Archive for the ‘財産事件’ Category
【報道解説】詐欺罪で警察に再逮捕
【報道解説】詐欺罪で警察に再逮捕
埼玉県の岩槻警察署に詐欺罪で再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警岩槻署は18日、詐欺の疑いで、住居不定、無職少年(15)を再逮捕した。逮捕は3度目。
再逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀して昨年11月30日午前8時半ごろから数回、徳島市の会社役員女性(74)方に、おいを名乗り『仕事の契約書類の郵送先を間違えて送ってしまった』などと電話をかけ、同日午後4時半ごろ、女性方近くの路上で、現金130万円をだまし取った疑い。
同署によると、少年は『特殊詐欺の受け子をやっていた』などと容疑を認めている。
指示役から領収書があれば後で支払うと言われ、徳島までの交通費を自費で支払い、領収書を所持していたという。
署はだまし取った現金の行方や余罪を調べる。
少年は2件の特殊詐欺の受け子をしていたとして、詐欺容疑で2度逮捕されていた。
(令和5年1月19日に埼玉新聞で配信された報道より引用)
【「再逮捕」とは?】
逮捕とは、捜査の対象になった被疑者の身体を一定期間にわたって拘束して被疑者の行動の自由を拘束する処分のことを言います。
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つの逮捕がありますが、裁判所が発付した逮捕状に基づいて逮捕される通常逮捕が原則的な逮捕手続きになります。
よく事件を起こした場合に必ず警察に逮捕されると思ってらっしゃる方がいますが、通常逮捕は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)があり、②被疑者が逃亡したり罪証を隠滅するおそれがあるなどの被疑者の身柄を拘束しなければならない事情(逮捕の必要)があるという2つの要件を満たさないと行うことができません。
要件が満たされて警察が自宅に逮捕状を持ってきて被疑者を通常逮捕するとなった場合、冒頭でも説明した通り、被疑者の身柄が警察の留置場などに拘束されて自由が拘束されることになりますが、こうした逮捕による身柄拘束の効果は逮捕状に記載された被疑事実との関係でしか生じません(「事件単位の原則」といいます)。
どういうことかといいますと、例えばAさんが、①1月1日にさいたま市大宮区で詐欺事件を、②1月10日にさいたま市浦和区で詐欺事件を起こした際に、逮捕状に記載されている被疑事実が①のさいたま市大宮区の詐欺事件のものである場合は、Aさんの身柄拘束は①のさいたま市大宮区の詐欺事件を根拠になされているということになります。
Aさんの身柄拘束が①のさいたま市大宮区の詐欺事件を根拠になされているということは、①に関して認められた逮捕・勾留期間が満了して被疑者を釈放するか起訴するか決定しなければならない場面になったとき、今度は②のさいたま市浦和区の詐欺事件についても要件を満たすのであれば再度Aさんを逮捕・勾留することができるということになります。
こうしたある被疑事実で逮捕・勾留したAさんを、別の被疑事実で引き続いて逮捕・勾留することを、メディアでは「再逮捕・再勾留」と呼んでいます。
【ご家族が警察に詐欺の疑いで再逮捕されてお困りの方は】
組織的な特殊詐欺事件に受け子などの役割で複数回関わってしまった場合、関わった詐欺事件ごとに再逮捕・再勾留が繰り返される可能性があります。
再逮捕・再勾留が繰り返されると身柄拘束の期間が長期化することになりますので、逮捕されたご本人さまはもちろんのこと、そのご家族さまにとっても非常に負担が大きくなることが予想されます。
そのため、ご家族が警察に逮捕あるいは再逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼して、弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県でご家族が詐欺の疑いなどで警察に再逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】詐欺未遂で逮捕
【事例解説】詐欺未遂で逮捕
埼玉県熊谷市で詐欺未遂の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、日払いのアルバイトをしようと思いSNSで検索したところ、書類の配達のバイトを見つけたので、応募して採用されました。
Aさんは、早速、電話で埼玉県熊谷市にある家に行って偽名を名乗って書類を受け取り、受け取った書類を所定の場所にいる担当者に渡すように指示されました。
Aさんは、この指示に従って、埼玉県熊谷市にある家に向かい、呼び鈴を押して偽名を名乗ったところ、家から出てきた埼玉県警熊谷署の警察官に詐欺未遂の現行犯で逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【気づかない内に特殊詐欺に関わってしまうことがある!】
事例のAさんのように書類の配送・配達のアルバイトだと思ってバイトを始めたころ、書類の受け取りが特殊詐欺の一部であったため、書類を受け取りに行ったら突然警察に逮捕されたという事件が珍しくありません。
