【報道解説】わいせつ電磁的記録記録媒体陳列で逮捕

【報道解説】わいせつ電磁的記録記録媒体陳列で逮捕

動画販売サイトでわいせつ動画を公開したことにより、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

動画投稿サイト『FC2コンテンツマーケット』にわいせつ動画を公開したとして、警視庁は19日、無職の男性(43)をわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で逮捕したと発表した。
2020年10月以降、自分で撮影したわいせつ動画113本をFC2で販売し、約2億9400万円を売り上げたとみて調べている。
発表によると、男性は昨年12月~今年4月、SNSなどで募集した女性と一緒に撮影したわいせつ動画2本をFC2に公開し、不特定多数が閲覧できる状態にした疑い。
逮捕は17日。『生活費を稼ぐためだった』と供述している。」
(5月19日読売新聞オンラインより一部引用)

【わいせつ電磁的記録記録媒体陳列とは】

刑法175条1項では、善良な性秩序を維持するために、わいせつな画像や動画を公然陳列した者に、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処すか、又は懲役及び罰金を併科するとしています。
ここでいう公然陳列とは、わいせつな画像や動画の内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいいます。
無修正の性交渉動画動画販売サイトにアップロードする行為は、わいせつな動画を不特定又は多数の人が認識できる状態に置く行為といえるでしょうから、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪が成立することになるでしょう。

【逮捕されたらスピードが勝負】

警察に逮捕された場合、多くの場合は以下のような流れで手続きが進むことになります。

警察が逮捕した人(被疑者)を取り調べた結果、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると判断した場合、警察は逮捕してから48時間以内に事件を検察に送致しなければなりません。
もっとも、実際には、警察が48時間経過するぎりぎりまで取り調べてから事件を検察に送致するということはなく、遅くとも逮捕された日の翌々日のお昼ごろまでには事件を検察に送致する場合が多いです。

事件の送致を受けた検察官は、被疑者を取調べた上で、検察官が被害者の身柄を更に拘束する必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留の請求をします。
この勾留の請求は、検察官が事件の送致された被疑者を受け取ってから、24時間以内、被疑者が逮捕されてから72時間以内に行う必要があります。
勾留の請求を受けた裁判官が事件の記録を読み、被疑者から事件についての話を聴いたうえで、勾留を認める判断がなされると勾留が正式に決定されることになります。

勾留が決定してしまうと、原則10日間、勾留期間が延長されると更に10日間、合計すると最大20日間にわたって身柄を拘束される場合がありますので、勾留の開始決定はその人の社会生活に重大な影響を及ぼすことになります。
そのような勾留による影響を避けたい場合、勾留を回避する弁護活動が非常に重要になりますので、ご家族の誰かが逮捕されたという連絡を受けた場合、いちはやく弁護士に初回接見を依頼して、弁護士逮捕されたご家族の元へと派遣されることをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の事件の流れなどについて弁護士から説明を受けることができるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけにして弁護士逮捕直後に事件に介入することができれば、事件の送致を受けた検察官や勾留請求を受けた裁判官に、勾留を行う必要がないことを主張するといった、勾留決定を回避するための弁護活動をとることが可能となります。
弁護士のこのような弁護活動によって、勾留の開始決定を回避する可能性を上げることが期待できるでしょう。

俗に言う、「逮捕直後はスピードが勝負」というのは、逮捕後、勾留の開始決定がなされるまでには時間の制約があることからスピーディーに手続が進んでしまうため、勾留を阻止するための弁護活動をとるためには、いち早く弁護士が事件に介入する必要があるということを意味しています。

もちろん、勾留開始が決定した後でも、勾留の開始について準抗告などの不服を申立てる手段がありますので、勾留が決定したからといって、諦めずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留の開始決定を阻止した経験のある弁護士や、勾留の延長を阻止した経験がある弁護士が在籍しております。
ご家族の中で、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談下さい。

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