Archive for the ‘財産事件’ Category

埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ

2019-03-05

埼玉県加須市でストーカーによる嫌がらせ

埼玉県在住の無職Aさんは、埼玉県加須市在住の元交際相手の女性Vさんに未練があり、Vさんの周囲をつけまわしていました。
Aさんのつけまわしに恐怖を覚えたVさんは、埼玉県警加須警察署ストーカー被害の相談を行ったところ、警察はストーカー規制法に基づき、Aさんに対して、Vさんの周辺を二度とつきまとわないこと、万が一Vさんと出会うことがあればすぐにその場を去るよう、警告を出しました。
事態が警察沙汰になったことで一時はAさんによるつけまわしは止まりました。
しかし、再びAさんはVさんのつけまわしを再開し、警察に相談したことを逆恨みして、Vさん宅に石を投げて窓ガラスを損壊する等の嫌がらせを行いました。
これらの被害にあったVさんは、再度加須警察署に相談し、警察は被害事実の明確な投石による窓ガラス損壊による器物損壊罪の疑いでAさんを逮捕しました。
事件は検察庁に送致され、Aさんに対して10日間の勾留が決定し、その満期には、さらに10日間の勾留延長が決定しました。
(フィクションです。)

恋愛感情が破綻した場合に刑事事件発生のリスクが高まる傾向があり、相手を逆恨みするに至り、様々な嫌がらせを行うことで、例えば、相手の家や持ち物を損壊することによって器物損壊罪が成立したり、相手の住居に忍びこもうとして住居侵入罪が成立したり、また、直接的に相手に暴力を振るって暴行罪や傷害罪が成立することが見受けられます。

また、相手につきまとう行為自体が、相手に対して心理的圧迫感を与え、行動の自由を制限することになるため、ストーカー規制法によって、つきまとい行為の禁止に関する措置や罰則が規定されています。

ストーカー行為とは、特定の者に対して、生活の平穏が脅かされるような方法で「つきまとい等」を反復継続して行う行為を指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから、特定の者や親族などに対し、直接的または間接的な接触を繰り返す行為です。
つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、執拗な電話やメール、性的羞恥心を害するような文書等の送付などが挙げられます。

ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為を行うと、刑が加重され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー行為に当たるかどうかの判断は、社会通念に照らして客観的に評価され、本人にストーカー行為の自覚がないからといって、ストーカー行為に当たらないというわけではありません。
上記のとおり、懲役または罰金が科されることを考えると、ストーカー行為を疑われた段階にあっては、安易な行動を控えるのが無難と言えます。

ストーカー行為に関して注意すべき点は、被害者への働きかけ等により捜査に悪影響が出ることを疑われ、逮捕の可能性が比較的高い点です。
ストーカー規制法の成立経緯から、逮捕によって被疑者を隔離することで、ストーカー行為に起因する殺人等の重大事件の発生を未然に防止する効果もあるため、逮捕された後、捜査機関が釈放の判断について慎重になる結果、勾留が決定され、身体拘束が長引いてしまう可能性も十分あり得ます。

よって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、被疑者の釈放を早期に進めるためにも、迅速に刑事事件弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士は、具体的な事件の内容から身柄拘束の理由を考察し、その理由を的確に潰して釈放の実現を早めることが期待できます。
たとえば、釈放後に再びストーカー行為に及ぶことが予想される場合、弁護士ならまずはストーカー行為を防止するための環境整備に努めます。
環境整備を行ったうえで捜査機関に釈放を働きかければ、何もしない場合と比べて釈放を実現できる可能性は全く異なるでしょう。
もちろん弁護活動は釈放の実現にとどまらないので、事件をより良い方向へ導くなら、ぜひ刑事事件弁護士への依頼をご検討ください。

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埼玉県東松山市で立ち小便で器物損壊罪で逮捕

2019-03-04

埼玉県東松山市で立ち小便で器物損壊罪で逮捕

埼玉県在住の建設作業員Aさんは、埼玉県東松山市での現場仕事終わりに仲間と酒を飲み、大いに酔った状態で飲食店街の電光掲示板に立ち小便をしたところ、店前で客引きをしていた店員に取り押さえられ、埼玉県警東松山警察署に通報され、器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕され、警察署に連行されました。
警察の調べに対し、Aさんは「ビールを飲みすぎて酔っ払い、理性が薄れて立ち小便してしまった。申し訳ない」と被疑事実を認めています。
Aさんの妻は、Aさんがどのくらい長く拘束されるのか、また、どのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

