埼玉県ふじみ野市の刑事事件 死体遺棄罪の逮捕で執行猶予を目指す弁護士
埼玉県ふじみ野市在住のフリーターのAさんは、ある日先輩に呼び出されると、死体遺棄を命じられました。
当初はAさんは死体遺棄を拒否しましたが、先輩からの暴力と脅しに屈し、やむなく車で死体を運び出し、県内の山中に埋めました。
後日、AさんとAさんの先輩は、埼玉県警東入間警察署の警察官により、死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんのお母さんは大変ショックを受け、刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
【死体遺棄罪と余罪に対する弁護活動】
刑法190条は、死体等を損壊・遺棄・領得した者に対し、3年以下の懲役を定めています。
遺棄とは、社会通念上、埋葬とは認められない手段で死体を放棄することを言います。
判例では、殺人の証拠を隠すために、土中に埋めたり水中に沈めたりすることは勿論、戸棚に隠して外から戸を釘打ちすること、屋内床下に死体を隠匿することも遺棄と判断しています。
警察が死体遺棄罪で被疑者を逮捕した場合、その死亡原因についても同時に捜査を進めることが実務上多く、後に殺人罪や傷害致死罪などの刑事事件に発展することがあります。
ですので、死体遺棄罪においては、事件の早い段階から弁護士を付け、刑事事件の見通しを立てておくことが非常に重要です。
また、たとえ死体遺棄罪について認めている場合でも、殺人など自分が関与していない事実について認める必要はありません。
しかし、警察などの捜査機関においては、被疑者の自白証拠を重要視しているため、行き過ぎた捜査の可能性があり得ます。
このような場合、できるだけ早期に弁護士を選任し、取調べの相談をすることで、不当に不利な扱いを受けることを回避することが期待できます。
上記事例のように、殺人実行者の強制的な命令に従って死体遺棄を行った者の刑事事件において、執行猶予を獲得し、懲役の実刑判決を免れた事例がございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、様々な刑事事件のノウハウを蓄積してきました。
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(埼玉県警東入間警察署までの初回接見費用:38,900円)

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