高額商品を買わせるデート商法で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

高額商品を買わせるデート商法で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市在住の自称自営業のAさんら5名は、偽名で複数登録してあるマッチングアプリで知り合った女性をデートを装って誘い出し、別の商品セールス担当が女性に化粧品や装飾品等の高額商品を買わせることを繰り返していたとして、埼玉県警大宮東警察署はAさんらを特定商取引法違反目的隠匿勧誘)の疑いで逮捕しました。
(平成30年11月9日の共同通信社の記事を元に、場所や態様を一部変更したフィクションです。)

上記刑事事件は、上記と同様の手口により、東京都の宝石販売店の責任者および従業員ら3名が特定商取引法違反目的隠匿勧誘など)の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

被疑者らは、約2か月にわたって約200人の女性に対して高額なネックレス等を販売したとの疑いがあり、被害総額は計9000万円以上に達するとされています。

警察によると、逮捕容疑は、スマホアプリで知り合った20代女性3人を商品販売の勧誘であることを告げずに誘い、ネックレス3点合計約120万円を販売したとの疑いです。

訪問販売や通信販売等の「特定商取引」と定義される契約は、契約者保護の観点から、販売者に適切な情報提供義務を課す等の様々な義務を定めており、その違反に対して罰則を規定しています。

特定商取引法によれば、「訪問販売」とは、業者が客先に訪問する形態のみならず、業者の営業所以外の場所で客を呼び止めて同行させる形態も含むとされており、いわゆる「デート商法」は、特定商取引法上、訪問販売として扱われることになります。

そして、業者は、訪問販売を行う際には、その勧誘に先立って、客に対して、業者名・勧誘目的・勧誘する商品やサービスの種類等を告知する義務を負い(特定商取引法第3条)、その告知義務に違反して、公衆の出入りする場所以外の場所で商品やサービスの勧誘を行った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります(同法第6条第4項等)。

さらに、上記禁止行為を、法人の代表者・管理人・その他の従業者が法人の業務として目的隠匿勧誘を行った場合には、その法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることになります(両罰規定)。

デート商法による特定商取引法違反の場合、法人等の同一の目的を持ったグループによって行われることが多く、行為者だけでなく法人も刑事責任を負う可能性が高いため、刑事事件化した場合には、刑事事件に詳しい弁護士に事件の見通しを聞くことを強くお勧めします。

埼玉県さいたま市で、高額商品を買わせるデート商法刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:37,700円)

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