ダンスクラブの無許可営業で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県さいたま市で深夜のダンスクラブを経営するAさんは、風俗営業法上の許可なく営業したとして、埼玉県警大宮東警察署によって、風俗営業法違反(特定遊興飲食店の無許可営業)の疑いで逮捕されました。
Aさんは、ダンスクラブの経営は昔から続けており、風俗営業法違反の意図はなかったと主張したく、1日でも早い身柄解放と少しでも刑事事件の処罰が軽くなるよう、刑事事件に詳しい弁護士への依頼を家族に求めました。
(※フィクションです。)
【全国初摘発~ダンスクラブの無許可営業による風俗営業法違反~】
上記事例と類似の実際の逮捕事件として、今年1月29日の警視庁発表により、深夜に大音量の音楽を流すダンスクラブを無許可で営業したとして、ダンスクラブ経営者ら3人を風俗営業法違反(特定遊興飲食店の無許可営業)の疑いで逮捕したと発表しました。
無許可営業による風俗営業法違反の事実について、3人とも容疑を認めているようです。
2016年の風俗営業法改正で、店内の明るさが、上映前の映画館に相当する照度10ルクスを超え、午前0~6時に酒類を提供し、音楽を流して客にダンスを踊らせるなどするクラブを「特定遊興飲食店営業」と新たに分類し、繁華街などの一部地域でのみ、許可制で営業が可能になりました。
この店は深夜のダンスクラブ営業の禁止地域内にあり、被疑者らは無許可で営業を続けていました。
今回の刑事事件のように、風俗営業法改正後の同法令適用による摘発は全国初です。
なお、特定遊興飲食店の無許可営業による風俗営業法違反の場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科を科されます(風俗店営業法第49条第1号)。
風俗営業法違反のような被害者のいない刑事事件では、無許可営業に対する過失の程度や、謝罪と更生の念を表明し、再発防止の取組みを示す等の弁護活動を行っていきます。
風俗営業法違反の過去の量刑について言えば、30~100万円程度の罰金が多く、場合により6月~1年程度の懲役刑が科されることがあるようです。
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(埼玉県大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

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