刑事事件弁護士が複数の性犯罪の量刑を解説 埼玉県の刑事事件のご相談受付中

刑事事件弁護士が複数の性犯罪の量刑を解説 刑事裁判における懲役刑の考え方

今月4月18日、山形と山梨の両県で女性宅に侵入して性的暴行を加えたとして、山形地方裁判所において、強姦致傷罪住居侵入罪などの罪に問われた元NHK記者の男性被告人に対する裁判員裁判の論告求刑公判がありました。
検察側は「悪質性が高く常習的な犯行であり、被告人に反省が見られない」と述べ、懲役24年を求刑しました。
これに対し弁護士側は、「被告人が犯人だと断定できない」と無罪を主張して結審しました。
(平成30年4月18日朝日新聞の記事から引用しています。)

【懲役24年?複数の犯罪が成立した場合の量刑】

上記刑事事件の4月10日の冒頭陳述によれば、被告人はNHK甲府報道局勤務時、女性宅への侵入行為、用意していたクロロホルムを押し当て乱暴した行為、女性の下着や女性宅の室内を撮影するなどした行為、女性宅に侵入し寝ていた女性に乱暴した行為等の複数の性犯罪行為が問題となっています。

刑法45条によれば、確定裁判を経ていない2個以上の罪は「併合罪」とされ、同法47条により、併合罪のうち2個以上の罪について実刑判決を下す場合は、その最も重い罪の法定刑の長期に、その2分の1を加えたものを長期とします。

上記刑事事件で罪を問われている中で最も重い法定刑を持つものは、強姦致傷罪(旧刑法181条第2項)ですが、強姦致傷罪の法定刑は、無期または5年以上の懲役です。

無期懲役とは、その受刑者が死亡するまで刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰を言います。

刑法14条によれば、無期懲役を減刑して有期懲役とする場合には、その長期を30年とします。

つまり、検察官は、上記刑事事件における被告人の違法性や情状、過去の量刑等を総合的に判断した上で、無期懲役に減刑を加えた検察官意見(求刑)を行ったことになります。

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