人間の生理上どうしても避けられない現象ではあるものの、道徳上または社会通念上、人前では行うべきではない、または極力人前で行うことを避けるべき行為があります。
例えば、くしゃみや咳は、自制しようとしても制御できるものではありませんが、マスクをしたり、人前から外れて行う等、一定の遠慮の下で行うべきこととされています。

他方、同様の生理現象の中でも、人前で行うことが厳しく制限されているものがあり、場合によっては刑事罰をもって処罰されることもあるため注意が必要です。

例えば、人前で唾を吐く、立ち小便をする等の行為について、人に対して行われた場合には暴行罪、物に対して行われた場合には器物損壊罪等の犯罪が成立する可能性がありますし、そもそも、街路や公園その他公衆の集合する場所で、たん、つばを吐いたり、大小便をしたりした場合、軽犯罪法に抵触し、現行犯であれば逮捕の可能性もあり、拘留や科料が科される可能性があります。

上記刑事事件例のモデルになった事例として、今年3月3日、兵庫県内のコンビニエンスストアの店内で立ち小便をしてコピー機1台などを損壊したとして、土木作業員の男性が器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されています。

ここでいう「損壊」とは、物質的に物の全部や一部を害することだけでなく、物の本来の効用を失わせることを言うとされており(判例)、さらに、事実上または感情上、器物を再び本来の目的に使うことができない状態にさせる場合を含むとされています(判例)。

上記刑事事件例のように、立ち小便を他人の物にしてしまった場合、排泄物のように人の忌避感を掻き立てるものを付着された者は、人の感情上、例え洗浄したとしても二度と使わないと思うことは想像できます。
実際、飲食店の食器に尿をかけた事案で、当該行為は器物損壊罪の「損壊」に該当すると判示して、器物損壊罪の成立を認めた判例があります。

ただ、通常、行為時に酔っていたことは、犯罪の故意を否認する理由として主張されることが多いところ、立ち小便等による器物損壊罪のケースであれば、酔っ払っていたことを理由にこのような恥ずかしい真似をしてしまったと心から謝罪を行い、損害を与えた分および迷惑料を込めて示談を申し出ることによって、示談が成立する可能性は低くなることはないと思われます。

器物損壊罪は、被害者等による刑事告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない、いわゆる「親告罪」であり、示談成立した場合には、極めて高い確率で不起訴処分を獲得できるでしょう。

このような事案では、刑事事件化の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に示談の交渉を迅速に開始してもらうことが、事件の解決に向けたベストアプローチと言えるでしょう。

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埼玉県坂戸市で窃盗発覚から事後強盗へ

2019-02-28

埼玉県坂戸市で窃盗発覚から事後強盗へ

埼玉県在住の派遣社員Aさんは、埼玉県坂戸市の衣料品店において、Yシャツや下着、靴下等をレジで精算することなく店外へ出ようとしたところ、店員VさんがAさんの肘を掴み、「精算を済ませていませんよね?」と引き留めました。
Aさんは何とか逃げようとして、Vさんに対して肘打ち等の暴行を振るって振り払おうとしましたが、駆けつけた他の店員の協力もあり、Aさんは取り押さえられました。
通報を受けて駆け付けた埼玉県警西入間警察署の警察官によって、Aさんは強盗罪事後強盗)の疑いで現行犯逮捕され、西入間警察署に連行されました。
警察の調べに対し、Aさんは「生活が苦しく窃盗をして費用を抑えるつもりだった」と動機を供述しています。
(平成31年2月28日埼玉新聞社の記事と基に、場所等の事実を変更したフィクションです。弊所で受任した事案ではありません。)

上記刑事事件例は、今年2月26日、埼玉県警越谷警察署が、越谷市内の衣料品店で衣料品を盗み、被疑者を取り押さえようとした女性副店長に対して肘打ちなどの暴行を加えたとして、川口市の派遣社員男性を強盗罪事後強盗)の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。