事例のようなケースでは、概ね以下のような形で特殊詐欺が行われている場合が多いです。
・Aさんが書類を受け取る前に、別の人が特殊詐欺のターゲットにした高齢の被害者の方に、金融機関や公的機関の職員であると名乗って電話を架けている。
・電話では「お使いの口座が犯罪に使われている」や「還付金を受け取ることができる」などのウソの電話をして、被害者の方に暗証番号のメモとキャッシュカードや現金などの金目の物を封筒に入れさせて準備をさせる。
・金目の物が入った封筒を受け取り役のAさんが受け取る。
・封筒を受け取ったAさんが、別の場所に待機している大元の特殊詐欺の犯行グループの人に手渡す。
このような計画の元で行われる特殊詐欺では、被害者の方から書類を受け取る場面が、被害者の方と実際に対面することもあって、警察に逮捕されるリスクが一番高い場面であるといえます。
そのため、特殊詐欺を計画している大元の犯行グループは、書類の受け取り役をグループとは全く関係ないSNSでアルバイトとして募集してきた人物に担わせて、仮に書類の受け取り役が警察に逮捕されても、警察が大元の犯行グループまでたどり着かないように対策を立てています。
こうしたことに気が付かず、簡単にお金を稼ぐことができるアルバイトだと思って書類の受け取りをしてしまうと、詐欺の疑いで警察に逮捕されてしまう場合があります。
【書類を受け取っただけだから罪は軽い?】
刑法60条には「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という規定があります。
これは、2人以上の人が共同して犯罪を実行した人を共同正犯として、他の人が行った行為についても、自分が行ったものとしてその責任を負うということを意味しています。
そのため、詐欺罪の共同正犯になってしまうと、たとえ書類の受け取りしかやっていなくても、他の人が行った嘘の電話をかける行為や最終的に金目の物を受け取る行為といった行為についても自分がやったものとして責任を負うことになります。
書類を受け取ったことで詐欺罪の共同正犯が成立するかは、実際にそのときにどういった認識があったかといった事情も非常に重要になりますので、書類の受け取り役が必ずしも詐欺罪の共同正犯になるという訳ではありません。
ただ、自宅訪問時に偽名を名乗るよう指示されたりと「これってもしかして詐欺じゃないのかな」と思うような事情があれば、詐欺罪の共同正犯が認められやすくなってしまうでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっていますので、詐欺罪の共同正犯になると、書類の受け取りしかしていなくても、10年以下の懲役刑が科される場合があります。
なお、事例のAさんは書類を受け取る前に〇〇署の警察官に現行犯逮捕されていますから、実際に書類を受け取ってはいません。
そのため、Aさんには詐欺罪の既遂の共同正犯が成立する可能性はなく、詐欺罪の未遂の共同正犯が成立する可能性があるのみですが、詐欺罪の未遂といっても、法定刑は詐欺罪の既遂の場合と同じで10年以下の懲役刑となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
【ご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は】
ご家族の中に、特殊詐欺に関わってしまったことで警察に詐欺の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合には、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が警察の留置場で拘束されているご家族の方から直接事件についてお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続の流れ、弁護士が取ることができる刑事弁護活動などについて知ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県熊谷市でご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【報道解説】スーパーでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分
【報道解説】スーパーでの窃盗事件を示談締結で不起訴処分
スーパーで起きた窃盗事件が示談締結で不起訴処分を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
埼玉県在住の女性A(60)が、埼玉県さいたま市大宮区にあるスーパーで食料品を万引きしたとして、窃盗罪の疑いで埼玉県警大宮警察署から任意の取り調べを受けました。
取り調べ内容について、Aは窃盗の容疑を認めています。
(令和5年1月30日の「Yahoo!ニュース」記事の一部事実を変更したフィクションです。)
【窃盗罪】
窃盗罪は、他人の財物(財産的に価値のある物)を窃取した者を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と刑法第235条で規定されています。
