会社商品の横領と転売で逮捕 埼玉県川越市の刑事事件弁護士

会社商品の横領と転売で逮捕 埼玉県川越市の刑事事件弁護士に示談依頼

埼玉県川越市の建設什器リース会社に勤めるAさんは、会社所有の建設什器を廃棄や窃盗被害に見せかけて、実際には建設会社に対して転売を行うことを繰り返していたとして、業務上横領罪の疑いで埼玉県警川越警察署逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、以前から数回横領転売を行っていたと供述しています。
(平成30年11月27日産経デジタルの記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【会社に対する財産犯罪は示談難航?】

上記刑事事件例は、業務上横領罪起訴されていた東京都の会社員が、東京のリース会社から借りていたパワーショベル1台(時価約5100万円)を、秋田県大仙市の建設機械販売業者に約4千万円で転売して横領していたことが発覚し、改めて業務上横領罪の疑いで再逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べによれば、被疑者は逮捕事実を認めており、自身が経営する建設機械販売・レンタル会社の経営状況が悪く、その資金調達のため、リース会社から借りていた建設機械を不正に転売しようとしたと動機を供述しており、別件で起訴されている横領以外にも同様の手口による業務上横領罪逮捕されたことがあり、今回で通算3度目の逮捕となるようです。

業務上横領罪における「業務」とは、同種の行為を反復すべき地位に基づく事務を言い、ビジネスで行われる商品の売買・賃貸・保管等の行為は広く「業務」と認定されますが、会社財産横領した場合、刑事弁護活動では会社を相手に示談を申し出ることになりますが、会社によっては刑法上の違法行為(犯罪)に対しては一切示談に応じないと社内規定を置いている会社もあり、会社を相手とする財産犯罪の示談交渉は難航する傾向にあります。

業務上横領罪(刑法第253条)の法定刑は10年以下の懲役であるところ、被害会社に対する示談が成立せず、他に有効な弁護活動を行わなかった場合、量刑では実刑判決が言い渡されるケースも見受けられますので、刑事事件の早い段階から、刑事事件弁護士に活動を依頼することが大切です。

埼玉県川越市で、会社商品横領転売刑事事件化または逮捕されお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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