万引き(窃盗)が発覚した際に、追いかけてきた、あるいは取り押さえようとした店員や警備員に対して、何とか逃走しようと試みて暴行を振るう事例がしばしば起こります。

犯罪を犯してしまった人が自分の犯罪事実を隠したがることは犯罪心理学上極めて自然なことでありますが、それでは犯罪事実の究明という目的が阻害されてしまうため、刑法では、捜査機関が犯罪事実を認識する前に犯罪事実を申告させること(自首)によって、科せられる刑罰を減刑することができるとする制度を設けています。

また、犯罪を犯したばかりの犯人が、その犯行を捜査機関やそれ以外の者に発覚された際、逮捕を免れようとしたり、身元を特定されないために逃走を図ることも自然なことであり、このような逃走行為自体は刑法上違法な行為として規定されている訳ではありません。

ただし、逮捕を免れるために、財物の所有者であるとか、財物の警備を業とする者等に対して暴行を振るうことは、極めて重大な刑事事件に発展する可能性が高くなります。

具体的には、窃盗犯(刑法第235条)が、財物を得た後に、これを取り返されることを防いだり、または、逮捕を免れたり、罪跡(犯罪の証拠)を隠滅するために、暴行や脅迫を加えた場合、強盗犯として刑事処罰を受けることになります(刑法第238条。事後強盗。)

窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪は5年以上の有期懲役となっています。
つまり、窃盗罪であれば、不起訴処分や罰金刑による簡易な手続きで事件が終了し、事件が外部に漏れることなく終了する可能性が期待できるのに対し、強盗罪刑事事件化すれば、極めて高い確率で実刑判決が下されることになるでしょう。

ただし、事後強盗の場合、実際に行われた暴行や脅迫の程度によっては、「相手方の反抗を抑圧する程度」のものとは言えず、窃盗暴行の被害者に対して個別に示談を締結することで、強盗罪の一罪から、窃盗罪および暴行罪(ないし傷害罪)へと罰条が変更され、実刑判決が下されるリスクを減らすことに成功する場合もあります。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、事後強盗として逮捕された事案を受任し、適切な弁護活動を通じて窃盗罪傷害罪へ罪状を落とすことに成功し、最終的に罰金処分で事件が終了することに成功した事例がありますので、このような複雑な事案は、刑事事件を専門とする刑事弁護士に依頼するとご安心いただけます。

埼玉県坂戸市窃盗が発覚したあと事後強盗として刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39,400円)

埼玉県草加市の虚偽の勧誘で詐欺罪

2019-02-25

埼玉県草加市の虚偽の説明・勧誘で詐欺罪

埼玉県草加市在住の自営業Aさんは、ネットオークションや中古市場を通じて価値の高い商品を安く仕入れ、売却して利益を得る、いわゆる「転売屋」として利益を上げていました。
ある日、新発売の人気家電製品Zが日本国内で品切れ状態が続いていることに着目し、実際にはZを仕入れておらず、また仕入れの目処が立っていないにも関わらず、「独自のルートによりZを数点入荷予定。」と虚偽説明によって、購入希望者にネットオークションを行うよう勧誘し、落札に成功したVさんからお金を振り込ませました。
Vさんの「Zの発送はいつ頃になりますか?」との質問に対し、「海外からの逆輸入品のため発送にお時間がかかります」と虚偽の説明をしてはぐらかしていました。
いつまでたってもZが発送されてこないVさんが埼玉県警草加警察署に被害を訴え、警察はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「もう少し時間があればZを入荷して落札者に発送する予定だった」と詐欺の事実を否認しています。
(フィクションです。)

ビジネスにおいて、商品やサービスを提供する側は、自分の提供する商品やサービスが高い品質であることや市場競争力があることをアピールしたい欲求が常にあります。

しかし、だからと言って、実際の商品やサービスの実態とはかけ離れた虚偽説明勧誘を行うことは、公正な売買市場を歪め、市場の信頼を損なうことになるだけでなく、「このような商品・サービスと知っていれば買いはしなかったに」と買い手を騙して財産上の損失を生むことになりかねません。