窃盗罪に該当する窃盗行為の手口は、空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗、万引きや車上荒らしなどの非侵入窃盗の2つに分類されます。
中でも、非侵入窃盗は窃盗行為の手口の中でも最も多く再犯率も高いです。
非侵入窃盗は、ひったくりやスリ、置き引きなどの手口も該当します。
上記刑事事件では、Aがスーパーから食料品(財物)を万引き(非侵入窃盗行為)しているので、窃盗罪に該当します。
【窃盗罪の刑事弁護活動】
窃盗罪などの財産犯罪は、被害者に明確な経済的損害を与えます。
なので、窃盗罪の刑事弁護活動は、被害者への被害弁償と示談を締結することが重要になります。
被害者に対し、反省の意を込めて被害額を弁償をした後に、両者の間で示談を締結できれば、検察官もこれ以上の処罰の必要はないと不起訴処分を下す可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談締結の話を進めようとすると、そもそも被害者が会ってくれなくい場合が多く、返って被疑者に悪影響を及ぼす可能性もあるのでお勧めしません。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士が示談をまとめて示談書を作成して検察官に提出できるので、不起訴処分を獲得する可能性も高くなります。
弁護士に窃盗罪の刑事弁護を依頼する際は、過去に似たような窃盗事件で示談締結をして不起訴処分を獲得した実績が数多くある経験豊富な専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
【窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪による刑事事件で被害弁償や示談締結などの弁護活動を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
窃盗罪による刑事事件を起こしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談をご利用ください。
【報道解説】携帯電話を奪って器物損壊罪で逮捕
【報道解説】
携帯電話を奪って器物損壊罪で逮捕 警察に通報されることを避けるために相手の携帯電話を奪い去ったとして器物損壊罪の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「警察によると、A容疑者は予約していたタクシーが乗り場にいなかったため、受付カウンターで運転手の男性と口論になり、運転手が警察に通報しようとしたところ、スマートフォンを奪ってそのまま立ち去ったということです。」
(令和4年12月20日に関西テレビで配信され報道より一部抜粋して引用)
【相手の携帯電話を奪い去ったのに窃盗罪ではないのか?】
今回取り上げた報道のAさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されています。 Aさんはタクシー運転手の方の携帯電話を奪い去っていますが、このように相手の物を勝手に奪い去るというのは窃盗罪が成立するのではないかと思う方がいらっしゃるかもしれません。 窃盗罪は刑法235条に規定されている犯罪で、仮に窃盗罪で起訴されて有罪となると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
このような窃盗罪が成立するためには、相手の物を奪った際の犯人の心の中に「権利者を排除して他人の物を自己の所有物とし、その経済的用法に従って使用し処分する意思」という意思が存在する必要があります。 この意思のことを不法領得の意思といいます。 盗んだ物を転売して利益を得ようとするために相手の物を勝手に持ち去った場合には、不法領得の意思が認められることになりますが、今回のAさんは、奪い去った携帯電話をそのまま使用する目的であったり、転売しようとする目的があった訳ではありません。 Aさんは、あくまで、タクシー運転手の方が警察に通報しないように電話をさせない目的で携帯電話を奪い去っていますので、このような目的は不法領得の意思があるとは言えない可能性が高いです。 そのため、Aさんには窃盗罪が成立する可能性が低いと言えるでしょう。
なお、記事中ではAさんが携帯電話を奪った旨の記載がありますので、強盗罪が成立するのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、強盗罪の成立に当たっても不法領得の意思が要求されますので、不法領得の意思がない場合は強盗罪は成立しません。 また、そもそも強盗罪が成立するためには、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を加えたことによって相手の物を奪い去る必要がありますが、このような暴行・脅迫を加えたのでければ強盗罪は成立しません。
【相手の携帯電話を奪い去ったのに器物損壊罪?】
それでは、どうして携帯電話を壊した訳でもないのに器物損壊罪の疑いで逮捕されたのでしょうか。 器物損壊罪は刑法261条に規定されている犯罪で、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。 器物損壊罪が成立する典型的なケースは相手の持ち物を物理的に破壊することですが、実は器物損壊罪の成立に当たって必要とされる「損壊」というのは、その物を本来の目的で使用することができない状態にすることを意味します。
