Archive for the ‘財産事件’ Category
埼玉県寄居町で他人の弱みを握って恐喝罪で逮捕
埼玉県寄居町で他人の弱みを握って恐喝罪で逮捕
女性関係等の他人の弱みにつけ込んで、金品を交付させることによって生じうる恐喝罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県寄居町のアルバイトAさん(23歳)は、アルバイトの同僚女性Bらと共謀して、Bを夜の繁華街に立たせ、Bに声を掛けてホテルへ誘い込んだ会社員男性Vに対し、「俺の彼女に何しやがる。会社にばらされたくなければ金を払え」と要求して、Vから50万円をうけとりました。
後日、埼玉県警寄居警察署の警察官がAの自宅アパートを訪れ、Aが知人女性らと共謀して恐喝を行った疑いがあるとして、恐喝罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、無職の17歳の少年や高校1年の16歳の少女ら5人が、囮約の高校1年生の少女に声をかけた会社員男性が少女をホテルに誘った現場をおさえて、淫行や児童買春をネタにして相手の弱みにつけこんで金を脅し取ろうとしたとして少年ら5人が恐喝未遂罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警視庁によると、逮捕された少年被疑者ら5人は、今年8月、少女を囮にして、声をかけてきた相手からカネを取ろうと考え、東京・渋谷区のホテルに30代の男性を誘いこみ、「お兄さん終わったね。写真撮ったから」などと言って、カネを脅し取ろうとした疑いが持たれています。
少年らは被疑事実を認め、「援助交際をネタに脅そうと思った」などと供述している模様です。
上記事案においては淫行の事実は発生していないようですが、18歳未満の女子に対してわいせつな行為や性行為を行った場合、埼玉県青少年健全育成条例違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)として処罰される可能性があり、また、その際に金品の授受によりわいせつな行為や性行為が行われていた場合には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)として処罰される可能性があります。
確かに、このような法令によって保護されている青少年や児童に対して、性的な期待を抱いてナンパや声を掛けること自体が、道義的に責められるべきという考え方もあるかと思います。
しかし、たとえこのような法令違反に類する非道義的行為が行われたからといって、それを理由に行為者に対して金品を要求したり、義務のないことを行わせたりすることは別の犯罪につながることを気を付けなければなりません。
まず、人の名誉に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります(刑法第222条、脅迫罪)。
また、名誉に対して害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせたり、人の権利行使を妨害した場合には、3年以下の懲役が科されることがあります(刑法第223条、強要罪)。
さらに、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されることがあります(刑法第249条、恐喝罪)。
上記事案では、未成年女子をホテルに誘った事実が被害者男性の社会的名誉に関する事実であり、この事実を社会や捜査機関等に対して公表しない代わりの口止め料として金銭を要求する行為は「恐喝」に該当し、ただし実際に財物の交付がなされていなかったため未遂罪に留まることになります。
このような刑事事件では、被害者に対する謝罪や被害弁償が有効であるところ、被害者を脅迫、強要または恐喝した加害者(被疑者)が示談を直接申し出ることは事実上不可能であり、刑事事件の示談経験の豊富な弁護士に依頼し、早期に示談を取りまとめることを強くお勧め致します。
埼玉県寄居町で女性関係等の弱みにつけこんで恐喝して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県鶴ヶ島市で置き引きの窃盗罪で逮捕
埼玉県鶴ヶ島市で置き引きの窃盗罪で逮捕
置き引きなどの悪質な窃盗行為による窃盗罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県鶴ヶ島市在住の会社員Aさんは、休日、市内のパチンコ店で遊んでいたところ、近くに座った男性が財布を台に置いたままトイレに行ったため、男性が戻ってくる前に財布を窃盗し、そのまま店から立ち去りました。
後日、Aさんが同じパチンコ店に入店して遊んでいたところ、店員が通報して駆けつけた埼玉県警西入間警察署の警察官がAさんの身元を確認し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和2年3月8日、神奈川県海老名市のパチスロ店内で客の財布を置き引きしたとして、神奈川県警海老名警察署が、会社員男性を窃盗罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によれば、今月3日午後8時25分ごろ、神奈川県海老名市中央のパチスロ店店内で、相模原市に住む男性被疑者が、スロット台上に置き忘れた財布に気付き、財布を窃盗して立ち去ったとのことで、この置き引き窃盗の一部始終がパチスロ店の防犯カメラに記録されており、8日、店員が不審人物と特徴のよく似た男性が来店するのを確認して警察に通報し、駆けつけた警察官が被疑者の身柄を確保した模様です。
