自撮りのわいせつ画像を販売して逮捕 埼玉県北本市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士

SNSで自撮りのわいせつ画像を販売して逮捕 埼玉県北本市の性犯罪の刑事事件に強い弁護士

埼玉県北本市在住の会社員女性Aさんは、お小遣い稼ぎのため、自分の下着や裸の画像を自撮りで撮影し、そのわいせつ画像の購入をSNSを通じて呼びかけたとして、埼玉県警鴻巣警察署によって、わいせつ電磁的記録頒布罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんがどうしてこのようなことをしてしまったのか心配し、弁護士にAさんの接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【若い女性のSNS利用による刑事事件】

ここ数年、若い女性の間ではインスタグラムのSNS利用が増加しているそうで、2017年10月時点のインスタグラムの国内月間アクティブユーザー数は2000万人を突破しました。

SNSのフォロアー数を活用した企業や有名な個人の広告も盛んになり、いかにして多くのフォロアーを獲得するかが熱心なSNSユーザーの関心の的となっています。

中には、SNSに自分の水着姿や下着姿等のセクシーな画像を投稿してフォロアーを増やそうと試みるユーザーもいるようで、この点で性犯罪刑事事件に発展する可能性もあるため注意が必要です。

上記刑事事件類似の実際の事件として、今年3月、大阪市内の女子大生が、SNSを使い自撮りしたわいせつ画像を販売したとしてわいせつ電磁的記録頒布罪逮捕されました。

刑法175条では、わいせつな画像等を頒布、または公然と陳列した場合、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金が科せられます。

また、有償で頒布する目的でわいせつ画像等を所持・保管している場合も同じ法定刑で処罰されるため、注意が必要となります。

電子媒体を含むわいせつ画像等を頒布する罪は、被害者の存在しない犯罪であり、よって、示談の成立による被害の軽減も見込めないため、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談してください。

埼玉県北本市自撮りわいせつ画像に関して刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警鴻巣警察署への初回接見費用:37,700円)

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