特に、昨今のように商品やサービスがネットを通じて取引される環境では、虚偽の商品・サービス説明等による買い手の詐欺被害も大きくなりかねない状況と言えます。

経済産業省の市場調査によれば、日本国内の消費者向けネット売買(EC)市場は16兆5054億円に達し、取引全体の約5.8%に及んでおり、今後も拡大を続ける模様であり、ネット売買による詐欺被害の拡大も予想されるところです。。

刑法第246条によれば、人を欺いて財物を交付させた場合、10年以下の懲役が科されます。

詐欺罪に関する判例によれば、代金を支払える見込みもその意思もなく商品買受けの注文をしたときには、その注文行為自体が作為による欺罔行為(人を欺く行為)にあたるとされています。
これは、売り手と買い手を逆にすれば、商品を提供できる見込みもその意思もなく商品を提供する旨を表明した場合は、その行為自体が「人を欺いて」に当たると言えそうです。

この点、実際の詐欺罪刑事事件では、「確かに契約締結時点では商品を提供することはできなかったが、商品を入荷次第、すぐに商品を提供するつもりだった。」として、商品提供の意思そのものはあったものの、その商品を提供するプロセスに遅延や不測の出来事があったため、提供したくてもできなかったと主張することが多々あります。

しかし、欺罔の意思の有無は、被疑者の主観的な内面によって決定されるのではなく、通常そのビジネスに関わる者であればそのような商品の提供をすることが難しいこと、という客観的、社会通念的な観点から判断されるため、捜査機関は、過去に同じ商品を仕入れていたのか否か、そして仕入れていたのであれば、通常どの程度の納期が必要であるのか、今回仕入れが遅れたことについて特段の事情が認められるのか等について厳しい事実究明を行うことが予想されます。

このような詐欺罪の否認の刑事事件では、初期の捜査段階で、素人考えで不適切な供述を捜査機関にしてしまうと、その供述が調書に記録され、後の刑事手続で被疑者・被告人にとって不利になってしまうことが予想されますので、刑事事件の初期の段階から、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに事件を依頼し、事件の見通しを知ったうえで適切な捜査対応を行うことが重要となります。

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埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)

埼玉県熊谷市の少年による強盗罪

2019-02-21

埼玉県熊谷市の少年による強盗罪

<事例1>
埼玉県熊谷市在住の中学生Aさん(13歳)は、友人のBと共謀し、小遣い欲しさに他人を脅してお金を奪い取ることを計画し、ある夜、会社員Vさんが一人で歩いているところをBと前後から挟みこむように立ち塞がり、ナイフを突きつけて「金を出せ。金を出さなければ痛い目にあうぞ」と脅して、Vさんの財布ごと現金を奪って逃走しました。
Vさんはすぐに110番通報し、駆けつけた埼玉県警熊谷警察署の警察官がAさんとBさんを補導し、警察による取調べを経たうえで、事件を児童相談所に送致しました。

<事例2>
埼玉県在住の無職Aさん(18歳)は、同年齢の少年ら合計3名で共謀して、ある夜、埼玉県熊谷市の路上にて帰宅途中の会社員Vさんに対して、ナイフを突きつけて「金を出せ。金を出さなければ痛い目にあうぞ」と脅して、Vさんの財布ごと現金を奪って逃走しました。
Vさんはすぐに110番通報し、後日、埼玉県警熊谷警察署は、Vさんの証言や路上防犯カメラの映像からAさんらの身元を特定し、Aさんらを強盗罪の疑いで逮捕し、事件を検察官に送致しました。
これを受けて、検察官は裁判所に対して勾留請求を行い、裁判所は10日間の勾留を決定しました。
(上記いずれもフィクションです。)

【少年による重大事件の流れ】

成人が犯罪を犯した場合と異なり、20歳未満の者(少年)が罪を犯した場合、少年の健全な育成と、性格の矯正および適切な環境調整という成人とは異なる観点から手続きが進行することになります。

少年事件は、少年の年齢やどの程度の法令違反があったのかによって、主に3つに分類されています(少年法第3条第1項)。

1つが、14歳以上の少年が罪を犯した場合であり、これを「犯罪少年」と呼びます。
2つ目が、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合であり、これを「触法少年」と呼びます。
3つ目が、所定の事由により、その性格や環境を考慮して、将来犯罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合であり、これを「虞犯少年」と呼びます。

