未成年を連れまわして誘拐罪成立 埼玉県上尾市の刑事事件弁護士に依頼を

未成年を連れまわして誘拐罪成立 埼玉県上尾市の刑事事件弁護士に依頼を

埼玉県在住の無職Aさんは、携帯のアプリで知り合った埼玉県上尾市在住の女子高生Vさんを5日間にわたって連れまわしたとして、埼玉県警上尾警察署によって未成年者誘拐罪の疑いで現行犯逮捕されました。
被疑者は「被害者が未成年だとは知らなかった。」と供述し、被疑事実の一部を否認しています。
(平成30年6月5日産経新聞の記事を元にしています。)

【ナンパ・連れまわしで思わぬ重大犯罪に】

人の行動の自由を侵害する略取および誘拐の罪において、特に未成年者は成人に比べて判断能力が劣り、保護の必要性が高いこと、また、両親や後見人等の監護者による監護権も侵害されているため、通常の略取および誘拐の罪とは別に、未成年者略取および誘拐罪として特別に保護されています(刑法224条)。

誘拐」とは、詐欺や誘惑等の手段により、被害者の居所を移動させ、自己の実力的支配下に置くことを言います。

判例によれば、食事や娯楽、プレゼント等の甘言で人を惑わし、判断を誤らせることは「誘惑」に該当し、誘惑は必ずしも虚偽の事実で被害者を錯誤に陥らせることである必要はないとされています。

上記刑事事件では、被疑者は被害者に対して食事を奢ると約束して誘い出し、車で連れまわしていたことから、未成年者誘拐罪の実行行為は否定することはできないでしょう。

しかし、被害者が未成年であることの認識は、未成年者誘拐罪刑事事件における重大な争点となります。

つまり、通常は、犯罪の立証にあたっては、検察官が証拠収集の一時的責任を負いますが、被害者が未成年であることの認識については、被疑者または被告人が、被害者が未成年ではないと信じるに足りる合理的な根拠があったのか証明をする必要が生じます。

この点は、最初の捜査機関に対する取調べでどのように供述するかを含め慎重な対応が必要であり、早期に刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し、助力を得ることが重要です。

埼玉県上尾市未成年者連れまわし刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

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