破産手続中の財産隠匿で捜査 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士に相談を
埼玉県さいたま市の会社経営者Aさんは、昨年破産申立を行い、現在破産手続の最中ですが、本来は破産管財人に申告しなければならない現金について、別の会社と共謀してその現金を不正に他社に移した疑いがあるとして、埼玉県警浦和警察署によって破産法違反の疑いで取調べを受けています。
財産隠匿による破産法違反の事実に心当たりがあるAさんは、今後の刑事手続きについて不安となり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【破産手続の厳格な義務と厳しい刑事罰】
個人または法人が、他者との債権債務関係において支払不能や債務超過に陥った場合、債権者等の利害関係人との公平な利益調整を前提に、債務者として経済的に再生することができるように「破産」という手段があり、その破産手続は「破産法」によって規定されています。
債務者は、破産手続の終了によって一定の範囲で債務を免除される等の恩恵をうける反面、その破産手続において厳重な義務を負い、破産手続を違反した場合に重い罰則が定められています。
昨年11月8日、銀行から融資金を騙し取ったとして、警視庁は格安旅行会社「てるみくらぶ」の社長ら数人を詐欺罪の疑いで逮捕しました。
その後、てるみくらぶ社長宅での家宅捜査において現金約700万円が発見され、このお金について破産管財人に申告していなかったとことが判明しました。
警視庁は、被疑者が当該現金を没収されないよう財産隠匿していたと疑いがあるとして、破産法違反(詐欺破産)容疑で警視庁は捜査を進めています。
このような破産管財人に対する財産隠匿(詐欺破産)は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科が科されます(破産法265条)。
破産手続における財産隠匿は、法令違反の認識(故意)をめぐって刑事事件の中心的論点となりますので、破産法違反による刑事弁護は刑事事件専門の弁護士事務所にご相談ください。
埼玉県さいたま市の破産手続における財産隠匿が刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県浦和警察署への初回接見費用:35,900円)