埼玉県さいたま市で出会い系サイトで女性を装う詐欺罪

埼玉県さいたま市で出会い系サイトで女性を装う詐欺罪

埼玉県さいたま市出会い系サイトを運営するAさんは、電話オペレーターと称して女性従業員を複数雇い入れ、女性会員との出会いを求めて入会してくる男性会員に対して、あたかも女性会員であるかのように男性会員と会話させるように教育し、女性会員を装ったオペレーター(サクラ)とコミュニケーションをとることで男性会員から会員料金やその他デートのセッティング費用等の報酬を騙し取っていました。
このたび、サクラの女性との会話を不自然に感じた男性会員の一人が、詐欺の被害にあっているのではないかと埼玉県警大宮西警察署に相談したところから警察の捜査が開始し、警察はAさんやその従業員数名を詐欺罪の疑いで逮捕しました。
逮捕された内の数名は詐欺の事実について認めているものの、Aさんや他の従業員は黙秘または否認をしています。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、出会い系サイトでサクラを使って男性会員から現金を詐取したとして、警視庁がサイト運営会社役員の男性ら男女29人を詐欺罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、逮捕容疑は、被疑者らが共謀して、被害者である出会い系サイトの男性会員に対して、女性会員を装って「お金を支払えば電話番号を交換できる」と虚偽のメッセージを送り、サイト利用料などの名目で現金7万円を振り込ませ詐取したというものです。
被疑者の役員男性らは、SNSを通じて全国の不特定多数の男性らに「やりとりをしたい」などとメッセージを送信し、返信があった人に「出会い系サイトで情報交換をしたい」とサイトに誘導し、「電話オペレーター」の役職で求人サイトで集めた「サクラ」を使って、女性との出会いを求める男性会員に対して虚偽のメッセージを送らせて現金等を騙し取っていたようです。
被疑者らの内、役員男性ら2人は黙秘、15人は容疑を認め、残りの12人は否認したり、留保したりしている模様です。

人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立し、10年以下の懲役刑が科されます(刑法第246条)。

通常、人と人との契約においては、相互が負担する債権と債務の内容について、自由意思に基づいて誤解なく理解している限り、契約上の効力に何の問題もありません。

しかし、民法上においても、契約における意思表示において、法律行為の要素に錯誤があったときは無効となります(民法第95条)。
「法律行為の要素」とは、意思表示の内容をなし、表意者がその内容に従って法律行為上の効果を発生させようと欲する事実であり、かつ、客観的に観察して、その事実について錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろうと認めることが合理的である場合をいいます。

刑法の詐欺罪でも同じく、被害者がその財産を処分するにあたって、その事実を知っていればそのような財産の処分を行わなかったであろう重要な事実に関して、欺いて財産を処分させた場合に詐欺罪が成立すると判示されています。
よって、出会い系サイトの男性会員は、女性会員との交際や交流を求めて会員費用等を支払っているにも関わらず、そもそも女性会員がいない、または虚偽の女性会員(サクラ)しかいないにも関わらず会員費用や各種サービス料金を請求することは、重大な事実に関する欺罔行為として詐欺罪が成立することになります。

詐欺罪には、上記のように契約者間の意思が問題となることから、刑事事件化した場合でも、「こちらには騙すつもりはなかった」等と詐欺罪の故意を否認する主張をする者が多いことから、財産犯の中でも特に逮捕や勾留によって罪証(証拠)隠滅を防止する方向へ向かう傾向が強いとされています。

また、上記のように組織的・集団的な詐欺行為の事案では、共犯者間でも認め・否認の主張が分かれることも多く、より一層身体拘束の可能性が強まる傾向にあります。

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埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

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