埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士 淫行条例違反の逮捕でお悩みならご相談を!
埼玉県熊谷市在住の男性会社員Aさんは、ある日、SNSを通じて知り合った市内の女性Vさんと性的な関係を持ちました。
その後もAさんとVさんは交際を重ねましたが、ある日、二人の関係がVさんの両親に露見し、このときAさんはVさんが高校生であることを初めて知りました。。
Vさんの両親は、二人の交際の事実に対して激怒しており、Aさんに対して謝罪と事実の釈明を要求し、場合によっては埼玉県警熊谷警察署へ淫行条例違反の被害届提出も考えると言っています。
Aさんは、事件が警察沙汰になって,逮捕されるのではないかと不安を覚え、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【淫行条例とは】
いわゆる「淫行条例」とは、日本各地の地方自治体が定める青少年保護育成条例において、青少年とのわいせつ行為やみだらな行為等を規制する条文を言います。
埼玉県では、埼玉県青少年健全育成条例がそれに該当します。
具体的には、同条例19条第1項が、青少年に対するみだらな性行為やわいせつな行為を禁止しており、これに違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されます。
注意すべき点としては、この条例は青少年の健全な育成を図ることを目的としたものであり、検察官が起訴するにあたって、被害者の告訴は必要ないということです。
【淫行条例違反の弁護活動】
淫行条例違反で逮捕された場合、被疑者が、性行為やみだらな行為をした相手が青少年であることを知っていたか、また知りうる立場にあったかが重要となります。
また、真摯な恋愛感情に基づいて交際していた場合と金銭等の対価をもって交際していた場合など、違法性判断が異なる場合がありえます。
実際の判例や事件例においても、淫行と恋愛の境界について、画一的な判断基準があるわけではなく、個別具体的に判断されています。
このように、淫行条例違反事件は曖昧で複雑な問題を孕んでいるため、現在置かれた状況で自分がどのように対応すればよいか、刑事事件の専門家に相談することが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、淫行条例違反を含む多くの性犯罪事件を取り扱っています。
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(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:39,200円)