行き過ぎた交渉で監禁罪 埼玉県東松山市の刑事事件専門弁護士に相談を

行き過ぎた交渉で監禁罪 埼玉県東松山市の刑事事件専門弁護士に相談を

埼玉県東松山市で建設業を営むAさんは、Aさん側が請け負った建設工事の請負代金の支払いについて、支払いが遅れているとして工事依頼者Vさんを呼び出しました。
いつまでに代金を支払うのかについてVさんが回答を濁したため、AさんはVさんを3時間にわたって事務所に閉じ込め、2週間以内に工事代金を支払う旨の合意書を書かせました。
後日、Aさん宅に埼玉県警東松山警察署から電話があり、Vさんに対する監禁罪の疑いがあるとして任意の事情聴取を求めてきました。
AさんはVさんに対する代金の請求について監禁罪が成立するのか不安となり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【ビジネスの場で発生しうる刑事事件~監禁罪~】

ビジネスにおける商品やサービスの売買契約の交渉や、代金支払いの督促や取立てにおいて、当事者の主張が対立し、行き過ぎた交渉や請求が行われた結果、刑事事件に発展するケースがあります。

例えば、強引な押し売りによる不退去罪(刑法130条)や契約上重要な点を説明せず契約締結を迫る詐欺罪(刑法246条)等があります。

上記事例では、請負代金という金銭債権の取立てについて監禁罪が成立しうるというケースです。

刑法220条の監禁罪における「監禁」とは、有形であると無形であるとを問わず、人を一定の場所から脱出できなくさせ、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言います。

判例では、暴行・脅迫により8畳間に30分拘束する行為について監禁罪の成立を認めています。

上記事例でも、例えば事務所の出入口を塞いで被害者が出られなくしたり、脅迫的な言動で支払いを迫り、事実上被害者が事務所を出ることができなくなる等の事情があれば監禁罪が成立する可能性があります。

そして、上記事例では、被疑者が自分には金銭債権を取り立てる正当な権利があると思って行き過ぎた行為に及んでしまった点で、監禁罪の被疑事実について否認する可能性が高くなる傾向があるため、今後監禁罪起訴される可能性も見据えて、刑事事件の早い段階から弁護士に相談し、捜査機関に対して適切な主張をする必要があるでしょう。

埼玉県東松山市で行き過ぎた交渉等による監禁罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)

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