Archive for the ‘財産事件’ Category
埼玉県東松山市で偽ブランドを販売目的輸入で逮捕
埼玉県東松山市で偽ブランドを販売目的輸入で逮捕
埼玉県東松山市在住の輸入代行業者Aさんは、中国から国際郵便を利用して、日本で有名なアウトドア用品メーカーの偽ブランド商品を販売目的で輸入し、大量に在庫を保管していたところ、埼玉県警東松山警察署によって家宅捜査を受け、商標法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べによれば、Aさんは輸入した偽ブランド商品を、インターネットオークションサイト等を通じて正規品の通常価格よりも低水準の価格で販売し500万円近くの利益を得ていたとされています。
(フィクションです。)
インターネット取引が流行・定着し、海外の商品を購入するにも経済的なハードルが低くなり、また、個人輸入や輸入代行等により新しいビジネスが開拓されています。
中には、日本と海外で商品の価格設定が異なることに着目し、海外で購入した日本製品を日本へ輸入して(逆輸入)、日本の販売市場より廉価な商品を売って利益を上げるビジネスも珍しくなくなりました。
もちろん、正規の商品を輸入する分には問題はないのですが、海外で製造された偽メーカー品、偽ブランド品等を知っていながら輸入・販売して利益をあげることで刑事事件化し処罰される例も見受けられます。
関税実務においては、日本の税関で偽ブランド品等と疑われる物品が見つかった場合、商品の製造企業や輸入者に通知されています。
財務省の調査によると、平成30年1月から半年間に、全国の税関で輸入が止められた偽メーカー品・偽ブランド品など商標権を含む知的財産権を侵害する物品は、約67万3千点におよび、うち中国からが約58万4千点で87%を占めるそうです。
日本国内で偽メーカー品・偽ブランド品として商標法違反で摘発される事案についても、税関から日本のメーカーやブランドに中国から偽ブランド商品が輸入されているとの情報提供があり、被害メーカー・ブランドが偽物と確認した後、警察に相談したり、被害届や刑事告訴を提出することが多いと言われています。
商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字・図形・記号・立体的形状・色彩、これらの結合、音その他政令で定めるものを言い、いわゆる「ブランド」についても、業務上の信用と経済的価値を有するものとして商標法によって保護されています。
商標権の侵害があった場合、商標権者は、権利侵害の停止または予防を請求することができ(商標権法第36条第1項)、権利を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科が科せられます(同法第78条)。
また、明確な商標権侵害でない場合でも、商標権侵害とみなす行為が規定されており(同法第37条)、商標権の保護のある商品に類似の商標を表示する者を輸入した場合は、商標権侵害行為とみなされ、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科が科せられることになります。
このような商標法違反の刑事事件においては、実刑または罰金が科され、前科がつく可能性が高く見込まれるところ、適切な刑事弁護により執行猶予付き判決が下されたケースも見受けられるため、刑事弁護の経験豊富な弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。
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(埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)
埼玉県さいたま市でネット売買詐欺
埼玉県さいたま市でチケットのネット売買詐欺
埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、ネットオークションにおいて、人気アーティストのライブチケットが余っていると虚偽の説明を加えて、正規のチケット代金の3倍の金額を購入希望者から振り込ませました。チケットの発送予定日になってもチケットが届かないことに不安を覚えた購入者Vさんは、販売者のAさんにチケットの発送状況を確認したところ、「友人にチケットを譲ることになり、チケットを売ることができなくなりました。料金は後日お返しします。」と返答があったものの、1週間が経過しても振込の連絡がないため、埼玉県警大宮西警察署に詐欺の疑いがあるとして被害を訴えたところ、警察は他にも同様の詐欺被害が寄せられているとして、後日、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「詐欺のつもりはない。売買契約の成立後商品を送ることができなくなったので料金は返すつもりだった」と供述しています。