【様々な置き引き窃盗】
「置き引き」とは、被害者と財物が物理的あるいは心理的に離れた場所にあることに着目し、犯人が当該財物を窃取する態様の窃盗罪を言うのが通常です。
しばしば刑事事件化するケースとしては、被害者が財布や携帯電話を自分の席に置きっぱなしにしてトイレに行っている間に犯人が窃盗を行うケースが見られます。
この場合、当然のことですが、被害者はすぐに戻ってくるつもり、あるいは一時的に置き忘れてしまっただけであり、当該財布や携帯電話について所有権を放棄したり、廃棄するという意思は全くありません。
ただし、被害者が対象財産から一時的に離れた時、あるいは一時的に忘れてしまった時に窃盗行為が行われることから、被害者が被害に気付くのは窃盗罪の犯行が既遂となった後であることが多く、かつ、被害者が犯人の顔や身体を見ていない時に犯行が行われるため、上記事案のように防犯カメラ等の証拠が残っていない場合には、犯人を特定することが難しくなる可能性が十分にあります。
【窃盗罪】
他人の財物を窃取することを窃盗罪と言い、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第235条)。
個人の生活や経済的基盤を保護するうえで個人の財産権を保護することは非常に重要である一方、ひとくちに「財産」と言っても、非常に高額な物から非常に安価なものまで幅広く存在するため、窃盗罪の法定刑については、その犯行態様の悪質性や被害額の程度、前科の有無や回数などによって柔軟に刑事罰の変化させられるよう、比較的幅の広い法定刑が定められていると考えられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、様々な窃盗罪の法律相談が寄せられており、例えば、スーパーなどにおける食料品の万引きなどの被害の小さい窃盗がある一方、上記のような「置き引き」や、あるいは計画的な集団窃盗のように非常に悪質なケースも存在します。
前者の違法性が比較的軽い万引きのような窃盗罪の場合、示談の成立などの刑事弁護上の好材料があれば不起訴処分となる可能性が見込まれる反面、そのような材料がない場合には、罰金20~30万円程度が略式命令(被疑者が被疑事実を認めている場合に、公開の刑事裁判を開かず迅速に刑罰を言い渡す手続き)で言い渡されることが多く見受けられます。
他方、後者の違法性が高い窃盗罪の場合、そもそも被害弁償や示談が困難であることも相まって、高い確率で検察官が起訴し、公開の刑事裁判となることが見込まれます。
量刑としては、執行猶予付き判決がつく場合もある反面、初犯でも1~3年ほどの実刑判決が下るケースも見受けられるため、刑事事件化の早い段階から、刑事事件に詳しい弁護士の助言を受け、適切な捜査対応の指導を受けたり、公判(裁判)を見据えた対応を考えておく必要があるでしょう。
埼玉県鶴ヶ島市で置き引きの窃盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県寄居町で犯罪解決を装った振り込め詐欺
埼玉県寄居町で犯罪解決を装った振り込め詐欺
「あなたの預金口座が犯罪グループに使用されている」等の文句で被害者を不安に陥れ、その犯罪解決や被害防止対策等を理由に金銭の振り込みを要求する昨今の特殊詐欺事案を紹介し、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
ある日、埼玉県寄居町の無職の女性(75歳)Vさんに対し、「あなたの預金口座が犯罪グループの資金洗浄に使用されている」と日本犯罪被害防止協会の者と名乗る男性Aから電話がかかってきて、「このままではあなたも犯罪グループの共犯として捜査される可能性がある。」「口座を解約するには専門的な知識と手続きが必要」などと言い、Vさんに対して指定の口座に500万円を振り込むよう指示がありました。
Vさんは指定の口座に500万円を振り込んだものの、その後、Aに対する連絡ができなくなったことから、埼玉県警寄居警察署に相談したところ、警察は振り込め詐欺の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)
【犯罪の疑いで被害者を不安にさせる振り込め詐欺の手口】
上記刑事事件例は、令和2年3月3日、大阪府内に住む80代の女性2人が架空のトラブル解決費用として現金を振り込むよう要求され、計約6千万円をだましとられる特殊詐欺被害にあった事案をモデルにしています。
大阪府警捜査2課によると、1人の女性宅には令和元年12月、国民生活センターの職員を名乗る男らから「日本災害支援機構や複数社にあなたの名義で会員登録されている。解除には代わりの人が必要」と電話があり、その後、登録解除のためなどとして金を要求されたため、被害者女性は61回にわたってATM(現金自動預払機)から現金を引き出し、今年2月上旬まで6回にわたり、自宅に来た男に約3千万円を手渡してしまったとのことです。