そのため、相手の持ち物を物理的に破壊したときはもちろん、相手の持ち物を持ち去って持ち物を使用できなくさせる行為も「損壊」に当たることになります。 連絡手段である携帯電話を奪い去る行為は、携帯電話の本来的な用法である連絡手段としての使い方を害しているといえるでしょうから、Aさんには器物損壊罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。 器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。
【器物損壊の場合の刑事弁護活動】
器物損壊罪は刑法264条によって親告罪という犯罪に当たりますので、器物損壊罪については、被害者の方の告訴がないと検察官は起訴することができません。 そのため、器物損壊罪の場合の刑事弁護活動としては、弁護士を通して被害者の方との示談をして被害者の方に告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になるでしょう。 示談締結によって告訴を取り下げてもらうことができれば、検察官は器物損壊罪について起訴をすることができませんから、器物損壊罪について前科が付くことはありません。
このような示談交渉は、刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 器物損壊の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方、被害者の方との示談をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】眠っている女性への痴漢で、準強制わいせつ・窃盗・わいせつ目的略取未遂で逮捕
【報道解説】
眠っている女性への痴漢で、準強制わいせつ・窃盗・わいせつ目的略取未遂で逮捕 電車内で寝ている女性の体を触った上、女性のリュックを盗んで女性を抱きかかえて連れ去ろうとしたとして準強制わいせつ、窃盗、わいせつ目的略取未遂の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「令和4年12月1日、埼玉県警熊谷警察署は1日、準強制わいせつと窃盗、わいせつ目的略取未遂の疑いで熊谷市の会社員の男(39)を逮捕したと発表した。 逮捕容疑は5月19日午後11時25分~55分ごろ、JR高崎線の車内で、座席で寝ていた女性会社員(36)の隣に座り体を触った疑い。 男は、現金数万円などが入った女性のリュックサックを盗み、わいせつ目的で抱きかかえて連れ去ろうとした疑いも持たれている。 同署によると、『記憶にありません』と容疑を否認している。 女性が助けを求めた店の従業員が110番通報した。 駅構内の防犯カメラ映像などの捜査で浮上した。」
(令和4年12月2日に千葉日報オンラインで配信された報道より、犯行場所等の事実を一部改変して引用)
【準強制わいせつ罪はどのような場合に成立するのか】
電車内で眠っている女性や酔いつぶれている女性に「わいせつな行為」をすると、刑法178条1項の準強制わいせつ罪が成立することになります。 法律上、どのような行為をすれば「わいせつな行為」に当たるということは規定されていませんが、女性の乳房や陰部を直接触るといった行為や、女性の唇にキスをする行為、服の上から女性の胸やおしりと言った性的部位をもてあそぶ行為は「わいせつな行為」に当たると考えられています。 このような準強制わいせつ罪を犯した場合、6か月以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【窃盗をするとどのような刑罰になるのか】
電車で寝ている女性に痴漢行為をした際に、女性が寝ていることをいいことに女性の現金を盗んだ場合は、別途刑法235条の窃盗罪が成立することになります。 窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑となっています。
【わいせつ目的略取未遂とは】
今回取り上げた報道では、逮捕された男性は準強制わいせつ罪と窃盗罪に加えて、わいせつ目的略取未遂の疑いで逮捕されています。 犯罪を行おうとその実行に着手したものの、犯罪を最後まで行うことができなかった場合を「未遂」といい、犯罪を最後までやり遂げた場合を「既遂」と言います。 犯罪を最後までやり遂げることができなかった未遂の場合も刑事罰の対象になりますが、全ての犯罪の未遂が処罰されているわけではなく、「この犯罪の未遂は処罰します」という趣旨の規定が置かれている犯罪のみが処罰の対象となっています(刑法44条)。
刑法225条に規定されているわいせつ目的略取罪は、わいせつ目的で、暴行・脅迫といった強制的な手段を用いるなどして被害者の意思を抑制して、被害者を自分や第三者が支配する環境に置いた場合に成立しますので、この時点でわいせつ目的略取罪が既遂となります。 このわいせつ目的略取罪については刑法228条が未遂犯処罰規定となっていますので、わいせつ目的略取罪の未遂は処罰の対象となります。
