、その傷害死に繋がることのどちらの予見可能性も不要となります。

傷害致死罪の疑いで刑事事件化した場合、人の死を引き起こした重大犯罪であることから、極めて高い確率で被疑者が逮捕や勾留される可能性があり、事件が検察官に送致された後には、検察官は起訴することが見込まれます。

傷害致死罪刑事事件で起訴された場合、傷害致死罪の法定刑の下限は懲役3年であるため、通常、裁判員裁判が認められることになるでしょう。

裁判員裁判では、有権者である市民の中から裁判員が選任され、裁判員は裁判官とともに証拠調べを行い、有罪か有罪でないかの判断と、有罪である場合にどの程度の刑で処断するかを判断します。

従来の裁判では、多数の刑事事件の量刑を判断してきた裁判官が、法律の安定性を目指して「量刑相場」を形成し、安定した法律判断を下してきました。
しかし、裁判員制度は、裁判官の判断に市民の意見を加えることを目的に制度化されたものですので、裁判員裁判では必ずしも従来の量刑相場に従う義務はなく、2009年に青森地裁で行われた強盗強姦被告事件では、量刑相場の2倍を超える非常に重い刑が科されたことも記憶に新しいところです。

裁判員裁判制度は、2009年に施行されて以来、現在でも判例の積み重ねによる研究が進行しているところであり、従来の「量刑相場」では必ずしも正確な判決の見通しが難しい側面があります。

このように裁判員裁判に対象になりうる傷害致死罪刑事事件では、刑事事件専門の弁護士の力を借りることを強くお勧め致します。

埼玉県春日部市で裁判員裁判の対象になり得る傷害致死罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

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