(フィクションです。)
人気アーティストやミュージシャンのコンサート、ライブチケットなど、発売数が限定されている商品を多数仕入れ、完売となった後にネットオークション等を通じて市場価値が高まった商品を高額で売りつけて利益をあげる、いわゆる「転売屋」の問題が昨今問題となっています。
この転売屋対策として、コンサートやライブ等の開催者側はチケットに番号を通したり、入場の際に本人確認等を求める等の対応で対策を取っていましたが、関連業界からの強い後押しもあり、チケット不正転売を禁止する法案が昨年12月に可決しました。
チケットの転売を禁止するこの法案は、今年の6月14日から施行される予定で、法律施行後は、座席等が指定されたうえ購入者の名前が券面に記されているスポーツや音楽といったチケットについて、インターネット上も含め、販売価格を超える金額で転売を行う違反をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。
また、上記のように、個人間で売買取引を行うネットオークションを通じて、実際には商品を送ることができない、またその見込みが極めて少ないにも関わらず、商品やサービスの提供を持ちかける詐欺的なネット売買も問題となっており、実際に刑事事件化や逮捕に至った例も出てきています。
今年1月20日、ツイッターにチケットの買い取り希望を書き込んだ被害者に対し、「チケットを余らせている」などと虚偽のメッセージを送り、現金5万円を自分の口座に送金させたとして、名古屋市の18歳の少女が詐欺罪の疑いで逮捕されました。
被疑者は、「最初から詐欺をしようとしたわけではなく、友人からもらうはずのチケットを入手できなくなったため渡せなかった」として詐欺事実を否認しています。
確かに、詐欺罪が成立するためには、詐欺の故意、つまり、正当な商品やサービスを提供することをせず、相手方を欺いて金銭を交付させる等の財産的損害を与える意思が必要とされています(刑法第38条第1項)。
ただし、犯罪の故意とは、犯罪事実を明確に認識しているだけでなく、罪となる事実の認識を予見すれば足り、その予見も確定的である必要はないとされています(最高裁判例)。
上記被疑者の詐欺事実の否認に対して、捜査機関は、被疑者の友人に対して本当にチケットを譲る予定であったのかと厳しい追及がされることが予想されます。
詐欺を含め、犯罪の故意を否認する場合には、捜査開始の初期から徹底した捜査対応を行うことが望ましく、刑事事件に詳しい弁護士によるサポートが不可欠と言えます。
埼玉県さいたま市でチケットのネット売買詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)
埼玉県川口市で盆栽の窃盗事件
埼玉県川口市で盆栽の窃盗事件
埼玉県川口市で開催されている盆栽や植木の品評会や展示会において、この1年ほどで高額の価値がある盆栽等の窃盗事件が相次いでいます。
中には、推定樹齢が数百年で時価総額1千万円近くに達する高価な盆栽も含まれており、埼玉県警武南警察署は窃盗罪の疑いで捜査を開始しています。
盆栽や植木の品評会や展示会においては、来場者が近くで鑑賞できるよう、手を伸ばせば触れられる距離まで近くに盆栽等が展示されていることもあり、単独犯ではなく、高額な盆栽を狙った組織的な窃盗犯罪の可能性が高いと考えられます。
昨今では、インターネットを通じた窃盗品の転売や海外輸出の可能性もあるため、窃盗罪だけでなく盗品の運搬や譲受に関する線でも捜査が進んでいます。
(平成31年1月17日毎日新聞の記事を参考にした刑事事件例です。現時点で立件の事実は確認されておらず、弊所で受任した事案ではございません。)
日本独自の鑑賞芸術とされる盆栽は、現在では世界中に愛好家が存在するほどに知名度を上げており、埼玉県さいたま市には名品盆栽の聖地として世界に知られる「大宮盆栽村」があるため、昨今では盆栽に関する展示会や品評会も活発に行われてきているようです。
上記刑事事件例のように、新聞の報道によれば、盆栽や植木の生産で知られる埼玉県川口市などで昨秋以降盆栽が盗まれる窃盗事件の被害が相次いでいるそうで、特に高級な盆栽を狙ったとみられることから、埼玉県警や埼玉県警武南警察署等の管轄警察署が窃盗罪の疑いで捜査を進めています。
盆栽を盗まれた被害者からすれば、手間暇かけた盆栽を展示に出したところ窃盗されたため、窃盗犯に対して強い失望や怒りを感じているだろうと予想されます。
窃盗罪を代表とする財産犯罪の刑事弁護においては、被害者に対する示談の締結がまず考えられますが、被害者の被害品に対する愛情や執着が強い財産品であるほど、示談の締結が難航することが予想されます。
