風俗店が売春防止法違反で摘発 埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県川口市のソープランドが摘発され、埼玉県警川口警察署は、売春防止法違反の疑いで、経営者Aさんを含む5人を逮捕しました。
Aさんは、およし20年間前から川口市内でソープランドを経営し、女性従業員が売春するのを知りながら店の個室を提供した疑いが持たれています。
警察の取調べに対し、Aさんは逮捕事実を認めているということです。
(平成30年7月5日TBSニュースの記事より、場所等の事実を変更しています。)
【終わらない管理買春の摘発】
上記刑事事件例は、東京・台東区の吉原地区のソープランド経営者に対する売春防止法違反の逮捕事例をモデルにしています。
日本においては、売春は「人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすもの」であり、売春を助長する行為等を処罰し、売春を行うおそれのある女子に対して補導処分や保護更生の措置を講ずるため、売春防止法によって売春の禁止が定められています。
原則としては、売春防止法の処罰対象となるのは、売春を行う女性等ではなく、売春をさせる側、つまり風俗店関係者が中心です。
主な処罰内容としては、売春の勧誘(6月以下の懲役または1万円以下の罰金)、売春の周旋(2年以下の懲役または5万円以下の罰金)、売春場所提供(3年以下の懲役または10万円以下の罰金。業として行った場合、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)等があり、風俗店側は、このような規定違反を行わないよう、風俗店従業員に対して売春行為(本番行為)を禁止しています。
しかし、風俗嬢も自分の生活のため、またはより効率よくお金を稼ぎたいとの思いから、指名をとるためや別途料金を貰うために本番行為を行っており、風俗店側も売上向上の観点から黙認している場合もあり、上記刑事事件のように売春防止法違反で摘発に至るケースが後を絶ちません。
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(埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)

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