会社の現金を私的に利用して刑事事件化 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談
<事例1>
埼玉県さいたま市所在の会社Vにおいて、暗証番号つきの小型金庫には常に50万円ほどの小口現金が入っていることから、休日出勤で他人の目がない機会を利用して、数回にわたって合計300万円ほどの現金を窃取して私的に利用したとして、埼玉県警浦和西警察署は、Vに勤める会社員Aさんが窃盗罪の疑いで逮捕しました。
後日、検察官はAさんを窃盗罪で起訴しました。
<事例2>
埼玉県さいたま市所在の会社Vにおいて、Vの経理を担当するAさんは、業務上保管する現金を流用して私的に利用し、その金額を使途不明金と称して計上していました。
しかし、会計検査によりAさんの横領行為が発覚し、Vは埼玉県警浦和西警察署に被害届を提出し、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【会社の金を私的に利用~その態様と刑事責任~】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、時々、会社の現金を私的に利用してしまったとのご相談を寄せられます。
そのほとんどのケースが、会社の所有・管理する現金を、その管理権限のない相談者が、無断で窃取し、私的に利用するという窃盗罪の事案です。
会社の金に対する従業員による財産犯罪は、主に窃盗罪と業務上横領罪が多いとされていますが、その区別は、財産(現金)の占有権(管理権限)の有無によります。
つまり、会社の金庫等から現金を盗む行為は窃盗罪となり、会社の現金を管理する立場の者(経理部・会計係など)が、会社から与えられた権限を越えて不正に利用した場合、業務上横領罪となります。
上記いずれの場合も、一個一個の犯罪行為を数回にわたって行っているケースが多く、被害額も高額になりがちで、被害会社の処罰感情も大きくなる傾向が強いため、刑事事件を得意とする弁護士による示談やその他弁護活動を依頼することが効果的です。
埼玉県さいたま市で、会社の現金を私的に利用して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談、または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)