婚活サイトを通じた詐欺罪で逮捕 埼玉県富士見市の刑事事件に強い弁護士

婚活サイトを通じた詐欺罪で逮捕 埼玉県富士見市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県富士見市在住の無職男性Aさんは、婚活サイトで知り合った会社員の女性Vさんに対して、生活の援助や仕事上での損失の補填等の虚偽の理由で、数回にわたってAさんの口座にお金を振り込ませたとして、埼玉県警東入間警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(平成30年7月9日千葉日報の記事より、事実を一部変更したフィクションです。)

【保釈中に発生した犯罪とその制裁】

総務省統計局『国勢調査報告』により算出した人口統計資料集によると、2015年時点の生涯未婚率は、男性が23%、女性が14%であり、生涯未婚率は今後も上昇を続ける見込みであり、婚活支援サービスの必要性は一層増すと想定されています。

実際、婚活関連サービス業の上場企業の業績推移をみると、結婚相談所や婚活パーティを企画するほとんどの企業が、売上高・営業利益ともに順調に業績を伸ばしています。

これに伴って、特にネットを介した非対面の婚活サービスを悪用した刑事事件の増加が予想されるところ、実際に詐欺罪での逮捕事案が発生しています。

上記刑事事件例は、年齢を偽って婚活サイトに登録した高齢男性が、婚活女性に対して合計320万円を自分の口座に振り込ませたとして詐欺罪逮捕された事件をモデルにしています。

民法上、金銭の譲渡や貸借は、当事者間の合意が真実のものである限り有効であり、その動機に錯誤がある場合は取り消すことができます(民法第95条)。

刑法上では、相手方が真実を知れば当該金銭を譲渡または貸与しないであろう重要な事項について虚偽の働きかけをした場合、刑法246条に定める詐欺罪の「詐取」に該当するとされています。

もっとも、詐欺罪の認定には、どの時点から詐取する意思が生じたか等で争いが生じることもあり、警察の捜査に対する不適切な言動により、後の刑事手続に不利な影響を及ぼさないためにも、刑事事件化の初期から刑事事件に詳しい弁護士の助言を仰ぐことが大切です。

埼玉県富士見市で、婚活サイトを通じた遣り取りで詐欺罪刑事事件化してご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)

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