行き過ぎクレームで逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件弁護士に接見依頼

行き過ぎクレームで逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件弁護士に接見依頼

埼玉県坂戸市の飲食店を利用していた建設業で働くAさんは、店員の手際が悪く不必要に長時間待たされたと腹を立て、店員Vに対して食器トレイを投げつけ、「どんだけ待たせるんだ。ぶっ殺すぞ。謝れ」と大声で怒鳴りつけ、Vに土下座をさせました。
Vが店を出た直後、店主は埼玉県警西入間警察署に通報し、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年11月15日西日本新聞社の記事を元に、場所や事実を変更したフィクションです。)

【悪質クレームで生じうる刑事責任】

上記刑事事件は、今年11月15日、北九州市八幡西区のコンビニエンスストアにおいて、女性店員(18歳)にトレイを投げ、床を示して「殺すぞ。謝れ」などと脅迫して土下座させ、この間正常な業務を妨げた疑いで、福岡県警八幡西警察署によって、職業不詳の男性が強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事件をモデルにしています。

強要罪(刑法第223条)とは、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して脅迫したり、または暴行を加えることで、人に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨害した場合に成立する犯罪で、3年以下の懲役が科せられます。

強要罪は、人の意思決定に基づく行動の自由を保護するものであり、強要罪における「暴行」とは、相手方の自由な意思決定を拘束してその行動の自由を制約するに足りる程度のものであることを要すると解されています(判例)。

上記刑事事件では、成人男性が、未成年の女子に対して物を投げつけるという暴行によって被害者の意思を委縮させたこと、かつ、「殺す」という脅迫的言動も踏まえ、強要罪が成立したと考えられます。

また、悪質なクレームの手段として、上記のような暴行を用いて、客に迷惑をかけた詫びとして金銭を要求した場合には、恐喝罪(刑法第249条。10年以下の懲役)が成立する可能性もあるでしょう。

さらに、クレーム手段の悪質さ、暴力的な手段である場合、被害店舗の業務妨害させたとして威力業務妨害罪(刑法第234条。3年以下の懲役または50万円の罰金)が成立する可能性もあり、刑事事件化した場合には、被害者や目撃者等への威迫の恐れから、勾留および勾留延長が決定する見込みが高いでしょう。

このような刑事事件では、逮捕直後、すぐに刑事事件に経験豊富な弁護士に被疑者との接見を依頼し、事実を正確に聞き出した上での身体拘束の期間や処罰の見込みの説明を受けることが非常に大切です。

埼玉県坂戸市で、行き過ぎたクレームにより、強要罪威力業務妨害罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

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