また、盆栽のように適切な管理を行わなければ経済的価値が下がってしまう性質の財産については、例え被害品を返したとしても、財産的価値の低下分の損害賠償を請求することが考えられ、示談金額の交渉も難航することが強く予想されます。
また、盆栽のような財産としての個性が特定されやすい物については、宝石等の窃盗罪と同様、窃盗を行う者と窃盗品の運搬や換金を担当する者が分担されている可能性も高く、盆栽の窃盗罪に関与した者以外についても、盗品等に関する罪(刑法第256条)を犯した疑いで捜査網が広がる可能性もあります。
埼玉県川口市で盆栽の窃盗事件に心当たりがある方、または刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警武南警察署への初回接見費用:38,400円)
埼玉県さいたま市で女性の服を故意に汚して暴行罪で逮捕
埼玉県さいたま市で女性の衣服を故意に汚して暴行罪で逮捕
埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、スーツ姿でリクルート活動を行っている女性に対して、手に持っていた食料や飲食物をこぼす振りをしてわざと浴びせかけ、衣服を汚す等の被害を繰り返し行っていました。
被害にあった女性Vさんが犯行現場の管轄である埼玉県警浦和東警察署に被害を訴えたところ、同様の被害の訴えが寄せられていたため、報告のあった犯行現場付近での警戒を強化していたところ、Vさんの報告にあった犯人の人相に似たAさんを発見し、任意の事情聴取を求めたところ、故意に女性に対して食料や飲食物を浴びせかけた事実を認めたため、暴行罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、「Aさんは将来のこと等でストレスや不満が溜まっており、憂さ晴らしのためにやった」と逮捕事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、今年の成人式に出席する振り袖の女性にソースをかけたとして、1月14日、埼玉県蕨市在住の無職男性が暴行罪の疑いで逮捕されたケースをモデルにしています。
被疑者は逮捕事実を認め、「自分の将来に対して不安やストレスがあり、憂さ晴らしとして行った。1件では足りず、数回繰り返した」と供述しているようです。
警察によれば、逮捕事実は、振り袖姿の通行人に対して、小袋に入ったソースをかけた疑いがあり、現場付近では、振り袖姿の女性が同様の被害に遭う事件が3件起きており、警察が余罪を詳しく調べています。
故意に相手の衣服を汚す行為をもって暴行罪を適用することについて疑問に思われる方もいると思いますが、刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料を科すとしています。
判例によれば、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされ、必ずしも攻撃が相手の身体に接触する必要はないとされています。
判例で「暴行」と認定された例として、着衣をつかみ引っ張る行為、毛髪の切断、人の数歩手前を狙って投石する行為、人の身辺で太鼓や鐘を鳴らす行為、狭い室内で抜身の日本刀を振り回す行為、他人の身体にお清めと称して塩を振りかける行為等があり、上記のとおりソース、または何らかの液体を人にかける行為も暴行罪の暴行と認定されることは間違いないと考えられます。
なお、相手の衣服のみに対して不法な攻撃を加えて当該衣服を損壊・傷害した場合には、器物損壊罪(刑法第261条)が成立する可能性もありますが、上記事案においては、衣服を身に着けている身体に対する不法な暴行という観点から暴行罪の適用となったと考えらえます。
このような事案では被害者に対する示談をまとめることが刑事弁護上最も重要なポイントとなり、被害者から刑事処罰までは求めない許しの言葉をいただいたり、被害届や刑事告訴の取下げに成功した場合には、不起訴処分を獲得できる見込みが高いと思われます。
埼玉県さいたま市で女性の衣服を故意に汚して暴行罪や器物損壊罪等により刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)
埼玉県狭山市の言いがかりの示談で詐欺罪
埼玉県狭山市の言いがかりの示談で詐欺罪
埼玉県狭山市在住の無職男性Aさんは、狭山市内の路上において、前方からスマホ画面を見ながら歩いている通行人Vさんとぶつかり、もとから準備していた液晶画面の破損していたスマホをVさんに見せて「お前が歩きスマホをしていたせいでぶつかってスマホを落としてしまった。ガラスが破損したから弁償しろ」と言いがかりをつけました。
VさんはAさんのスマホが使い古されたものであったため違和感を覚えたものの、自分が歩きスマホをしていた負い目があるため、Aさんが請求するスマホの買替費用である10万円を最寄りのATMで引き出し、その場でAさんに現金で支払いました。
