行き過ぎた子どものしつけで逮捕 秩父市の刑事事件に強い弁護士

行き過ぎた子どものしつけで逮捕 秩父市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県秩父市の主婦Aさんは、子どもVへのしつけの一環として、普段から頭をはたく等の行為をしていましたが、ある日、Vが言うことを聞かないことに腹を立て、Vの顔を複数回殴った後、包丁を突きつけて「言うことを聞かなければ刺すぞ」と脅しました。
怖くなったVが埼玉県警秩父警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官によって暴力行為法違反の疑いで逮捕されました。
(※平成29年12月28日神戸新聞NEXTの記事を元に事実を一部変更しています。)

しつけも行き過ぎると逮捕されることに…】

過去のブログでは、親権者の虐待による過失致死罪やネグレクトによる保護責任者遺棄罪を取り扱いましたが、今回は、子どもの生命を奪うに至らなくとも、しつけと称した日常的な身体や精神への侵害によって刑事事件となる例を取り上げます。

今年12月28日、上記事例と同様の経緯で、兵庫県警飾磨署は暴力行為法違反と傷害の疑いで姫路市のパート従業員の女性を逮捕しました。

被害者の子どもは背中など上半身に多くのあざがあるといい、警察は日常的な虐待があったのか調べを進めています。

暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為法)は、第1条の3において、常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪と行っている者が、さらに傷害罪を行った場合は1年以上15年以下の懲役、それ以外を行った場合は3月以上5年以下の懲役を科すとして、通常の罰則より厳しく処罰しています。

暴力行為法の趣旨として、暴力団等の反社会勢力に属する人間の刑事責任を重く処罰するという理由がありますが、家庭における子どもに対する日常的な体罰や配偶者・恋人に対するDV等にも適用される可能性があります。

特に上記事件のように、家庭内での子どもへのしつけと称した体罰では、被疑者と被害者の言い分が食い違うことも多く予想されますので、刑事事件化した場合には、捜査機関に対して不適切な供述を行わないよう、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

埼玉県秩父市の子どもに対する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警秩父警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

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