取り上げた報道では、電車内で体を触った女性を抱きかかえて連れ去ろうとした疑いがあるとのことですので、おそらく警察は、逮捕した男性が被害者に対して更なるわいせつ行為をしようと抱きかかえて移動したものの、家や近くのトイレなど自分が支配する領域まで被害者を移動させることができなかったと判断したため、わいせつ目的略取罪の未遂の疑いでも逮捕したと思われます。 ちなみに、わいせつ目的略取未遂の場合の法定刑は、わいせつ目的略取罪の場合と同じで1年以上10年以下の懲役刑となっていますが、刑法43条によって未遂の場合はその刑を減軽することができるとされています。
【ご家族がある日突然警察に逮捕されたら】
今回取り上げた報道は、今年の5月半ばの事件について、それから半年以上たった12月1日に逮捕したというものです。 このように事件が起きてからしばらく経ってから、ある日突然警察が自宅を訪れて逮捕すると言う場合はさほど珍しいことではありません。 逮捕されたご本人は自分がどういう事になっているか分からないまま、警察から半年以上前の出来事について取り調べを受けることになりますが、こうした状況の中で半年以上前の出来事について詳しく話すということは非常に困難なことだろうと思います。 しかし、記憶があやふやなことを正直に「よく覚えていない」と取調べの警察に話しても警察から「本当は覚えているんだろう」「反省していない」などど自分が犯人であることと決めつけられてしまい、最終的にはそうした警察の対応に精神的に疲れてしまい、やってもいないことをやったと虚偽の自白をしてしまうおそれがあります。
こうした冤罪事件を防止するためには、警察がご家族を逮捕してからすぐにでも弁護士が事件に介入する必要があります。 弁護士が逮捕直後に事件に介入することで、逮捕直後から行われる取調べの対応についてアドバイスをすることができます。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 ある日突然ご家族が電車内での痴漢の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】強盗致傷罪で逮捕
【報道解説】強盗致傷罪で逮捕
金銭を奪うために加えた暴行によって相手方を怪我をさせたことにより、強盗罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「女性になりすましてSNSで呼び出した高校生に暴行を加え、金を奪おうとした疑いで、21歳の男ら2人が逮捕された。
A容疑者(21)らは2022年3月、埼玉県川越市の路上で、男子高校生に『金を出せ』と脅して暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれている。
A容疑者らは、SNSで若い女性になりすまし、高校生を呼び出していたという。」
(令和4年5月24日にFNNプライムオンラインにて配信された報道より引用)
【強盗致傷罪とは】
刑法240条は、強盗致傷罪について規定しています。
強盗致傷罪が成立するためには、「強盗が」、強盗の機会に、「人を負傷させた」という要件を充たす必要があります。
引用した報道では詳しい事実関係については明らかとなっていませんが、Aさんが高校生から金銭を奪うために加えた暴行が、高校生の反抗を抑圧する程度の暴行であれば、Aさんは「強盗」に当たることになるでしょう。
そして、そのような強盗の手段として用いられた暴行によって高校生が怪我をしていますので、Aさんは強盗の機会に「人を負傷させた」として強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
なお、報道では「金を奪おうとした」との記載にとどまり、実際にAさんが金銭を高校生から奪ったかについては定かではありませんが、仮にAさんが金銭を奪っていなくとも、金銭を奪うために用いた暴行によって相手方を怪我をさせたのであれば、刑法243条が定める未遂罪は成立することはなく、強盗致傷罪の既遂が成立することになります。
強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役刑で、罰金刑が定められておらず、最も軽い刑で6年の懲役刑となっていますので、様々な犯罪について規定する刑法の中において、科される刑罰が大変重い犯罪です。
【強盗致傷罪で起訴された場合】
強盗致傷罪が起訴されると次に示すように通常の公判手続とは異なる点があります。
まず、強盗致傷罪のように法定刑で無期懲役が定められている事件が起訴された場合、その事件は、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判制度は、職業裁判官と一緒に、国民の中から抽選で選ばれた人が裁判員として裁判に参加して、有罪・無罪の判断、有罪の場合の量刑をどうするかを決める裁判制度です。
裁判員裁判制度においては、量刑を判断にあたっては国民感情が反映されることになりますので、職業裁判官のみによって行われる通常の裁判に比べて、量刑が重くなる傾向があると言われています。
また、裁判員裁判の対象となる事件については、公判が開かれる前に公判前整理手続と呼ばれる手続が行われることになります。
