埼玉県幸手市で家族が逮捕・勾留されて接見禁止された場合

埼玉県幸手市で家族が逮捕・勾留されて接見禁止された場合

埼玉県幸手市在住の会社員Aさん(24歳)は、インターネットを利用してネットショッピングサイトの会員ポイントに不正な操作を加え、通常では得られないはずの入会ポイントを何度も獲得してショッピングサイトから不正な利益を得ていたとして、埼玉県警幸手警察署によって電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、裁判所は検察官の勾留請求を認め、Aさんに対して10日間の勾留決定を下すとともに、Aさんと同居していた家族にも電子計算機使用詐欺罪の共犯の疑いがあるとして在宅捜査が継続していることを踏まえ、Aさんに対して接見禁止命令も下しました。
Aさんが逮捕された事実はAさんの勤務先の会社にも伝わり、Aさんは会社から何らかの処分がくだされ、すくなくとも依願退職することについて決めています。
しかし、接見禁止命令が下されたままでは家族であってもAさんに面会をすることができないため、Aさんの両親は、どうにかしてAさんと会って話をしたいと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【家族が刑事意見を起こしたけど面会ができないときは…】

憲法34条前段は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」とし、最高裁判例によれば、この規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを捜査機関が妨害してはならないということを定めたにとどまらず、被疑者に対して、弁護人を選任した上で相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことまでも実質的に保障していると解されています。

上記の権利を「接見交通権」と呼び、接見交通権は憲法で保障された権利とされています。

ただし、被疑者が逃亡または罪証隠滅の恐れがある場合には、検察官の請求により又は職権で裁判所が接見等禁止決定をすることができます(刑訴法81、同207条)。

接見禁止については、主に薬物犯罪や共犯事件など、証拠の隠滅や口裏合わせが強く予見される性質の犯罪について決定が下ることが多いです。

接見禁止が決定すると、たとえ家族の方であっても被疑者の方との面会をすることができなくなります。

接見禁止が決定した場合でも、唯一弁護士だけが、警察官との立ち合い等なしに被疑者との面会をすることができます。

一般的に、刑事弁護人は被疑者の身柄解放と並行して接見禁止の解除を求める活動を行い、被疑者の方が最善の環境が得られるよう努力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士集団として、多くの事件で身柄解放に成功しており、接見禁止の解除も安心してお任せください。

埼玉県幸手市で家族の方が刑事事件を起こして逮捕勾留され、接見禁止命令がくだされてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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