Archive for the ‘財産事件’ Category
会社の金を着服して刑事事件に 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士
会社の金を着服して刑事事件に 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士
<事例1>
埼玉県さいたま市の信用金庫に勤めるAさんは、端末を不正に操作して顧客の口座の約2000万円を自分の口座に移し替え、着服していました。
しかし信用金庫内の業務監査によりAさんの着服の事実が露見し、Aさんは顧客への信用を失墜したとして、会社から業務上横領罪で刑事告訴すると告げられました。
<事例2>
埼玉県さいたま市の銀行に勤めるAさんは、銀行の金庫から現金を盗み、そのたびに架空の取引があったかのように偽装して着服していましたが、この度の業務監査によりAさんの着服の事実が露見しました。
銀行は、埼玉県警大宮警察署に対して窃盗罪の被害届を出しました。
(上記いずれもフィクションです。)
【様々な種類の「着服」と刑事責任】
日本の企業では7月に株主総会を開く企業が多く、そのため4月から6月にかけてIR情報作成のために社内の会計監査や業務監査が行われることが多く、この時期、会社の金や資産を着服していたことが露見したと法律相談が多くなる傾向があります。
一口に「会社の金を着服」と言っても、その金が他人に占有されているものなのか、業務の一環や信託により自分の占有下にあるものなのかによって、成立する犯罪が変わることがあります。
まず、業務の一環や他人からの信託により、金銭の管理を任されている場合、その金銭の占有は犯人のもとにあり、その金を着服することは「横領」であり、業務上横領罪が成立することになります。
他方、会社や顧客等の財産について、自分の管理下(占有下)にない他人の財産を着服することは、他人の金の「窃盗」として窃盗罪が成立することになります。
なお、業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役であるのに対し、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と選択刑になっており、被害額の大きさ等の条件次第では、実刑を回避できる可能性が高いと言えます。
業務上横領罪および窃盗罪いずれの場合でも、被害者または被害会社に対する示談が成立すれば、刑事責任を軽くする可能性が格段に上がりますので、刑事事件の示談経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
埼玉県さいたま市で会社の金を着服して業務上横領罪または窃盗罪の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:34,900円)
性的嫌がらせで刑事事件化、逮捕へ 埼玉県羽生市の刑事事件に詳しい弁護士
性的嫌がらせで刑事事件化、逮捕へ 埼玉県羽生市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県羽生市在住のフリーターAさんは、性的嫌がらせ目的で、駅でよく見かける女子高生Vさんのスカートに対して隠し持っていた体液を付着させました。
帰宅したVさんは母親の指摘により体液に気付き、埼玉県警羽生警察署に被害届を提出しました。
後日、目撃者の証言と監視カメラの映像により、羽生警察署はAさんを暴行罪と器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年5月23日神戸新聞NEXTの記事を基に、場所等の事実を一部変更しています。)
【刑事事件、逮捕につながる性的嫌がらせ】
昨今、第196回国会における「セクハラ罪という罪に関する質問」で話題となっていますが、刑法典にはセクハラ罪という規定自体は存在しないものの、性的嫌がらせの具体的行動によっては、既存の別の犯罪に該当し、刑事責任を負う可能性があります。
上記は神戸市における性的嫌がらせの実際の刑事事件例で、逮捕に至った案件を基にしていますが、この事件では、体液をかけることを「暴行」、体液でスカートを汚すことを「器物損壊」と評価してます。
まず、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、公共施設の浴室脱衣所で自分の子どもが注意されたことに腹を立て、注意した男性に対して頭から水をかけるなどして暴行罪に問われた刑事裁判では、暴行罪の成立を認めた上で、罰金20万円の判決をくだしています。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物の全部または一部を害したり、その効用を失わせるだけでなく、事実上もしくは感情上、器物を再び本来の目的に使用することができない場合を含むとしています(判例)。
これにより、血液や体液が付着した衣類は、再び着用するということができないと判断され、器物の「損壊」として認められることになるでしょう。
暴行罪や器物損壊罪の刑事事件の弁護活動では、被害者に対する示談の締結に成功すれば不起訴処分を獲得する可能性が高く見込まれますが、上記刑事事件例のように性的嫌がらせ目的の行為に起因する刑事事件では、加害者(被疑者)が被害者に直接示談の申し入れを行うことは事実上不可能ですので、刑事事件専門の弁護士に依頼し、事件の早期解決を目指すことをお勧めします。