もう1人の女性は、令和元年10月、男から電話で「新設する老人ホームの入居権をあなたの名義で購入させてほしい」と依頼された。承諾すると、老人ホームの運営会社員を名乗る男から「名義貸しは裁判沙汰になる」などといわれ、要求に従って今年1月まで10回にわたってレターパックで計2800万円を送った模様です。
いずれの被害者も電話をかけてきた相手と連絡が取れなくなって詐欺被害に気付き、今年2月に大阪府警に届けたとされ、警察は詐欺や恐喝の疑いで捜査している。
同課によると、こうした架空請求による特殊詐欺被害は、今年3月2日時点で36件、約2億1400万円に上り、昨年同期比で25件、約4300万円増加しており、同課は「『名義貸しは犯罪』という電話はすべて特殊詐欺。すぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。
【特殊詐欺グループの厳正な処罰】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、このような特殊詐欺の実行役として参加してしまい、逮捕されてしまったという相談を受けることがあり、その多くの場合、逮捕に引き続き、勾留決定や勾留延長決定が下され、そして例外なく詐欺罪等の疑いで起訴されています。
一般的な被害者が存在する刑事事件であれば、事件が検察官に送致された段階で、被害者に対する示談交渉を進め、示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分を下すことが多いのですが、上記のとおり、このような特殊詐欺事案では、示談成立の可否に関わらず、ほぼ間違いなく起訴(少年事件であれば家庭裁判所送致)されます。
ご存知のとおり、日本の刑事裁判では起訴された場合には99%超で有罪となりますので、少しでも被疑者・被告人の権利を保全し、最善な結果が得られるよう、このような事案では刑事事件専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。
埼玉県寄居町で振り込め詐欺等の特殊詐欺による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県久喜市で窃盗罪で誤認逮捕の冤罪事案
埼玉県久喜市で窃盗罪で誤認逮捕の冤罪事案
刑事事件においてまれに発生する誤認逮捕や冤罪事件のケースを紹介し、それに対する弁護士の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県久喜市在住の会社員Aさんのもとに、ある日、埼玉県警久喜警察署の警察官が訪れ、Aさんが久喜市内の居酒屋で他の客Vの財布を盗んだ疑いがあるとして、窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたとAさんの母親から連絡を受けたAさんの婚約者Bさんは、Aさんが窃盗を行ったと疑われている日に、Aさんと終日デートをしていたため、Aさんが居酒屋で窃盗を行うはずがないと確信しており、Aさんの窃盗罪の冤罪を晴らすために刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、少しでも早くAさんの無実を証明しAさんが釈放されるよう活動してもらうことにしました。
(※フィクションです)
警察や検察官などの捜査機関は、発生した刑事事件の被疑事実が真実であるかどうかを判断するために、長年の経験によって培われた様々な方法を駆使して証拠を収集していきます。
しかし、本来起こってはならないことではあるものの、警察や検察官も人間である以上、誤信や誤解、思い込み等の偏った思考から完全に逃れることはできず、時に、本来被疑者ではなかった人物を被疑者として認定してしまう「冤罪」が生じることがあります。
上記刑事事件例は、今年1月に愛知県松山市でタクシーから現金などを盗んだとして、愛知県警松山東警察署が市内の20代女性を窃盗罪の疑いで今月8日に逮捕した事案について、今月22日、誤認逮捕だったと発表した事案から着想を得たフィクションです。
前述の実際の刑事事件では、逮捕された女性は逮捕から2日後の今月10日に釈放されており、その理由として、捜査の過程で、逮捕された女性が被害のあったタクシーに乗車していなかったことが明らかになり、捜査の進展により別の容疑者が浮上したことが挙げられています。
被疑者女性の逮捕容疑は、平成31年1月9日午前2時頃、松山市の路上に駐車していたタクシーから、現金入った男性運転手のセカンドバッグ等5点(時価2万1700円相当)を盗んだというもので、逮捕時点では犯行のあったタクシー車内のドライブレコーダーを分析して被疑者を特定し逮捕したとのことですが、女性の釈放後に裏付け捜査を進め、今月18日に誤認逮捕であったことが確定しました。
警察では、女性を逮捕した日に女性の実名を報道発表しており、女性は逮捕中は黙秘を貫いており、釈放後、警察が本人への謝罪などを済ませるまで事案の公表を控えたとのことです。
