犯行態様で量刑が変わる? 埼玉県越谷市の刑事事件専門弁護士に殺人未遂・傷害致死事件なら相談を!
<事例1>
埼玉県越谷市在住の無職Aさんは、3Dプリンターで作成した拳銃で通行人を無差別に発砲し、4名に怪我を負わせました。
Aさんは、埼玉県警越谷警察署によって殺人未遂罪の疑いで逮捕され、その後起訴され、第一審のさいたま地方検察庁は、Aさんに対して懲役13年の実刑判決を下しました。
<事例2>
埼玉県越谷市在住の会社員Aさんは、飲み会で仲間と口論となり、その結果友人Vさんを死亡させてしまいました。
Aさんは、埼玉県警越谷警察署によって傷害致死罪の疑いで逮捕され、その後起訴され、第一審のさいたま地方検察庁は、Aさんに対して懲役6年の実刑判決を下しました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【何が量刑に影響を与えるのか?犯罪結果の重大性?】
例えば刑法199条の殺人罪は、殺人を処罰することによって人の生命を保護することを目的としています。
このように、すべての刑罰規定はそれぞれ保護法益を持っており、その保護法益に対する侵害の程度の重大性によって法定刑の軽重が定められています。
上記事例1の殺人未遂罪は、殺人罪の法定刑(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)から減刑されることになりますが(刑法43条)、もともとの殺人罪の法定刑が高いため、かなりの懲役刑になることが想定されます。
上記事例2の傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です。
実際の事件例として、茨城県取手市の路上でクロスボウで通行人を撃ったとして殺人未遂罪に問われた事件で、水戸地方裁判所は懲役12年6月の実刑判決を言い渡しました。
また、料理店でのケンカの末に相手を死に至らしめたとして傷害致死罪に問われた事件では、懲役7年が言い渡されました。
上記事例1と2では、実際に人の生命が奪われたという保護法益の侵害とは別に、被害者の人数や犯行態様の悪質性も大きく考慮され、量刑に反映されたものと推測されます。
実刑判決の可能性がある刑事事件の場合、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することで、処分と量刑の見通しを知り、そのうえで必要な刑事弁護に取り組むことができるでしょう。
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(埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:40,200円)

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