埼玉県羽生市で性的嫌がらせにより刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)
窃盗犯が追ってくる者に暴行して事後強盗罪成立 埼玉県入間市の刑事事件専門弁護士
窃盗犯が追ってくる者に暴行して事後強盗罪成立 埼玉県入間市の刑事事件専門弁護士
埼玉県入間市在住の建設作業員Aさんは、買い物途中、店先の自転車の籠に置かれていた財布を窃盗し、すぐに立ち去ろうとしたところ、間もなく後ろから財布の持主Vさんが追いかけてきました。
AさんはVさんを殴る蹴る等して抵抗しましたが、VさんはAさんを取り押さえ周囲に110番通報を求め、Aさんは埼玉県警狭山警察署によって事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年5月21日千葉日報の記事を元に、犯行場所等の一部事実を改変しています。)
【事後強盗罪の成立とその弁護活動】
当初は窃盗罪という軽い罪の認識で犯罪に着手したものの、犯行が露見し、盗品を取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、犯行の痕跡を隠蔽するために、窃盗犯が重ねて暴行や脅迫を行うことがあります。
刑法238条は、このような窃盗犯による暴行・脅迫を重ねた罪を強盗として扱い(事後強盗罪)、これにより5年以上の有期懲役を科されることになります。
判例によれば、窃盗犯人が犯行を目撃して追跡してきた者による逮捕を免れるため暴行を加えた時も事後強盗罪が成立すると判示しています。
ただし、窃盗行為と暴行・脅迫行為の間には、時間的・場所的に一体と言えるような、密接な関連性(連続性)が必要と解されており、財布の窃盗後、発見や追跡もされることなく犯行現場を離れ、ある程度の時間が経過したのち、ふたたび新たな窃盗行為に及ぶ目的で犯行現場に戻った際に行われた脅迫行為は、窃盗行為の機会の継続中に行われたものではないとして、事後強盗罪は成立しないとした最高裁判例もあります。
事後強盗罪の疑いで刑事事件化した場合、ほぼ確実に検察官によって起訴され、公判(裁判)が開かれることになり、実刑判決が下される可能性が高く見込まれます。
事後強盗罪が疑われる刑事事件の弁護においては、被疑者の方の話を注意深く聞き、窃盗行為と暴行・脅迫行為の関係性について有力な否認の主張を行い、検察官に起訴事実を変更させていくことが非常に重要となります。
埼玉県入間市の事後強盗罪の刑事事件でお悩みの方は、刑事事件の裁判経験の豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)
少年による強盗致傷罪の刑事責任 埼玉県春日部市の少年事件に詳しい弁護士
少年による強盗致傷罪の刑事責任 埼玉県春日部市の少年事件に詳しい弁護士
埼玉県春日部市で、通行人を殴り現金を奪ったなどとして、埼玉県警春日部警察署は4月9日、市内に住む建設作業員等の少年3人(いずれも18歳)を、強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
警察によると、3人の少年は、春日部市の路上で帰宅途中の会社員男性を羽交い絞めにして顔を殴り2週間のけがを負わせ、現金の入ったショルダーバッグを奪った疑いがあります。
3人の少年は中学時代の同級生で、防犯カメラの映像から特定され、逮捕に至りました。
(平成30年5月9日朝日新聞より抜粋し、犯行場所等の一部事実を改変しています。)
【少年事件にも刑事責任が発生する可能性はある】
日本の法的管轄が及ぶ領域で罪を犯した場合、刑事手続を経てその罪に対する適切な処罰が下されます(刑事事件)。
ただし、罪を犯した者が未成年者(少年)である場合、少年の健全な育成と非行に対する矯正または環境調整の観点から、刑事事件とは異なる特別な措置を講ずることになります(少年事件)。
一般的に、少年事件は家庭裁判所が管轄し、家庭裁判所では、捜査機関が収集した犯罪の証拠資料等に加えて、調査官が少年の生育環境等を調査した社会記録を考慮し、当該少年事件について審判を開始する必要があるか否かを判断し、審判が開かれた場合には、各種施設への送致や保護観察処分等の適切な保護処分を行います。
ただし、少年がまったく刑事責任を負わないかというと必ずしもそうではなく、次の場合、家庭裁判所は事件を検察官に送致することになります(少年法第20条)。
1.少年の犯罪行為が死刑・懲役・禁錮に当たる罪について、家庭裁判所が調査の結果、その罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認める場合
2.16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合
これにより、少年事件ではあっても、特に法定刑の重い犯罪については検察官に送致され、成人と同じく刑事責任を負うことがあり得ます。
上記刑事事件における強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役が科されるため、ほぼ確実に家庭裁判所から検察官へ送致されることになり、実刑判決を受ける可能性も低くはないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない、刑事事件・少年事件の専門事務所であり、刑事事件や少年事件の取扱件数は他の事務所と比較にならないほど多く、多くのノウハウを持っています。
