詐欺罪における金銭の請求 埼玉県日高市の刑事事件に詳しい弁護士

詐欺罪における金銭の請求 埼玉県日高市の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県日高市の自称自営業のAさんは、警察官を装って市内の高齢女性Vさん宅を訪れ、「市内で特殊詐欺が横行しており、お年寄りの方はすぐに銀行口座を変えたほうが良いでしょう」と言い、預金通帳を渡すよう示唆しました。
しかし、不審に思ったVさんがこっそりと埼玉県警飯能警察署に連絡したところ、駆け付けた警察官によってAさんは詐欺未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは検察官によって詐欺未遂罪の疑いで起訴されましたが、Aさんは、自分は詐欺防止のために銀行口座を変えるよう助言しただけであり、預金通帳を渡せとは要求していないとして、詐欺未遂罪の成立を否認する意向です。
(※フィクションです。)

【現金の請求に関する詐欺未遂罪で逆転有罪判決】

上記刑事事件例と同じく、特殊詐欺における金銭の要求について、第一審と控訴審とで判断が異なる判決が出ており、注目を集めていました。

実際の刑事事件では、被疑者男性は詐欺集団の指示役から警察官のふりをして金を被害者から受け取るよう指示されて被害者宅に向かい、警戒中の警察官に逮捕されました。

第1審(長野地方裁判所)では、懲役2年4月の実刑判決を受けたものの、被告人は刑が重すぎるとして控訴し、控訴審(東京高等裁判所)では「預金をすぐに下ろしたほうが良い」という電話内容から「現金を渡すよう求めておらず、詐欺行為は認定できない」として逆転無罪判決を下しました。

これに対する今年3月22日の上告審(最高裁判所)では、現金を請求する明確な言葉こそなかったものの、現金を請求する行為に直接つながる欺罔行為であり、現金を渡す危険性を著しく高めたとして、控訴審の判断を覆し、詐欺未遂罪が成立すると判断し、第1審と同じく懲役2年4月の懲役刑を下しました。

詐欺罪(刑法246条)では、「人を欺いて財物を交付させ」ることを実行行為としていますが、今後、「財物を交付させ」るのに直接つながる欺罔行為も詐欺未遂罪として広く処罰される可能性が高まったと言えるでしょう。

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埼玉県警飯能警察署への初回接見費用:42,800円)

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