極めて数少ない事例とは言え、刑事事件の冤罪の可能性をゼロにすることは非常に難しいものであり、特に逮捕された場合には、最大で72時間警察の留置場などで身体拘束を受けることになり、この段階で冤罪であることが発覚しなければ、最大10日間の勾留が決定していた可能性もあり得ました。
冤罪の発生原因として、必ずしも捜査機関側の捜査の懈怠によるものとは限らず、確率的には、極めて被疑者に取り違えられやすい要素を持っていたということもあり得ます。
このような状況下で、記憶にない事実で逮捕されパニックに陥った人が、捜査機関に有形無形の圧力をかけられたり、早く釈放されたいがために捜査機関に迎合する供述をしてしまい、後の刑事手続で不必要に不利な立場に陥ってしまうことも考えられます。
このような冤罪の可能性もある刑事事件だからこそ、捜査の初期段階から刑事事件を得意とする弁護士に接見してもらい、被疑者の認識と被疑事実を擦り合わせた上で、最善の捜査対応をアドバイスしてもらうことが非常に重要となります。
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埼玉県さいたま市で自転車窃盗と逮捕の有無
埼玉県さいたま市で自転車窃盗と逮捕の有無
現金や貴重品以外で窃盗罪の対象となることが多い自転車の窃盗事件の様々なケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例1>
埼玉県さいたま市岩槻区在住の会社員Aさんは、深夜、飲み会の帰りで最終電車を逃してしまったため、徒歩で自宅まで歩いていたところ、民家の塀に立てかけてある鍵のついていない自転車を発見したため、自転車を窃盗し、自転車に乗って自宅へ戻ろうとしました。
ところが、無灯火で自転車に乗っているところを巡回中の埼玉県警岩槻警察署の警察官に呼び止められ、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、任意の事情聴取を受けた後、釈放されました。
警察からは、後日また警察へ呼び出すと言われたため、Aさんは自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。
<刑事事件例2>
埼玉県さいたま市岩槻区在住の無職Aさんは、駅前の自転車駐輪場で鍵のついていない自転車や、ダイヤル式のチェーン鍵のみがつけられた自転車を狙って窃盗を繰り返し、塗装などで偽装して盗品と分からなくした上で、盗品の自転車をインターネット上の中古品売買アプリ等を通じて販売していました。
このたび、Aさんが窃盗した自転車を自宅まで押して帰ろうとしたところを、巡回中の埼玉県警岩槻警察署の警察官に呼び止め、自転車の登録番号を照会した結果、当該自転車がAさんの物ではないと判明したため、Aさんは警察署まで連行され、その後窃盗罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、自転車の窃盗罪の余罪が多数あると見られ、その後、Aさんは10日間の勾留が決定しました。
(※上記いずれもフィクションです)
上記刑事事件例は、今年12月17日、4桁のダイヤル式の鍵を開けて自転車を繰り返し盗んだとして、北海道警札幌西警察署が札幌市中央区の会社員の男(26歳)を窃盗罪などの疑いで札幌地検に書類送検した事案をモデルにしています。
警察の送致事実によると、被疑者は今年4月から5ごろ、札幌市内の駐輪場など18カ所で自転車23台(76万6千円相当)を窃盗した疑いがあり、「インターネットで売れそうなスポーツタイプの高級自転車を狙った」と被疑事実を認めている模様です。
5月に被害者が盗まれた自転車がインターネット上で出品されていると警察に相談して刑事事件化したとのことで、警察官が購入希望者を装って男と連絡をとり、自転車を盗品と確かめ、男から任意で事情を聴いて調べを進めていました。
自転車に施錠されたダイヤル式錠について、被疑者は「1桁目の数字を1目盛りずらすと開くことが多かった」などと供述している他、ワイヤーを切断する手口もあったとのことで、警察は盗難の被害に遭わないよう、ダイヤル式の鍵をかけるときに数字をバラバラにすることや、鍵を二つ以上かける「ツーロック」を呼びかけています。
【様々な窃盗罪と逮捕の有無】
ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。
多くの場合、上記刑事事件例1のような、魔が差して自転車を利用するためだけに窃盗をしてしまったケースにおいては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースがほとんどです。
このような窃盗罪の刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。
他方、被疑事実を否認していたり、逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、上記刑事事件例2のように余罪が多数あるなどの理由で被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。