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(埼玉県警春日部警察署への初回接見費用:38,200円)
裁判記録の窃盗で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士が窃盗罪の「財産」を説明
裁判記録の窃盗で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士が窃盗罪の「財産」を説明
埼玉県さいたま市の会社員Aさんは、自分が被告となった損害賠償請求の民事裁判についてさいたま地方裁判所に閲覧を申請し、裁判所職員の目を盗んで裁判記録の数ページを切り取って盗みました。
この行為が裁判所閲覧室の監視カメラに写っており、裁判所は、Aさんの窃盗行為について、埼玉県警浦和警察署に刑事告発しました。
後日、浦和警察署はAさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【どんなものを盗むと窃盗罪が成立するのか】
上記事案は、横浜地方裁判所の裁判記録を盗取して窃盗罪の疑いで5月9日に逮捕された刑事事件を基にしています。
窃盗罪を定める刑法235条は、「他人の財産を窃取した者」に対して、10年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。
多くの窃盗罪における「財産」とは、現金は勿論のこと、キャッシュカード・クレジットカード等現金の出入金に必要なもの、お店の商品など経済的価値のある物ですので、「財産」という一般的意味に合致するので容易に納得できますが、上記刑事事件のように、当該事件において盗取された物がそもそも「財産」に該当するのかという問題が稀に生じることがあります。
この点、判例は、刑法における財産犯罪における「財物」とは、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、その所持を継続、移転することができるすべてのものを言うとしています。
また、別の判例では、会社の機密情報を感光紙に複写して、そのコピー紙を窃取した刑事事件において、ここでいう「財物」とは、ただの感光紙ではなく、会社所有の機密資料を印刷した物を言うと判断しています。
以上から、窃盗罪における「財物」には、紙や磁気ファイル、電子記憶媒体等を介して管理可能なものも含むと解されており、預金残高明細や大学入試問題等の窃取について窃盗罪の成立を認めています。
このような特殊な「財物」の窃盗罪では、財物の市場価値が存在しない場合が多く、示談交渉における示談金の設定も難しいため、多くの刑事事件を経験している弁護士に相談、または事件を依頼することをお勧め致します。
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(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)
自称弁護士が示談金を要求する特殊詐欺 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
自称弁護士が示談金を要求する特殊詐欺 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市岩槻区の無職の女性に対し、弁護士を名乗る男から示談金等の名目で金銭の要求があり、約870万円が騙し取られる特殊詐欺事件がありました。
埼玉県警岩槻警察署によると、被害者女性宅に「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれた葉書が届き、そこに記載された連絡先に電話をかけると、自称弁護士の男が示談金を支払うよう指示があり、数回にわたって現金および電子マネーを指定された都内の場所に宅配便で送りました。
この事件は、大分県警が別件の特殊詐欺で捜査を進めていた被疑者から押収した携帯電話から発見された被害者リストの名簿に、この被害女性の名前があったことから表面化しました。
(平成30年5月10日の朝日新聞の記事から抜粋しました。)
【検察官や弁護士など高度専門者を名乗る特殊詐欺の手口】
先月4月下旬に、被害者を偽の検察庁のHPへ誘導し、指定口座にお金を振り込ませる特殊詐欺の被害ありましたが、このように法律専門家を騙る詐欺集団による特殊詐欺が相次いでいます。
日本では、裁判所・検察庁・弁護士等の法曹専門家に対する国民の信頼は厚く、また、法的責任を負う可能性があるという恐怖感につけこんで金銭等を要求することで、詐欺行為の成功率を上げようとする巧妙で卑劣な手口と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、このような特殊詐欺の実行役として参加し、逮捕されてしまったという相談を受けることがあり、その多くの場合、逮捕に引き続き、勾留決定や勾留延長決定が下され、そして例外なく詐欺罪等の疑いで起訴されています。
また、現金やキャッシュカードの受け子等として特殊詐欺に加担した未成年の少年事件のご相談もあり、こちらも成人の刑事事件と同じく、逮捕に引き続き勾留・勾留延長が命じられ、その後家庭裁判所での審判を受けることになります。
一般的な被害者が存在する刑事事件であれば、事件が検察官に送致された段階で、被害者に対する示談交渉を進め、示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分を下すことが多いのですが、上記のとおり、このような特殊詐欺事案では、示談成立の可否に関わらず、ほぼ間違いなく起訴(少年事件であれば家庭裁判所送致)されます。
