ゲームバーを著作権法違反で摘発 埼玉県川口市の刑事事件専門の弁護士

ゲームバーを著作権法違反で摘発 埼玉県川口市の刑事事件専門の弁護士

埼玉県川口市で、客に対してVR等の最新のゲームや、客同士のゲームの交流ができる場を提供するゲームバーを経営するAさんが、埼玉県警川口警察署によって著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、Aさんの店では、任天堂の人気ゲームソフトを客同士で遊ぶことができる場を設け、メーカーに無断で店内にゲーム機器を置き、ゲーム画面をテレビモニターに映し出した疑いがあります。
Aさんの店では、1時間1500円で酒や菓子を提供し、「ゲームやり放題」などと宣伝し、ネット上で話題となっていたことに気付いたメーカーが著作権法違反で告訴状を提出していました。
(平成30年6月13日朝日新聞の記事を元に、一部事実を変更しています。)

【メーカーの利用規約を超える作品の利用で刑事事件化】

昨今では、Youtube等の動画配信等を中心に、ゲームメーカーは利用規約を設定し、その範囲内でユーザーが自由にゲーム作品の動画や画像を利用することを積極的に進めている動きがあり、若者を中心とした動画配信の盛り上がりに一役買っています。

しかし、メーカーは独自の、またはゲーム業界で連携して、その利用規約に対する監視や刑事処罰を求める動きも進めており、実際にゲームのデータ改造等によって刑事事件化する例も出てきています。

メーカー等の著作性のある商品は著作権法によって保護されており、ゲームメーカーの場合、そのゲームソフトのデータを複製したり、ゲーム画面等を公衆の場で上映したり、インターネット等の不特定多数の者がアクセスできる場所にデータを置くこと等が禁止されています。

著作権者は、上記の著作権侵害行為に対して、差止請求権や損害賠償請求権の民事上の権利を持つだけでなく、告訴によって、著作権違反者に対する刑事処罰を求めることも可能です。

前述の上映権の侵害を含む著作権法違反の場合、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金または併科が科され、違反者が法人の場合は、3億円以下の罰金と刑が重くなります。

著作権法違反に関する刑事事件は親告罪が多く、示談の成立により刑事事件化を阻止する余地が大きい分野です。

埼玉県川口市で、店のサービス提供による著作権法違反刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

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