この点、犯罪少年と後者2つについて、少年事件の手続きでも大きく差があり、犯罪少年については、犯罪事実が捜査機関に発覚した時点では成人と同様の捜査が進行し、現行犯逮捕は勿論のこと、逮捕令状による通常逮捕が行われることは決して珍しくはなく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にて受任した少年事件についても、実際に受任時点で逮捕されていた身柄事案は数多くございます。

他方、触法少年虞犯少年については、犯罪少年ほどの責任能力や違法性の程度が大きくないこともあり、極めて慎重な手続きが法的に要求されています。
例えば、虞犯少年については、家庭裁判所への送致よりも、児童福祉法に基づいて児童相談所に通告し、児童福祉士の判断を経させることを優先したり(少年法第6条第2項)、触法少年虞犯少年については都道府県知事や児童相談所長が家庭裁判所への送致が必要と認めた場合に限り、少年審判が開かれることになります(少年法第3条第2項)。

よって、強盗罪は、法定刑が5年以上の有期懲役という非常に重い刑罰が定められていますが、事例1のように強盗犯が14歳未満の少年であった場合には、逮捕等の刑事手続よりも児童相談所の判断を優先させることが高く予想されます。

他方、事例2のような場合、捜査段階ではほぼ成人の刑事事件と同様の手続が行われ、事件が家庭裁判所に送致された後も、観護措置として少年院等の施設に身柄が留められる可能性が非常に高いと言えます。

さらに、強盗罪のように重大事件で、家庭裁判所の調査の結果、少年の情状に照らして刑事処分が相当と判断された場合には、家庭裁判所の審判ではなく、成人と同じく検察庁に事件が送致され、成人と同様に起訴され、公開の刑事裁判が開かれ、実刑判決を下される可能性も考えられます。

このように、少年による犯罪行為や法令違反行為、非行行為については、少年の年齢や行われた事実の程度や情状に応じて、少年に下される処分や措置が大きく異なりますので、このような事案は、刑事事件だけでなく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると安心できます。

埼玉県熊谷市少年による強盗罪、その他犯罪行為等で事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)

埼玉県さいたま市で客の預り物を転売して業務上横領罪

2019-02-19

埼玉県さいたま市で客の預り物を転売して業務上横領罪

埼玉県さいたま市にあるクリーニング店において、預り物であるコートやジャケット等が紛失することが度々あり、そのたびに店側は預り品の紛失について損害賠償をしていました。
このたび高級スーツ一式を預けたVが、まだクリーニングが終わらないのかと店に問い合わせ、店が状況を確認したところ、Vの預り品を受領した従業員Aが預り伝票を破棄して自宅にスーツ一式を持ち帰ったことが判明し、過去にも同様の手口で客からの預り品横領したことを認めたため、Vは埼玉県警大宮東警察署に被害届を提出し、Aは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aは客からの預り品横領を認めており、およし半年間にわたり、高価な服を中心に横領してはネットで転売してお金を稼いでいたと供述しています。
(フィクションです。)

人の財産を侵害する行為全体を「財産犯罪」と呼び、人の財物を盗む窃盗罪を筆頭に、どのような権利関係に基づいて、そしてどのような態様で財産権を侵害したかによって、成立する犯罪が異なります。

上記刑事事件例のように、人から財産を預かることを主な仕事としている業種、例えば銀行や倉庫、海運業などでは、特に社会に対して大きな影響を持つことから、特別な業法で権利義務関係を規定されていることもありますが、上記刑事事件例で取り上げたクリーニング店についても、クリーニング業法によって、その営業を行う上での義務が定められています。

また、客から財物を預かることを業務の一部とするビジネス形態においては、その財物に対する権利侵害に対して、より重い法的責任を負うことがあります。

通常、自分が預かっている他人の物(自己の占有する他人の物)を横領した場合、横領罪として5年以下の懲役が科されます。

しかし、「業」として他人の財産を預かる者が横領行為を行った場合、より責任が重い者に対する加重犯として業務上横領罪が成立し、10年以下の懲役という重い処罰が下されることになります。

