【改正少年法】19歳が強姦事件で刑務所に?

【改正少年法】19歳が強姦事件で刑務所に?

令和4年(2022年)4月1日施行の改正少年法により、18歳・19歳の少年が刑務所に収容される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説致します。

【ケース】

埼玉県川口市在住のAは、埼玉県内の専門学校に通う19歳です。
事件当日、Aは専門学校の帰宅途中に川口市内の路上を歩いていたところ、通行人Vとすれ違いました。
Aは欲情をもよおし、背後からVの胸を鷲掴みしたうえで近くの公園に連れ込み、恐怖で抵抗できないVの衣服を脱がせて性行為をしました。
また、Vは公園に連れ込まれる際に転倒し、擦過傷(切り傷)を負いました。

行為後、Vの通報を受けて捜査を開始した川口市内を管轄する武南警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行であるとの裏付け捜査をしたうえで、Aを通常逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、Aが20歳未満であるにも関わらず、実刑判決を受け刑務所に行く可能性があると知らされました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【いわゆる強姦事件について】

暴行・脅迫をして被害者と性行為をする行為は俗に強姦と呼ばれ、刑法177条の強制性交等罪に当たります。
また、その過程で被害者は怪我をしていることから、本件では強制性交等致傷罪が適用されます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(強制性交等)
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(以下略)
(強制わいせつ等致死傷)
刑法181条2項 第177条、(略)又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

【少年法改正について】

公職選挙法の改正により選挙権年齢が、民法改正により成年年齢が、それぞれ引き下げられることとなりました。
これにより、改正少年法が令和3年5月21日に成立、同年5月28日に交付され、令和4年4月1日に施行(スタート)されます。

少年法改正後も、少年の定義は「20歳未満」として扱われます。(少年法2条1項)
但し、18歳・19歳は「特定少年」として、少年とは異なる取り扱いがなされます。(改正少年法62条各項)
≪通常の少年の手続きについては、こちらも併せて御覧ください。≫
この章では、その中でも重要な内容である「逆送対象事件の拡大」について見て行きます。

まず、特定少年についても、18歳未満の少年と同じく捜査機関の捜査を受けたのち家庭裁判所に送致されます。
次に、家庭裁判所は、少年の調査を経て審判を行い少年に対する保護処分を下すか、少年に対する検察官送致(通称:逆送)の決定を下します。
逆送の決定を受けた場合、検察官は少年を成人と同じように起訴することができます。

この逆送の対象について、以下のような区別がなされます。
①少年すべてに対応
⑴少年法では、死刑、拘禁刑(現時点では懲役刑/禁錮刑)に当たる罪の事件を犯した少年について、調査を行い罪質と情状を検討して、刑事処分が相当であると判断した場合には逆送することができます。(必要的逆送―少年法20条1項)

⑵上記に加え、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件について、犯人が事件当時16歳以上だった場合には、原則として必ず逆送されます。(原則逆送―少年法20条2項)
これには、殺人罪や傷害致死罪、危険運転致死傷罪、保護責任者遺棄致死罪などが挙げられます。

⑶このほかに、事件当時は少年だったが捜査や調査の過程で20歳の誕生日を迎えてしまったという年齢超過の場合には、必ず逆送されます。(少年法19条2項)

②改正少年法による「特定少年」
上記①に加え、18歳・19歳の特定少年は
⑴調査を行った結果、家庭裁判所裁判官が「刑事処分が相当である」と判断した場合、罪名を問わず逆送することができます。(改正少年法62条1項)

⑵①⑴の場合に加え、特定少年が「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑(現時点では懲役刑/禁錮刑)」に当たる罪を犯した場合には、原則として逆送されます。(改正少年法62条2項)

【逆送によるデメリット】

今回ケースで想定している強制性交等致傷罪について見ると、罰条が「無期又は六年以上の懲役」とされています。
これは、少年法改正前であれば上記①⑴の必要的逆送対象になるため、逆送するかどうかの判断は家庭裁判所裁判官に委ねられていました。
しかし、改正後は特定少年として②⑵に該当することから、Aは必ず逆送されることになります。

逆送された場合、一部の事件は家庭裁判所に再送致されますが、原則として刑事裁判に処されます。
特にAについて言うと、強制性交等致傷罪という重い罪で起訴されることになるため、実刑判決を受けて刑務所に収容される可能性が高いと言えます。

また、家庭裁判所での審判は非公開の審判廷で行われますが、特定少年が起訴された場合には成人と同じ法廷で、傍聴人の前で裁判(Aの場合は強制性交等致傷罪での起訴なので裁判員裁判)を受けることになります。
それだけでなく、特定少年が起訴された場合には推知報道の原則が適用されなくなるため、実名報道・顔写真や護送中の映像などがテレビ・新聞・インターネット上で公開することができます。(改正少年法68条)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、これまでに数多くの少年事件に携わってきました。
令和4年4月1日施行の改正少年法対象事件についても、これまでの経験を踏まえて適切な弁護活動・付添人活動を行っていきます。

埼玉県川口市にて、18歳・19歳の特定少年に当たるお子さんが強制性交等致傷事件などの刑事事件を起こしてしまい、逆送される恐れがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に御相談下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら