結婚詐欺で被害届を出されたら 埼玉県朝霞市の刑事事件に詳しい弁護士に相談
埼玉県朝霞市に住む自称自営業のAさんは、ネットのお見合いサイトを通して知り合った女性Vさんに、独立して会社を設立するためにお金が必要と言って、数年にわたってお金を借り続けました。
その後、いつまでもAさんの会社独立の動きがなく、結婚の話が進まないばかりか、結婚の話をはぐらかされることにVさんが不信感を抱き、VさんはAさんに結婚詐欺をされたとして、埼玉県警朝霞警察署に詐欺罪の被害届を出すと言っています。
Aさんは、詐欺罪として刑事事件化することに不安を抱き、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【結婚前提の交際における「欺罔」行為】
詐欺罪(刑法246条)の実行行為は「人を欺いて財物を交付させ」ることを言います。
結婚を前提にしている交際であると否とを問わず、一般に男女間の交際においては、ある程度の金銭の貸し借りは予想されるものですが、では、法律上刑事責任を負うことになる結婚詐欺(詐欺罪)とはどの程度の欺罔行為を言うのでしょうか。
この点、民法上、結婚(婚姻)が成立するには「当事者間に婚姻をする意思」が必要と解されており、この婚姻の実質的意思が無ければ婚姻は無効となります(民法742条第1号)。
このことから、結婚詐欺として詐欺罪が成立するには、客観的に結婚を前提とした交際があり、そのために金銭を騙し取られた事実が必要であると理解されています。
一例を挙げると、昨年5月の名古屋地方裁判所で、結婚詐欺を行ったとして詐欺罪で起訴された被告人に対して、懲役3年の判決が言い渡されました。
被告人は、被害者女性に対し「大学の医学部に進学することになった」と騙し、女性から騙し取った金を使って医学研究所の会員として大学教授らと交際を重ね、医師としてのキャリアを積んでいるよう偽装し、女性から10年以上にわたって金銭を騙し取ってきました。
また、被告人は被害者女性の両親にも挨拶に行き、結婚前提の交際を偽装したとされています。
結婚詐欺による詐欺罪で刑事事件化した場合、事実上、示談の成立は見込めませんので、刑の減軽に向けた慎重な弁護活動が必要となるでしょう。
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(埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)