会社の金を着服して刑事事件に 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

会社の金を着服して刑事事件に 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

<事例1>
埼玉県さいたま市の信用金庫に勤めるAさんは、端末を不正に操作して顧客の口座の約2000万円を自分の口座に移し替え、着服していました。
しかし信用金庫内の業務監査によりAさんの着服の事実が露見し、Aさんは顧客への信用を失墜したとして、会社から業務上横領罪で刑事告訴すると告げられました。

<事例2>
埼玉県さいたま市の銀行に勤めるAさんは、銀行の金庫から現金を盗み、そのたびに架空の取引があったかのように偽装して着服していましたが、この度の業務監査によりAさんの着服の事実が露見しました。
銀行は、埼玉県警大宮警察署に対して窃盗罪の被害届を出しました。
(上記いずれもフィクションです。)

【様々な種類の「着服」と刑事責任】

日本の企業では7月に株主総会を開く企業が多く、そのため4月から6月にかけてIR情報作成のために社内の会計監査や業務監査が行われることが多く、この時期、会社の金や資産を着服していたことが露見したと法律相談が多くなる傾向があります。

一口に「会社の金を着服」と言っても、その金が他人に占有されているものなのか、業務の一環や信託により自分の占有下にあるものなのかによって、成立する犯罪が変わることがあります。

まず、業務の一環や他人からの信託により、金銭の管理を任されている場合、その金銭の占有は犯人のもとにあり、その金を着服することは「横領」であり、業務上横領罪が成立することになります。

他方、会社や顧客等の財産について、自分の管理下(占有下)にない他人の財産を着服することは、他人の金の「窃盗」として窃盗罪が成立することになります。

なお、業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役であるのに対し、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と選択刑になっており、被害額の大きさ等の条件次第では、実刑を回避できる可能性が高いと言えます。

業務上横領罪および窃盗罪いずれの場合でも、被害者または被害会社に対する示談が成立すれば、刑事責任を軽くする可能性が格段に上がりますので、刑事事件の示談経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいと言えます。

埼玉県さいたま市で会社の金を着服して業務上横領罪または窃盗罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:34,900円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら