カラオケ動画の投稿で著作権法違反 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市の会社員Aさんは、音楽配信会社の音源を無断で使って、歌詞のキャプション等を付け加えたカラオケ用の動画を作成し、投稿サイトで公開したとして、埼玉県警浦和西警察署によって著作権法違反の疑いで取調べを受け、検察官送致(書類送検)されました。
(平成30年9月21日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【動画投稿の流行と刑事事件】
上記刑事事件例は、平成29年11月、音楽配信会社がインターネットで有料配信しているカラオケ用の音源を5回にわたり不正にダウンロードし、歌詞などをつけたカラオケ用の動画をユーチューブに投稿し、同社の著作隣接権を侵害したとして、東京都内の会社員男性が著作権法違反の容疑で検察官送致(書類送検)された事件をモデルにしています。
警察の調べに対し、被疑者男性は「広告収入を得たかった。違法だと思わなかった」と供述しているようです。
この被疑者男性は、2014年から自身のHPでカラオケ動画を多数投稿し、視聴回数が約260万回に上るものもあり、合計約800万円の広告収入があったとみられています。
著作権は、第一次的に著作権を有する者以外にも、例えば実演家、レコード製作者、放送事業者等、多くの者が著作物の使用に関わるため、そのような関係者のために、著作物に関する一部の権利を行使できるよう認められており、それらを「著作隣接権」と呼びます。
この著作隣接権によって、カラオケ機器によって配信されるカラオケ音源は、カラオケ機器会社が所有するため、この権利を侵害または侵害するとみなされる行為をした場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科を科されます。
著作権侵害による刑事事件の場合、証拠物の押収等により罪証(証拠)隠滅の可能性が比較的低いと考えられ、在宅のまま捜査が進む可能性がありますが、刑事事件に詳しい弁護士との相談と打ち合わせを綿密に行い、捜査機関に対して適切な対応をとることが重要であることは、逮捕・勾留された場合と変わることはありません。
埼玉県さいたま市で、カラオケ動画の投稿による著作権違反で刑事事件化または逮捕の恐れがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)