後日、Vさんが家族に上記の経緯を相談すると、ひょっとすると詐欺の可能性があるのではないかと指摘されたため、Vさんは埼玉県警狭山警察署に相談をしたところ、同様の詐欺の疑いがある示談に関する相談が相次いでいると言われ、間もなく、AさんはVさんその他複数名に対する詐欺罪および詐欺未遂罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
従来から、被害が無いにも関わらず、あたかも甚大な被害を被ったかのように訴えかけ、不当な示談を迫る等の詐欺行為は行われてきました。
例えば、20年ほど前は、対象の人物が運転する自動車やバイク等に意図的にぶつかり、あたかも運転者の過失により傷害を負ったように見せかけて、損害賠償請求を示唆したり示談を迫る等の行為(いわゆる「当たり屋」)が横行しました。
昨今では、スマホの普及率は日本人口の約95%に達し(平成30年総務省「情報通信機器の世帯保有率の推移」)、特に若者を中心に、スマホによる情報の入力・出力が当たり前の光景となり、その結果、スマホ依存症や歩きスマホによるマナー違反等が社会問題化しています。
このような中、歩きスマホをしてる人に対して、あくまで偶然を装って、故意にぶつかり、怪我をしたとか持ち物が落ちて壊れてしまった等の言いがかりをつけて示談を迫る手口も見受けられるようになりました。
通常、自分の過失により人を怪我させてしまったり、他人の物を壊してしまった場合には、民事上の損害賠償責任を負うことになり(民法第709条)、本来は民事訴訟という手続を経てその損害賠償請求権の有無が認定され、権利として実現していくのが通常ですが、当事者間で権利の有無等に争いがないと合意がある場合(民法上の和解。いわゆる示談)は、この和解(示談)内容は確定判決と同一の効力を有することになります(民事訴訟法第267条)。
よって、当事者間で和解(示談)することは非常に強い拘束力を持つため、詐欺を企む者は、相手の隙や罪悪感に付け込んで、実際には発生していない、または非常に少ないはずの損害額で示談を締結するよう様々な手を尽くして不当な利益を得ようとします。
上記刑事事件例と同様の手口で、詐欺罪で逮捕されたり、詐欺未遂罪で起訴された事例も実際に発生しており、このような詐欺的行為によって刑事事件化または逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件弁護士に相談して、適切な捜査対応の指導を受け、刑事処分の見込みを知ることが重要です。
埼玉県狭山市で言いがかりによる示談の強要等により詐欺罪または詐欺未遂罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)
埼玉県春日部市の大学サークルでノルマ迫って恐喝罪?
埼玉県川越市の大学サークルでノルマ迫って恐喝罪?
埼玉県川越市内の大学のイベント系サークルを主催するAさん(22歳)は、サークル会員に対して、イベントを主催するごとに、1人あたり5万円以上チケットを売りさばくノルマを課し、暴力的な言動で脅迫して「ノルマ達成できなければ違約金として未達成金額を自己負担することを誓います」という文言の入った誓約書を書かせ、実際にノルマ未達成の者から現金を徴収していました。
このような厳しいノルマから逃げ出そうと、サークル退会を申し出る者も出たところ、「ノルマ未達成の違約金を支払うことなく退会することはできない。」と脅迫して現金を徴収も行っていました。
被害を受けたサークル会員のVさんが両親に相談し、両親を通じて埼玉県警川越警察署に被害届を提出したため、警察はAさんらサークル幹部の者らを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
10年ほど前、大学のサークル活動、特に「イベント系」と称するサークルが、組織的な性犯罪や薬物犯罪等の刑事事件を起こす事件が報道を賑わせました。
上記刑事事件例では、サークル内部の上下関係を通じて、暴力的な手段で金銭を集めることにより実際に刑事事件化した事件をモデルとして取り上げました。
特に、イベント系サークルでは、活動の中心として、イベントを計画・立案し、それにより利益を上げることが中心となっているため、いわゆる「ノルマ」を会員に課すことも一部では常態化していると言われています。
そして、サークルという閉塞的な上下の人間関係を通じて、そのノルマの進捗状況に厳しい追及を行い、場合によって脅迫的な言動、一部では暴行を用いる等して、刑事事件化する例も出てきています。
恐喝罪(刑法第249条)は、人を恐喝して財物を交付させた場合、10年以下の懲役を科すとしています。
