埼玉県久喜市で家族が逮捕・勾留後、面会(接見)できない場合
刑事事件において、逮捕や勾留による身体拘束された後、接見禁止命令によって被疑者の方と面会できなくなる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【刑事事件例】
埼玉県久喜市在住の大学生Aさん(23歳)は、集団的な特殊詐欺に関与した疑いで、埼玉県警久喜警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、裁判所は検察官の勾留請求を認め、Aさんに対して10日間の勾留決定を下すとともに、Aさんとの面会(接見)によって詐欺組織への情報漏洩の可能性があるとして、Aさんに対して接見禁止の命令を下しました。
接見禁止命令によって、たとえ家族であってもAさんと面会することはできなくなり、Aさんの両親は、今後Aさんが在学している大学に対してどのような対応をとるべきかAさんと相談することができなくなり、大変困ってしまいました。
Aさんの両親は、接見禁止命令が下された場合には弁護士しか被疑者と接見することができないと知り、弁護士に接見の依頼をすることにしました。
(フィクションです。)
【家族が刑事意見を起こしたけど面会ができないときは…】
憲法34条前段は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」とし、最高裁判例によれば、この規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを捜査機関が妨害してはならないということを定めたにとどまらず、被疑者に対して、弁護人を選任した上で相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことまでも実質的に保障していると解されています。
上記の権利を「接見交通権」と呼び、接見交通権は憲法で保障された権利とされています。
ただし、被疑者が逃亡または罪証隠滅の恐れがある場合には、検察官の請求により又は職権で裁判所が接見等禁止決定をすることができます(刑訴法81、同207条)。
接見禁止については、主に薬物犯罪や共犯事件など、証拠の隠滅や口裏合わせが強く予見される性質の犯罪について決定が下ることが多いです。
接見禁止が決定すると、たとえ家族の方であっても被疑者の方との面会をすることができなくなります。
接見禁止が決定した場合でも、唯一弁護士だけが、警察官との立ち合い等なしに被疑者との面会をすることができます。
一般的に、刑事弁護人は被疑者の身柄解放と並行して接見禁止の解除を求める活動を行い、被疑者の方が最善の環境が得られるよう努力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士集団として、多くの事件で身柄解放に成功しており、接見禁止の解除も安心してお任せください。
埼玉県久喜市で家族の方が刑事事件を起こして逮捕・勾留され、接見禁止命令がくだされて被疑者の方と面会(接見)することができずお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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