このような場合でも、謝罪や被害弁償の意思を示し、逃亡や罪証(証拠)隠滅のおそれが無いことを適切に主張することで身体拘束から釈放される余地がありますので、いずれの事例においても、刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが、迅速かつより安全で強くお勧めいたします。
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埼玉県志木市で商品値札すり替えの詐欺罪
埼玉県志木市で商品値札すり替えの詐欺罪
店舗に並ぶ商品の値札やバーコード等をすり替えたり細工をして不正な利益を得ようとする詐欺行為に関して、その詐欺罪の刑事事件の展望と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例1>
埼玉県志木市のファッション店に買い物に行った女性Aさん(35歳)は、中古ブランドバッグ欲しさゆえに、本来の値札とその金額よりも数万円低い値札をすり替えて購入しようとしたところ、バッグの値札に不審に思った店員が気付いて警察を呼び、Aさんは駆けつけた埼玉県警朝霞警察署の警察官によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは事実を認めていたため、警察で調書を作成された後、翌日に釈放されましたが、事件は在宅のまま進めるため、再度警察に呼び出すことになると言い渡されました。
Aさんは、今後、自分がどのような刑事処分を受けるのか不安になり、埼玉県で刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することにしました。
<事件例2>
埼玉県志木市のファッション店に買い物に行った専門学校生男子Aさん(23歳)は、店に展示されている自分が欲しい高級ヘッドフォンについて、自作したバーコード値札にすり替えてレジで精算をすませ、不当に安い値段で商品を購入する詐欺行為を行いました。
後日、店が売上と在庫の確認をしている際に、本来とは異なるバーコード値札で販売していた事実に気づき、詐欺の被害にあったと埼玉県警朝霞警察署に被害届を提出し、その後間もなく、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
上記刑事事件例1については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にて数回法律相談をいただいた類似の事例をモデルにしています。
上記刑事事件例2については、今年2月17日、埼玉県警浦和西警察署が、富士見市の専門学校生男子(20歳)を詐欺罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は今年1月20日午後7時14分ごろ、さいたま市桜区の大型家電量販店で、実際より安価な商品バーコードに張り替えたワイヤレススピーカーとヘッドセットマイク(計約4万8千円相当)の購入を申し込み、だまし取った疑いで、被疑者はパソコンやプリンターで作った偽のバーコードを元の商品に貼り付けて、3万5千円ほど安く見せかけていた。だまし取った商品はインターネットで転売していたとのことです。
前日に埼玉県ふじみ野市内の系列店で同様の被害があり、同店が販売実績と在庫を確認したところ、被害が発覚したため110番し、付近の防犯カメラなどから不審なバイクが浮上し、被疑者の関与が判明しました。
被疑者は容疑を認め、「お金欲しさにやった」と供述し、余罪を数件ほのめかしており、警察で関連を調べています。
【詐欺罪】
詐欺罪を定める刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。
日本の刑法の法定刑では、窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、詐欺罪は窃盗罪は10年以下の懲役のみとなっており、これは人を騙して財産を奪うという行為態様の悪質性を考慮して刑を重くしていると解釈されています。
昨今では、組織的な特殊詐欺グループに対する刑事責任の追及は厳格化しており、成人であれば実刑判決、少年であっても少年院送致を決定する厳しい処分(措置)が多く見られます。
他方で、特に少年を含む若者に多いとされる「出し子」や「受け子」等のグループの末端的な者に対する刑事事件や少年事件では、しっかりした弁護活動を行っていれば、執行猶予付き判決であるとか保護観察処分が下される例も多いところです。
また、詐欺罪のような財産犯罪の刑事事件では、一度欺罔行為によって被害者から財産や利益を得ることに味を覚えてしまった場合、極めて高い確率で累犯を行うため、被害総額が高額になる傾向も多く見られます。
そのため、このような詐欺罪の刑事弁護においては、多数の被害者と示談交渉を行わなければならないという労力の重さに加えて、単純に被害者に対する被害弁償の総額も高額になるため、被疑者が既に犯罪収益を費消してしまった場合には、被害弁償に回す経済的余裕がなく、より重い刑事処分となる可能性が高まってしまうことがあり得ます。