「恐喝」とは、害悪の及ぶべきことを通知して相手方を畏怖させることにより財物を交付させることを言います。
害悪の告知は、明示の言動でなくても、自分の経歴(暴力団の知り合いがいる等)、性向(おれを怒らすと何をするか分からない等)、職業上の不法な勢威(うちの若い者は血の気が多い等)等を示して財物を要求し、相手方が、もし要求を受け入れないときは不当な不利益を被る危険があると危惧の念を抱くような暗黙の告知であっても恐喝罪は成立するとしています(最高裁判例)。
もちろん、相手方に暴行を加え、相手方が要求に応じない場合には更に暴行を加える可能性があると畏怖させた場合には、その暴行自体が害悪の告知となり、恐喝罪が成立します(最高裁判例)。
この場合、暴行によって相手に怪我を負わせることで、傷害罪(刑法第204条)が成立する可能性がありますが、恐喝罪と傷害罪は、一つの違法な行為が複数の罪に当たる場合(刑法第54条第1項前段。観念的競合)として、重い罪で処罰されることになります。
恐喝罪で刑事事件化した場合、被害者に対するさらなる脅迫・威迫によって口裏合わせを迫る等の捜査妨害が強く予想されるため、逮捕および勾留される可能性が非常に高い傾向にあります。
また、被害者は、被疑者による暴行や害悪の告知によって、被疑者に対して大きな恐怖や嫌悪を抱いていることが多く、謝罪や示談の申し入れを拒否して、厳重な処罰を求めることも十分考えられます。
恐喝罪による刑事事件のように弁護活動上大きな困難が予想される事件では、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼し、様々なアプローチから最善の結果を模索するノウハウが必須と言えるでしょう。
埼玉県川越市の大学サークル等においてノルマを迫って恐喝罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)
埼玉県戸田市のSNS懸賞詐欺
埼玉県戸田市のSNS懸賞金詐欺
埼玉県戸田市在住のネット広告会社経営Aさんは、SNS上において、会社の公式ツイッターをリツイートした方から任意の100名に5万円をプレゼントすると謳って会社の名を広めつつ、5万円が当選した方には口座振込の手数料として1万円を要求していたものの、手数料を支払った者から、いまだに5万円の振込が無いとの指摘があり、その内の一部が埼玉県警蕨警察署に詐欺罪の疑いがあると相談したため、ある日、警察が家宅捜索の令状をもってAさん宅に来て、Aさんが広告業に使っていたパソコンや電子機器等を押収しました。
Aさんは、詐欺罪の疑いで任意の事情聴取を求められ、いったん家に帰されたものの、後日、警察の呼び出しに出頭するよう求められました。
そこで、Aさんは自分の広告手段が詐欺罪にあたるのか、詐欺罪に当たる場合、どのような刑事責任を負うことになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
インターネット衣料品通販大手社長によるツイッター上で100人に100万円ずつ総額1億円をプレゼントする企画が現在非常に話題となり、全世界で過去最多のリツイート数を記録したとのことです。
この企画の影響を受けて、便乗した詐欺と思われるSNSメッセージの報告が相次いでいるようで、その内容として、懸賞金の払込のため手数料として数万円の振込を要求するものや、懸賞を郵送するために住所地を答えさせるものが報告されています。
SNS等を利用する個人が、現金や話題のゲーム機など高額プレゼントを企画することは以前からありましたが、今回の一件の反響を受けて同種のキャンペーン拡散が目立っています。
しかし、実際に商品が送られるのかどうかは不明で、フォロワー増加を狙うため、あるいは小口の現金を広く集めたり、個人情報を収集するための架空の企画の可能性が大きいとされています。
このようなSNSを通じた詐欺まがいの企画と刑事責任の関係で言うと、詐欺罪(刑法第246条)は、人を欺いて財物を交付させることが要件となっているたま、フォロアー数の増加や個人情報の獲得目的だけでの企画であれば、詐欺罪は成立することはありません。
また、「人を欺いて(詐取)」とは、もともと懸賞金を支払う見込みや意思がないにも関わらず、上記のような懸賞金企画を行って、不当な手段を通じて被害者に財産的損害を与えることを言うため、実務上では、「お金を支払う意思も見込みもあったが、途中が計画が失敗したため結果としてお金を支払うことができなくなった」等の詐取の事実、または詐欺の故意を否認する主張がなされることもしばしばあります。
この点、検察官は、詐欺罪を行ったを疑われる被疑者・被告人のパソコンや通信機器等の履歴、金銭の出入りを等を事細かに洗い出し、客観的に金銭の支払いが困難であるにも関わらず企画を実行したことは事実上の詐欺行為に当たると厳しい追及をしてくるのが通常であり、弁護士と検察官の詐欺の事実、故意をめぐる険しい主張争いが行われます。