公判前整理手続は、第1回公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人が事件の争点を明確にして、証拠の整理を行い、これからどのように審理を進めていくかという審理計画を作成することを目的とする手続ですが、審理計画の作成に時間がかかってしまい、結果として公判が長引いてしまうおそれがあります。
【強盗致傷罪の弁護活動】
このように強盗致傷罪は法定刑が重く重大な犯罪ですが、被害者に対する示談の有無によって、刑事処罰の可能性を低くする可能性が残されています。
事件を起訴するか否かを決定する権限は検察官にあり、検察官が事件を起訴するか否かの判断をするにあたっては、被害に遭われてしまった方の処罰感情を重視する傾向にあります。
そのため、検察官が起訴不起訴の判断を下すまでに、被害に遭われてしまった方に対して謝罪と被害の回復を行い、示談を締結することができれば、軽い処分となる可能性を高めることができます。
【軽い処分を目指したい方は】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者の方との示談交渉により、示談を締結することができ、強盗致傷罪から窃盗罪と傷害罪の2罪に分離させた結果、不起訴処分を獲得した経験のある弁護士が在籍しております。
強盗致傷罪を起こしてしまいお困りの方、強盗致傷罪について少しでも軽い処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談下さい。
【報道解説】コンビニのセルフコーヒーの不正利用の窃盗罪から逃走して強盗殺人未遂で逮捕
【報道解説】
コンビニのセルフコーヒーの不正利用の窃盗罪から逃走して強盗殺人未遂で逮捕 コンビニ店でのセルフコーヒーの不正利用を指摘して追ってきたオーナーを車から振り落としたとして強盗殺人未遂の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「群馬県内のコンビニ店でコーヒー用のカップにカフェラテを注ぎ、注意した店のオーナーを車から振り落としたとして逮捕された男が注意された際、『トイレに行きたい』と言って逃げようとしたことが分かりました。 A容疑者(60)は太田市のコンビニ店で、オーナーの男性がしがみついているのに車を250メートルほど蛇行運転し、振り落とした強盗殺人未遂の疑いで送検されました。 男性は、外傷性くも膜下出血の重傷です。 警察によりますと、増倉容疑者はSサイズのコーヒーを110円で購入しましたが、180円のMサイズのカフェラテを注いだところを見つけられ、男性に注意されました。 その際、A容疑者は『トイレに行きたい』と嘘をつき、車に乗り込んで逃走を図ったということです。 A容疑者は『違います』と容疑を否認しています。」
(令和4年10月27日にテレ朝NEWSで配信された報道より引用)
【コンビニのセルフコーヒーの不正利用の罪】
最近のコンビニでは、それぞれの商品に対応したカップをレジで購入した後に購入者自身がコーヒーマシンにカップを置き、代金を支払ったカップに対応する商品のボタンを押すという形態でコーヒーなどの飲み物が販売されています。 コーヒーマシンでボタンを押す際はコンビニ店員ではなくて購入者自身がボタンを押す形となっているために、購入者がレジで購入した代金よりも高い商品のボタンを押して、警察に通報されたり、場合によっては警察に逮捕されるという事件が近年多く発生しているようです。
では、カップを購入した代金よりも高額の商品のボタンを押して飲み物を注いだ場合にどのような犯罪行為が成立するでしょうか。 まず、レジで店員からカップを購入する時点で既にカップの代金よりも高額の商品のボタンを押そうと考えていた場合には詐欺罪が成立すると考えられます。 また、レジで店員からカップを購入する時点では購入したカップに対応する商品のボタンを押そうと思っていたが、コーヒーマシンの前でボタンを押すときになって初めて購入したカップの代金よりも高額の商品のボタンを押そうと思った場合は、窃盗罪が成立すると考えられます。 実際には、どの時点でカップの代金よりも高額の商品のボタンを押そうと思ったのかという判断が困難なため、より適用可能性の広い窃盗罪で検挙されているケースが非常に多いです。
窃盗罪で検挙されるというのは、事件を起こした被疑者にとっては詐欺罪で検挙されるよりも有利であるといえます。 というのも、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役しか定められていない一方で、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又はは50万円以下の罰金となっていますので、詐欺罪で検挙されて起訴されると必ず正式な裁判が開かれることになりますが、窃盗罪で検挙されて起訴された場合には、法定刑に罰金刑が定められていることから略式手続による起訴を行うことができるからです。
【セルフコーヒーの不正利用を指摘されて逃走した場合の加重犯罪】
刑法238条では事後強盗罪を規定しており、窃盗を犯した犯人が、一定の場合に暴行または脅迫を行った場合には、窃盗の犯人を強盗として扱うと定めています。 この一定の場合には、①盗んだ財物を取り返されることを防止する目的、②逮捕を免れる目的、③罪跡を隠滅する目的の3つが定められています。