ご存知のとおり、日本の刑事裁判では起訴された場合には99%超で有罪となりますので、少しでも被疑者・被告人の権利を保全し、最善な結果が得られるよう、このような事案では刑事事件専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。
埼玉県さいたま市で特殊詐欺による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)
詐欺罪の裁判で故意否認 埼玉県越谷市の刑事事件の経験豊富な弁護士
詐欺罪の裁判で故意否認 埼玉県越谷市の刑事事件の経験豊富な弁護士
埼玉県越谷市所在の会社の代表取締役Aさんは、会社所有の不動産を担保に銀行等から合計9000万円の融資を受けたものの返済せず、当該不動産の所有権の移転登記を妨害して不動産会社に損害を与えたため、金融機関や不動産会社から告訴され、埼玉県警越谷警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
担当検察官は詐欺罪で起訴し、さいたま地方裁判所越谷支部にて刑事裁判が開かれることになりました。
被告人となったAさんは、弁護士と話し合い、融資金は返済するあてがあったと詐欺罪の故意を否認する意向です。
(フィクションです。)
【詐欺罪で起訴され裁判になった場合の論点~故意否認~】
刑法246条の定める詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」ることを処罰しています。
これは、無銭飲食に代表されるように、金銭・商品・サービス等を受け取っておきながら、その対価を支払うつもりがなかった場合の刑事事件で適用されることが多いです。
このような詐欺罪の裁判で多く問題となるのが、「最初から騙し取るつもりはなかった。返済するつもりだった」という詐欺行為の故意を否認する事例です。
上記刑事事件と類似の事件で、松山市の寺の住職が、檀家の男性と共謀し、寺の土地などを担保に1億5000万円の融資を受けたが返済せず、所有権の移転登記を妨害して不動産会社に損害を与えたほか、建築会社から保証金名目で3億円をだまし取るなどしたとして、背任罪や詐欺罪などの罪に問われた裁判で、5月7日、大阪地方裁判所は懲役6年(求刑懲役7年6月)の判決を言い渡しました。
被告人は公判段階から背任罪と詐欺罪について無罪を主張しており、本判決に対して控訴する方針だそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のみを取り扱う法律事務所として多くの刑事裁判の経験を蓄積しており、控訴審からのお引き受けもしています。
埼玉県越谷市の詐欺罪の裁判で故意を否認し無罪を争いたいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警越谷警察署への初回接見費用:40,200円)
コンビニ強盗で逮捕されたら 埼玉県狭山市の刑事事件弁護士に相談・接見依頼
コンビニ強盗の暴行・脅迫 埼玉県狭山市の刑事事件弁護士に相談・接見依頼
5月1日、住所不定無職のAさん(67歳)は、埼玉県狭山市内のコンビニにおいて、配線を取り付けた電子部品を店員に見せつけ、「爆弾だ。金を出せ。」とお金を要求しました。
しかし、Aさんは別の店員に背後から取り押さえられ、通報で駆け付けた埼玉県警狭山警察署によって強盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年5月1日産経新聞の記事を元に一部事実を改変しています。)
【強盗罪における暴行・脅迫】
上記刑事事件のモデルとなった実際の事件において、警察の調べでは、被疑者は、レジにいたアルバイトの男性店員の頭を、持ってきた本で殴ったうえ、携帯電話の充電器を店員に見せて「爆弾や」と脅しましたが、充電器には何の加工もしておらず、店員に見破られて取り押さえられたようです。
強盗罪を定める刑法236条は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」に対し、5年以上の有期懲役を科しています。
最高裁判例によれば、強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、その暴行又は脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものかという客観的基準によって決定され、具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています。
上記刑事事件においては、実際のコンビニ店員に対して、被害者の反抗を抑圧する程度の脅迫に至らなかったと解釈できますが、社会通念上、本当に爆弾かどうか判別できないものを爆弾だと称して脅迫の手段に用いれば、通常であれば危険を回避するために反抗しないと考えられるでしょう。
なお、上記刑事事件では、財物の強取には至っていないので、強盗未遂罪となり、未遂減軽により2年6月以上の有期懲役が科せられることになる見込みですが、3年以下の懲役の言渡しであれば、執行猶予判決を下される可能性も残されています(刑法第25条第1項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験豊富な弁護士事務所として、強盗罪等のように起訴を免れない重い罪であっても、執行猶予付き判決を勝ち取った事案が多くあります。