このように、厳しい弁護活動が予想される詐欺罪の刑事事件では、刑事事件の捜査対応や裁判の経験豊富な弁護士に依頼するとご安心いただけます。
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(埼玉県警蕨警察署への初回接見費用:37.300円)
埼玉県坂戸市の不正アクセスと不正送金で自首
埼玉県坂戸市の不正アクセスと不正送金で自首
埼玉県在住の大学3年生のAさんは、埼玉県坂戸市に住む友人Vさん宅を訪ねた際、机の上にVさんの普通預金の口座番号に関わる数字のメモ用紙を見つけました。
後日、Aさんは上記Vさんの口座番号等を使用して、Vさんのインターネットバンクのアカウントに不正アクセスし、Vさんに無断で、Vさんの口座から自分の口座に5万円の不正送金を行いました。
しばらくして、Aさんは次第に自分の不正アクセスが発覚しないか自責の念と不安に駆られ、埼玉県警西入間警察署に自首するべきかどうか悩み、刑事事件分野の弁護士に自首の是非について相談することにしました。
(フィクションです。)
上記事例のような不正アクセス、不正送金の刑事事件において、問題となる行為は①Vさんのアカウントへの不正アクセスと、②インターネットバンキングを通した不正送金の2つです。
まず、①については、不正アクセス行為として「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)違反に当たると考えられます。
不正アクセス禁止法は、他人のパスワードを悪用したり、プログラムの穴を突いたりして、コンピュータにログインすることを「不正アクセス行為」と定義しています。
上記事例では、AさんがVさんの口座番号やパスワードを用いて、Vさんの許可を得ることなく、銀行が提供するインターネットバンクに不正アクセスしており、不正アクセス禁止法の罰則に照らして、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
次に、②については、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)に当たると考えられます。
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに対して虚偽の情報を用いたり不正な指令を与えたりして、財産上不法な利益を得た場合に成立します。
上記事例のAさんは、Vさんのインターネットバンクを不正に操作し、自己の口座に振替送金を行っており、これは正当な権限を持たないAさんによって行われた不実のデータの作出と考えられるため、Aさんには電子計算機使用詐欺罪が成立すると思われます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺罪の両方に問われると、実務上、刑法第54条に該当するとして、より重い罪(電子計算機使用詐欺罪)で処罰されることになります。
他方、刑法上、「自首」が成立すれば、裁判官による量刑の判断に際して有利な事情として考慮される可能性がありますが、法律上の「自首」とは、犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に自ら犯罪事実を申告して処分を委ねる行為を指しますので、注意が必要です。
刑を減軽する場合、懲役の上限および罰金の金額を2分の1にすると定められていることから、自首の成否は量刑に大きな影響を及ぼすと言えます。
一方で、自首は犯罪事実を自ら告げる行為であることから、自首をしなければ発覚しなかった事実が明るみに出てしまうというリスクがあります。
とはいえ、被害者が存在する事件では、自首をしなければ被害届が出される可能性は高いため、自首すべきか迷ったら一度弁護士に相談してみるといいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで自首に関するご相談を数多く頂いた実績がございます。
埼玉県坂戸市で、不正アクセス、不正送金等の刑事事件で自首しようか迷われているなら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39.400円)
埼玉県熊谷市の賽銭泥棒を現行犯逮捕
埼玉県熊谷市の賽銭泥棒を現行犯逮捕
埼玉県熊谷市の神社管理者であるVさんは、神社の境内から不審な人影と物音がすると埼玉県警熊谷警察署に通報しました。
熊谷警察署の警察官が駆け付けると、中年男性Aさんがバール状の器具で神社の賽銭箱を開こうとしており、Aさんを窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を全面的に認め、「家計が苦しく借金もあるためどうにかして金を得ようとした」と供述しています。