ですので、このような詐欺罪の刑事弁護においては、様々な詐欺の刑事事件を経験し、様々な弁護活動の実績を挙げてきた刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。
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埼玉県本庄市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪
埼玉県本庄市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪
親が死亡したにも関わらず、年金受給停止などの公的手続きを取らず、不正に年金などの社会福祉的な利益を得る詐欺罪の刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県本庄市在住の無職Aさん(55歳)は、84歳の母親が亡くなったにも関わらず、自分が母の年金をあてに生活して来たことから年金の受給を停止させたくないと思い、母の遺体の埋葬手続きだけを行ったにも関わらず、母の死亡によって行うべき公的手続きをあえて行わず放置しておりました。
その後も、日本年金機構から送られてくる書類に対して、Aさんはあたかも母が生きているような記載をして年金を受給し続けましたが、記載内容を不審に思った埼玉県年金事務所の職員が内容を調べ、年金の不正受給の疑いが極めて高いと判断して詐欺罪の刑事告訴を行い、埼玉県警本庄警察署はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「身に覚えがない」と事実を否認していますが、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、2015年5月7日、約50年前に死亡した両親の年金を不正受給していたとして、岐阜県警が同県恵那市に住む無職女性(当時86歳)を詐欺罪などの疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
岐阜県警恵那警察署によると、被疑者は2013年2月ごろと2014年2月ごろ、日本年金機構から父親宛てに送られてきた現況確認の書類に、1965年と68年にいずれも60代で亡くなった両親が生きているように虚偽の記載をして返信し、2013年4月から2014年12月、計11回にわたり、年金計約262万円をだまし取った疑いがあります。
警察によると、被疑者は1968年8月から総額約5100万円を不正受給していた疑いがあるものの、詐欺罪の公訴時効は7年で、立件して刑事責任を追及する期間は岐阜地方検察庁と協議するとのことです。
被疑者の亡くなった両親が、もし生きていれば父は112歳、母は110歳となるため、不審に思った多治見年金事務所が今年3月、岐阜県警に詐欺罪の刑事告発していた模様です。
警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と容疑を否認しているとのことです。
【少子高齢化と不正受給の刑事事件】
厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。
また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。
このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金を不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。
また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。
埼玉県本庄市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪で刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県羽生市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪
埼玉県羽生市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪
勤務先の会社や事務所などの現金や有価証券などを不正に引き出して私的に費消するなど、業務上横領罪に関する刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県羽生市のメーカーに勤める事務員女性Aさんは、会社の消耗品や備品等の購入に使用するための小口現金について、架空の名目で複数回にわたって不正に現金を引き出し、私的に使用していました。
この度、会社内の監査によりAさんによる小口現金の不正引出の事実が明らかになり、Aさんは会社に対して今まで横領した金額などについて話を求められました。