埼玉県狭山市で強盗罪または強盗致傷罪によって刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)
埼玉県で相次ぐ詐欺被害 刑事事件弁護士が語る捜査トレンド
埼玉県で相次ぐ詐欺被害 刑事事件弁護士が語る捜査トレンド
<詐欺事例1>
4月25日、埼玉県警吉川署は、33歳の女性が146万円の詐欺被害にあったと発表しました。
女性は、警視庁の警察官を名乗る男から電話を受け、偽の検察庁のHPに誘導され、指定の口座にお金を振り込みました。
女性の口座がある銀行が、この送金を不審に思い、女性に確認して詐欺の事実が発覚しました。
(平成30年4月25日朝日新聞の記事より引用)
<詐欺事例2>
4月26日、埼玉県警大宮西警察署は、64歳の女性が1100万円の詐欺被害にあったと発表しました。
警察によると、女性の自宅に長男を名乗る男から「株に失敗し借金を返さなくてはならない」と電話があり、数回にわたり、借金相手の家族を名乗る男に現金を手渡しました。
その後、長男と電話で話して詐欺に気付き、被害届を出しました。
(平成30年4月27日朝日新聞の記事より引用しています。)
【特殊詐欺等に対する捜査機関の厳しい追及の流れ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、多くの詐欺罪の刑事事件の相談が寄せられています。
その相談のお電話では、既に被疑者が逮捕されているケースも多く、弊所では弁護士が勾留場所まで接見する、初回接見サービスをご案内しています。
特殊詐欺の刑事事件は、組織的に詐欺行為をしていることが多いため、極めて高い確率で、逮捕・勾留、その間の接見禁止命令が付されることになるでしょう。
そして、一般に刑事事件が裁判になるか(検察官が起訴するか)について、検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況を考慮し、刑事事件を起訴するか否かを判断する権限を持ちところ(起訴便宜主義。刑事訴訟法第248条)、特殊詐欺の刑事事件では、その違法性の認識が重く受け止められ、たとえ被疑者が詐欺行為を認めている場合でも、ほぼ確実に起訴されることになります。
被告人が詐欺事実を認めている場合でも、実刑判決が下る可能性は低くありませんし、逆に詐欺事実を否認する場合には、共犯との捜査等の関係もあり、かなり裁判が長期化することを覚悟する必要があるでしょう。
埼玉県で特殊詐欺で刑事事件化、または逮捕されてお悩みの方は、刑事事件に強い弊所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円、埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)
ひったくりで強盗致傷罪に? 埼玉県川口市の刑事事件専門の弁護士
ひったくりで強盗致傷罪に? 埼玉県川口市の刑事事件専門の弁護士
埼玉県川口市の県道で、会社員女性が歩いて帰る途中、現金3万円が入ったハンドバッグをひったくられ、近くでひったくりの被害に気付いた通行人が、埼玉県警察武南警察署に通報しました。
武南警察署の調べでは、ひったくり犯は、被害者女性の背後からバイクで近づき、女性が抵抗した弾みで転倒し、右ひじ打撲の軽傷を負ったとのことです。
武南警察署は、強盗致傷罪の疑いで捜査を進めています。
(平成30年4月24日朝日新聞の記事より引用しています。)
【意図せずして極めて重い罪が成立することも…】
埼玉県警察のHPでは、平成28年度中、埼玉県では334件のひったくり被害の届け出があり、前年より33件増加とのことです。
被害金の総額は約1800万円にのぼり、被害者の性別では、80.7%と女性が大多数を占めています。
ひったくりの発生した時間帯については、日中も少なからず行われているものの、夕方18時以降(特に夜20~22時)が多数です。
犯罪の成立にあたっては、一般的に犯罪の故意が必要とされているところ(刑法38条)、ひったくり犯の多くは、窃盗罪(刑法235条)の故意をもって犯行に及んでいると考えられます。
しかし、上記刑事事件および埼玉県警察のHPでも指摘されているように、被害者の中にはバッグ等を引っ張られたはずみで転倒して大怪我をされる方もいるようで、この場合、強盗致傷罪(刑法240条)が成立する可能性が高いです。
強盗罪における「暴行」は、判例によれば、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものと解されていますが、バイク等で歩行者に近づくひったくり犯では、多くの場合、強盗罪の暴行が認められると判断されています。
そして、強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役と非常に重く、執行猶予付き判決を期待することはできません。
このように、たとえ当初はひったくりを行うつもりであっても、場合によっては強盗罪または強盗致傷罪等の重大犯罪が成立する可能性がありますので、ひったくりの刑事事件で逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し適切な助言を受けることをお勧めします。
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