(フィクションです。)
長期のデフレ、少子高齢化の進行、企業間の国際競争の激化等を原因に、日本が不況と呼ばれて久しく、生活保護受給者数は年々上昇しており、平成30年4月時点では、生活保護受給者数は約210.3万人(約163.5万世帯)に達しました。
また、経済的に困窮している者が消費者金融や銀行のカードローンを頼った結果、個人の自己破産件数も直近2年で増加傾向にあり、平成29年時点で6万8791件(前年比6.4%増)に達します。
犯罪は必ずしも経済的弱者が引き起こすものとは限りませんが、昨今のコンビニ強盗や路上強盗、そして上記刑事事件例の賽銭泥棒のようなケースでは、無職やフリーター、生活保護受給者等の経済的弱者が起こす傾向が強いとされています。
窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられますが、上記刑事事件例のように、窃盗の犯行途中で現行犯逮捕された場合には、犯罪が既遂となったのか未遂なのか判断が難しい場面があります。
判例によれば、窃盗罪の既遂時期は、財物を自己の事実上の支配下に移した時(大審院判例)、他人の実力支配内にある物を自己の実力支配内に移し、排他的にこれを自由に処分しうべき状態に置いた時(東京高裁判例)とされており、財物を窃取するために障害を排除しなければ自己の支配下に置くことができない状況において、その障害を取り除いていない段階においては窃盗未遂罪に留まるとした判例があることから、上記刑事事件例のように、賽銭箱の固定具を外そうとしている段階では窃盗未遂に留まり、賽銭箱の中身の金銭を手に取って自由に持ち出せる段階に至って既遂となると解することができます。
賽銭泥棒による窃盗罪の事案では、被害者(神社等)との示談交渉は非常に難航すると思われるため、真摯な反省を示したり、贖罪寄附を行う等の効果的な情状主張を行い、少しでも軽い処分となるよう働きかけることが重要です。
埼玉県熊谷市の賽銭泥棒で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)
埼玉県鴻巣市で無人販売所の料金箱を盗んで逮捕
埼玉県鴻巣市で無人販売所の料金箱を盗んで窃盗罪で逮捕
埼玉県鴻巣市内在住の無職Aさん(69歳)は、同市内の道路沿いに点在する野菜や果物の無人販売所に立ち寄っては、針金等で固定されている料金箱を外して窃盗することを何度か繰り返していたところ、このたび巡回中の埼玉県警鴻巣警察署の警察官による職務質問により料金箱を持って帰るところを事情聴取され、窃盗の事実を認めたため、窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと警察から連絡を受けたAさんの家族は、高齢のAさんが1日でも早く釈放されること、および被害者に対して謝罪と賠償をして少しでも刑事処分が軽くなることを求め、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することを考えています。
(フィクションです。)
日本特有の文化と言われている、野菜等の無人販売所は、農家と消費者との信頼があるからこそ成り立つものです。
しかし、販売所が無人であることや、無人販売所が道路沿いにあることから、無人販売所の商品(野菜、果物等)や料金箱(中身の金銭のみの場合もあり)を不法に窃盗する者が残念ながら存在します。
無人販売所側の窃盗対策としては、注意書きを大きく張り出したり、防犯カメラ(ダミーカメラの場合もあるそうです)を設置したり、料金箱を金属のボルトで固定する等、物理的に窃盗することを困難にする等の対応を取っているようです。
また、農家が多く住んでいる地域では、複数の農家が連名で管轄の警察署に相談や陳情を行い、無料販売所付近の防犯パトロールの回数を増やしてもらう等の取組みも行っているようです。
窃盗罪のような財産犯罪の刑事事件においては、被害者に対して謝罪と被害弁償を尽くした上で、精神的損害賠償(慰謝料)等を含めた金額を示談金として受け取ってもらい、民事上の責任について和解(示談)しつつ、可能であれば刑事上の責任についても許してもらえるよう交渉することが、刑事弁護活動の中心となります。
しかし、無人販売所を営む農家の方としては、窃盗行為によって期待や信頼を裏切られたことになるため、刑事上の処罰を強く求めるなど、示談交渉が難航することが強く予想されます。
このような難しい示談交渉こそ、窃盗罪を含む財産犯罪の示談交渉経験が豊富な刑事事件弁護士に刑事弁護を依頼し、多様な手段で情状を主張していくことが重要となります。
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