量販店のポイントを不正操作して逮捕 埼玉県川越市の刑事事件弁護士

量販店のポイントを不正操作して逮捕 埼玉県川越市の刑事事件弁護士

埼玉県川越市のフリーターAさんは、大手家電量販店が客に提供するポイントカードについて、何らかの方法で自分のポイント不正操作して増加させ、量販店店舗でポイントを使用し、不当に低い価格で家電製品を購入しました。
量販店の顧客ポイントを管理する者が、特定の顧客について、ある日突然ポイントが不当に多く増加したとして埼玉県警川越警察署に犯罪の疑いを申告し、後日、警察は、電子計算機使用詐欺罪および詐欺罪の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めており、パソコン上から量販店が管理する管理者画面に不正にログインし、自分のポイントを不正に増加させたと供述しており、警察は余罪の追及に全力をあげています。
(フィクションです。)

刑法第246条の詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」場合に適用される罪であり、コンピュータ等の人以外を騙した場合には適用されません。

しかし、これでは電子記録を不正に改竄する等による詐欺罪に対応できないため、電子計算機使用詐欺罪が立法化、施行されました。

電子計算機使用詐欺罪によれば、人の事務処理に使用する電子計算機に、虚偽の情報や不正な指令を与えて、財産権の得喪や変更に係る不実の電磁的記録を作る等によって財産上不法の利益を得た場合に、詐欺罪と同じく、10年以下の懲役を科されることになります。

電子計算機使用詐欺罪が問われた刑事事件としては、自動改札機や入場記録をごまかして不正に財産的利益を得る「キセル乗車」の例や、インターネットバンキングに虚偽の情報を入力して会社の資金を騙し取った事件、最近では、転売目的のチケット取得について電子計算機使用詐欺罪を適用し、転売者を逮捕するに至った事件もあります。

電子計算機使用詐欺罪の過去の刑事事件を見ると、被疑者は、事件として立件されるまでに複数の詐欺行為を繰り返し、かなり高額の累計被害額に上っている例が多く、検察官はこれを悪質で被害甚大な犯罪と見て、起訴する例が多いようです。

電子計算機使用詐欺罪では、軽微な財産犯罪と異なり、起訴前に被害者に対する示談を成立させ不起訴処分を得ることが非常に難しいため、裁判(公判)を前提とした刑事裁判の経験豊富な弁護士に事件を依頼することが大切です。

埼玉県川越市で、量販店ポイント不正操作する等して電子計算機使用詐欺罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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