不適切な特定商取引で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件に詳しい弁護士

不適切な特定商取引で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件に詳しい弁護士

今年6月27日、埼玉県警行田警察署は霊感商法に絡む特定商取引法違反(書面不交付)の疑いで、関東在住の20~50代の男女11人を逮捕しました。
被疑者らは、全国各地で先祖のたたりを騙って客の不安を煽り、高額な商品を売り付けたとみられています。
埼玉県警は全容解明に向けて捜査本部を設置し、現在の調べでは、被害額は1人当たり数十万~数百万円になるとみられています
(平成30年6月28日河北新報社の記事を元に、場所等の一部事実を変更しています。)

 

上記刑事事件は、岩手県警察による霊感商法に関する特定商取引法違反(書面不交付)の逮捕事件をモデルにしています。

かつて、訪問販売や勧誘商法等において不適切な取引が広く行われ、消費者に大きな損失と混乱を生じさせたことを受け、昭和51年に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が成立しました。

特定商取引法では、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供取引・業務提供誘引販売取引・訪問購入取引を「特定商取引」と定義し、事業者に対して取引上の厳しい義務を課すとともに、その違反に対して罰則を設けています。

特定商取引法第4条では、特定商取引業者は、商品やサービスの種類・価格(対価)・支払時期・支払方法・商品引渡日・サービス提供日等の重要事項を記載した書面を申込者に対して交付する義務を負っており、この重要事項の書面不交付の場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科が科されます。

上記刑事事件では、被疑者ら11人は、先祖の祟りや因縁を取り除くとして祈祷したり地蔵を設置したりする契約を結んだ近畿地方の無職の60代女性に契約書を渡さなかった疑いがあり、女性は代金数十万円を郵送したものの、取引に不安を感じた女性が警察に相談したことから刑事事件化に至りました。

今後、特定商取引法違反とは別に、詐欺罪等の余罪の成立が発覚する可能性もあり、商取引の不適切な運用で刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査対応に準備することが望ましいでしょう。

埼玉県行田市で、特定商取引の不適切な運用で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

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