取り上げた報道では、逮捕された男性は、110円で購入したカップに180円のカフェラテを注ぐというかたちで窃盗をした後に、追いかけて車にしがみついてきたコンビニオーナーから逃れるために、車を250メートルほど蛇行運転して振り落とすという暴行を加えていることから、窃盗の犯人が、②の逮捕を免れる目的あるいは③の罪跡を隠滅する目的で暴行を加えたといえるでしょうから、事後強盗罪が成立すると考えられます。
こうして、窃盗を犯した人が事後強盗罪に該当すると強盗として扱われることになりますので、この上更に、人に怪我を負わせたり、死亡させた場合には刑法240条の強盗致死傷罪が適用されることになります。 強盗致死傷罪には、故意に人を死亡させた場合の強盗殺人、故意に人を怪我させた場合の強盗傷人、故意によらずに人を死亡させた場合の強盗致死、故意によらずに人を怪我させた場合の強盗致傷の4つのパターンが含まれています。
取り上げた報道では、被害に遭われたコンビニのオーナーは外傷性くも膜下出血の重傷を負っているとのことですが、今回行われた暴行が、250メートルほど蛇行運転して車から振り落とすという人を死に至らしめる危険が極めて高い行為であると判断されたために、強盗傷人ではなく、強盗殺人未遂として逮捕されたのだと考えられます。
【強盗殺人未遂で刑事事件化したら】
強盗殺人罪の法定刑は、死刑又は無期懲役のみとなっており非常に刑が重い犯罪です。 強盗殺人未遂を犯した場合には、「その刑を減軽することができる」(刑法43条)こととなっていますが、強盗殺人未遂の法定刑も強盗殺人罪と同じく死刑又は無期懲役のみとなっていますので、強盗殺人未遂も刑が重い犯罪であるといってよいでしょう。
また、強盗殺人未遂として起訴されて刑事裁判となった場合、その刑事裁判は裁判員裁判となりますので、通常の刑事裁判よりも異なる手続となります。 そのため、ご家族が強盗殺人未遂の疑いで警察に逮捕された場合は、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。 この初回接見によって、弁護士が逮捕されたご家族の方より直接事件についてお話を伺うことができますので、事件の見通しや、今後の手続の流れといったことについて弁護士から説明を受けることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。 ご家族が強盗殺人未遂の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】高校生が強盗致傷罪で逮捕
【報道解説】風俗店でクレジットカード不正利用事件
【報道解説】下着窃盗事件の常習犯を逮捕
【報道解説】下着窃盗事件の常習犯を逮捕
下着窃盗事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道】
派遣社員の男性(47歳)は、令和4年6月5日未明に、東京都江戸川区のアパート1階の女性宅にガラスを割って侵入し、下着など24点、9,000円相当を窃盗した疑いで、警視庁葛西警察署に逮捕された。
男性の自宅からは、女性の下着や服が100点以上押収された。
同じような被害は、この女性宅でこれまでも2件、近くのアパート1階の女性宅で4件確認されていて、警視庁は、男性の犯行とみて調べている。
男性は、2021年11月に同じような窃盗の罪で服役を終えて、出所していた。
(令和4年6月7日に配信された「FNNプライムオンライン」より抜粋)
【下着窃盗事件の刑事処罰とは】
下着窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、「他人の住居に不法侵入した」として住居侵入罪に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、コインランドリー等に不法侵入して下着窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。
窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。
下着窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。
・刑法 第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【被害者示談交渉による弁護活動】
下着窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。
下着窃盗事件においては、被害者側が加害者に恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。
まずは、下着窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
下着窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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