駐車場で連続放火 警察の捜査開始 埼玉県比企郡の刑事事件弁護士に相談
埼玉県比企郡のフリーターAさんは、ストレス発散のため、市内の駐車場をめぐって、セキュリティの甘い場所を狙って、駐車してある車2台に放火しました。
埼玉県警小川警察署は自然発火と放火の両面の可能性で捜査をしていたところ、ふたたび駐車場の車から火がでる事故が生じたため、放火の疑いが強いとして市内の警察の巡回と不審者の聞き取り捜査を強化しました。
(フィクションです。)
【住宅・建造物以外の放火の刑事責任】
刑法上の放火罪は、放火の対象によって、現住建造物、非現住建造物、それ以外(建造物等以外)の3つに大別されています。
具体的には、現住建造物とは、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・炭鉱を言い、同じ対象で、現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいないものを非現住建造物と言います。
なお、建造物等以外放火罪の場合、対象を焼損したことによって公共の危険を生じさせることが犯罪成立要件になっていますが、この「公共の危険」とは、現住建造物や非現住建造物への延焼の恐れのみならず、不特定多数の人の生命・身体・財産等に対する危険の発生も含まれると解されています(判例)。
実際に刑事事件となった建造物等以外放火罪の例としては、自動車、建設現場の木材や設備什器等があり、特に冬場の乾燥した時期に、カメラ等の防犯設備のない駐車場での車に対する放火が多く見受けられます。
今年11月11日未明、千葉県千葉市の駐車場で車2台が全焼する火事があり、警察は火の気の少ない現場の状況などから、放火の可能性も視野に入れて捜査を進めています。
建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役であり、自己所有物であっても、1年以下の懲役または10万円以下の罰金を科せられます。
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(埼玉県警小川警察署への初回接見費用:42,100円)

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