Aさんは会社に対して、できうる限りの賠償を行いたいと思っていますが、会社側は業務上横領罪で埼玉県警羽生警察署に刑事告訴することも視野に入れて今後の対応を検討すると言っており、今後刑事事件化することになるのかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談に行きました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、勤務先の現金等を不正に引き出したり着服したりする等して刑事事件化の可能性がある、または刑事事件化してしまったとして法律相談にいらっしゃる方がおり、特に3月から4月にかけての新年度での会計監査等の機に発覚することが多いように思われます。
上記刑事事件例は、北九州市小倉南区の病院において、看護課長だった60代の女性が8年にわたり、入院患者の預け金約1660万円を不正に引き出していたこと判明した事案をモデルにしています。
病院では入院患者から日用品代などとして現金を預かることがあるものの、2016年4月に職員から「預け金の管理が規定通りでない」と申し出があり、不正な預け金の引き出しが発覚したようです。
被疑者は、病院側の事実確認に対して着服を認め、2008年以降に患者計37人の預け金約1660万円を引き出していたことが判明し、半額は患者の日用品購入などに使い、半額を私的に流用したようです。
病院は市の指導を受け、引き出し額の全額を被害者に弁済したようで、現在のところ着服をした看護課長に対する刑事告訴や被害届の提出は確認できません。
上記事案のように刑事事件化前の段階においては、着服・横領金額の全額返金や段階的返金の誓約、その他、被害者に対する真摯な謝罪や再犯防止のための誓約事項を申し出て被害者が合意する場合には、示談が成立し刑事事件化を回避できる可能性が残されており、少数ではありますが、弊所においても事件化前の示談成立により事件化を阻止した成功例がございます。
ただ、被害者が官公庁であったり公務所的性格を有する組織であったり(第三セクターなど)、また私企業でもコンプライアンス方針から従業員による財産犯罪に対して決して示談に応じない会社もあり、これらの被害者に対しては、民事上の問題解決の合意である示談が成立する見込みは非常に少ないため、あくまで被害者に与えてしまった損害を賠償する申し出を行うに留まる場合もあります。
このように、勤務先に対する業務上横領罪の刑事事件では、非常にデリケートな示談交渉が求められるほか、特に横領金額について被疑者と被害者の言い分が食い違うことが多くあり、被疑者の認識を超えた多額の金額を損害賠償しろと求められることもあるため、被害者対応はより一層に慎重な進め方が必要とされることもあります。
このように困難な示談交渉や被害者対応が予想される勤務先に対する業務上横領罪の刑事事件では、示談交渉に多くの経験を持つ刑事事件弁護士に依頼することが、ベストな結果につながる最善の選択だと考えます。
埼玉県羽生市で勤務先の現金などを不正に引き出して業務上横領罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県川口市で集団強盗で逮捕
埼玉県川口市で集団強盗で逮捕
強盗罪という極めて重い財産犯罪の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県川口市にあるダイニングバーVにおいて、深夜営業中の同店に対して、バットやバールを持った複数の男性が強盗に入りました。
強盗らは、店主や店にいた客に対して「金目の物を出せ」と脅し、店員の顔や身体などを殴る等の暴行を加え傷害を負わせたうえで、現金や貴金属などを奪って逃走しました。
被害に遭ったVからの被害届を受け、埼玉県警川口警察署が集団による強盗致傷事件として捜査を開始したところ、犯人の一人が強盗を行ったと自首してきたため、詳しく事情を聞き、強盗を行った他の仲間の身元を特定し、合計6名の20代から30代男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年1月9日、東京・池袋のバーで現金を強奪したとして、警視庁は、さいたま市桜区上大久保の職業不詳男性ら19~27歳の男8人を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警視庁によると、8人は令和元年10月7日午前2時15分頃、豊島区池袋の雑居ビルに入る深夜営業のバーに押し入り、「金目の物を出せ」と20歳代の男性店長を脅して顔を殴るなどし、売上金や居合わせた客の男女3人の財布などから現金約400万円を奪った疑いがあり、店長と客は首に軽い負傷をし、被疑者のうち5人が店内に入り、3人は見張りなどをしていたとのことで、いずれも容疑を認めている模様です。
8人のうち19歳の2人が事件後に出頭し、警視庁は防犯カメラの映像などから残る6人を特定し逮捕に至ったとのことです。
【重大な刑事責任、強盗罪】
強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。
さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。
刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。
つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。
ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。
また、頭書刑事事件例にように、集団強盗における関与について、実際に自分が行った行為以上に悪質な嫌疑をかけられている場合には、刑事事件に詳しい弁護士を通じて適切に事実を主張し、必要以上に重い責任を負うことが無いよう、適切な情状主張を行うことも非常に重要です。
強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。
埼玉県川口市で集団強盗で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県小川町でSNS上の個人間融資の詐欺罪
埼玉県小川町でSNS上の個人間融資の詐欺罪
昨今、SNSなどを通じて個人間融資を呼び掛けるやりとりが多く見られ、そこから詐欺罪などへ刑事事件化するケースとその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県小川町に住む大学生Aさん(21歳)は、遊行費欲しさのため、SNSで個人融資を広く呼びかけ、その際、「融資のためには前金として3万円のご入金をいただきます。前金はご返済後に返金いたします」と虚偽の説明文章を加え、複数の融資希望者から合計100万円を超える振込を受けました。
このたび、Aさんが振込先に利用していた友人の銀行口座が凍結されるに至り、違法な個人融資の詐欺の実態が明らかになり、Aさんは埼玉県警小川警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕され、勾留が決定しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、お金を貸すという虚偽の融資話をSNSで持ちかけ、面識のない20代の女性から保証金名目で現金をだまし取ったとして、19歳の少女が詐欺罪の疑いで警視庁に逮捕された事案をモデルにしています。
被疑者少女は、今年4月から11月にかけて、小学6年の女児(12歳)を含む30都道府県の115人から、計207万円の送金を受けていたとして、警察は余罪の可能性が高いと関連を調べています。
警視庁少年事件課によると、被疑者少女は今年8月6から8日、14万円を借りたいと希望した千葉県富津市のアルバイト女性(20歳)に、融資をうたっていたのとは別のSNSで「1割を前金で頂きます。全額返済後にお返し致します」などと伝え、1万4千円を指定した口座に振り込ませ、だまし取った疑いがあります。
警察の調べに対して、少女自身が同様の手口で過去に5万円をだまし取られたといい、「お金を取り返すためと、生活費や遊ぶお金がほしかった」と詐欺の動機を供述しているとのことです。
被害者らに振り込ませる口座は、被疑者自身の名義のほか、友人や親族から借りた預金口座などを利用しており、11月15日に友人が貸していた口座を使おうとしたところ、凍結されていたことから詐欺の事実が発覚した模様です。
【SNS上で広がる個人融資の罠】
SNS上で見知らぬ個人同士が金の貸し借りを持ちかける「個人間融資」をめぐっては、トラブルが相次いでいるようで、国民生活センターによると、「個人間融資」に関する相談は昨年度から増加し、保証金をだまし取られる被害のほか、違法な高金利での貸し付けや、金を借りた相手から性的な関係を要求される被害などが報告されているということです。
金融機関から融資を受けられない多重債務者だけでなく、SNSが身近な若い世代からの相談も目立っているということで、国民生活センターや金融庁などは、こうした「個人間融資」を利用しないよう呼びかけています。
貸金業の登録をせずにSNS上などで無許可の融資を行うことは法令に抵触する疑いがあり、詐欺の手口のほか高金利のヤミ金融にも悪用されています。
金融庁も対策に乗り出していて、先月からツイッター上で公式のアカウントを開設し、「個人間融資」を持ちかけるツイートに対して、「違法な疑いがある」などと公開の形式で、直接、返信しています。
返信を受けたツイートは、これまでの1か月ほどでおよそ40件に上り、削除されたものもあったということです。
【詐欺罪の刑事弁護】
頭書刑事事件例のように融資の前金を振り込ませるタイプの手口について、詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させることが要件となっているため、前金を振り込んでくれれば本当に融資をするつもりだったと、詐欺の意思を否認する主張をする者も出てくるかもしれません(この場合でも、無許可の融資が銀行業法や貸金業法などの他の規制法令に抵触し刑事罰が適用される可能性は免れません)。
しかし、融資詐欺の捜査にあたっては、その融資の計画性や長期的な運用の妥当性について捜査機関によって極めて厳しい追及を受けるため、詐欺目的を客観的に否定することは実際には非常に困難であることが多いとされています。
このように、厳しい弁護活動が予想される詐欺罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
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