業務上横領罪の昨今発生した実際の刑事事件例として、千葉県市川市の古物商の男性が、預り物である日本刀を勝手に売却したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕されています。

上記被疑者は、横領の事実を認めており「借金返済のため現金が必要だった」などと動機を供述しているようです。

業務上横領罪刑事事件では、上記のように業務上預かった財物を横領する場合の他に、経理担当者などの金銭の出納を担当する者が勤め先の金銭を横領する場合が多く、どちらの場合も、財物や金銭を業として預かっている者が、財物や金銭の所有者の期待を裏切って財産権を侵害している点から、被害者の被害感情が強く、刑事処分を求める傾向が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では業務上横領罪刑事事件を数件受任しております、被害会社との示談に成功し、通常想定されるより非常に軽い処分へとつながった事案もありますので、前述のように多くの困難が予想される業務上横領罪刑事事件では、刑事事件を専門とする弁護士の豊富な経験の基づいた確かなサポートを得ると安心できます。

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埼玉県川口市のポイントの不正利用で詐欺罪

2019-02-17

埼玉県川口市のポイントの不正利用で詐欺罪

埼玉県川口市在住のフリーターAさんは、インターネット掲示板で知り合った外国籍の男性が不正に入手した日本航空(JAL)が発行するポイント「マイル」を、共通ポイントに交換した上で、県内の家電量販店で家電製品を購入する際にポイント不正利用て騙し取ろうとしたとして、埼玉県警川口警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べでは、Aさんが詐欺で使用した共通ポイントは、JALのマイレージバンクから不正に入手した数十人分のマイルの一部が交換されたものであると判明し、警察はJALのマイレージバンク管理システムに対する不正アクセス禁止法違反の疑いもあるとして、AさんおよびAさんの背後にある関係者への捜査を進めています。
(フィクションです。)

大手企業が顧客や利用者に対して発行するポイントを有効活用して、経済的に効率的な消費行動を行うことを推奨する動きは以前から話題となっていました。
例えば、大手娯楽会社CCCの会員権としてスタートしたTポイントカードは、他の加盟店でも使用できる範囲を大幅に増やした結果、現在ではかなり多くの買物において有効にポイントを貯めたり使用したりすることができるようになりました。

大手航空会社が発行するポイントもその一つで、特に航空機での移動が多いビジネス層を対象に、航空機を利用すれば利用するほど買物でお得をするポイント制度は今ではすっかり定着しています。

多くの場合、このようなポイントは各発行会社によって電子的に管理されていますが、このようなポイントを物理的または電子的な手段で不正に入手し、商品やサービスに交換することで利益を上げようとする集団的・組織的な詐欺犯罪が昨今では問題になっています。

特に、昨今では、アジア圏内の在日滞在者や旅行者に対して、不正に取得したポイントを提供することで海外で人気のある日本製の商品を買いに行かせ、その商品を受け取る代わりに報酬を渡すビジネスが流行しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、そのような詐欺罪刑事事件逮捕された外国人被疑者の接見依頼を受けることがあります。

本来自分が取得したものではないポイントを、あたかも正当な所有者であるかのように偽って人を欺いて商品やサービスを提供させた場合、詐欺罪が成立する可能性が高いです。

上記刑事事件例で使用された航空会社が提供するポイントは、多くの場合、規約上ポイントを取得した本人しか使用できない旨で航空会社と利用者が合意しているはずであり、その合意に反して他人のポイントを自己の取得したポイントと主張して利用することは、航空会社またはポイント加盟店に対して欺罔を行っていることになります。

また、そのようなポイントを電子的な手段で不正に入手する行為に関わっていた場合には、詐欺罪とは別に、航空会社等に対する不正アクセス禁止法違反が成立する可能性が高いです。

このような詐欺罪刑事事件では、組織的な犯行であることが濃厚であり、共謀者との罪証(証拠)隠滅の可能性が疑われることから、逮捕や勾留に繋がる可能性が非常に高く、刑事事件の見通しを早い段階で知るためにも、刑事事件に詳しい弁護士弁護の依頼をすることをお勧めいたします。

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埼玉県狭山市の置き忘れの財布から窃盗罪

2019-02-15

埼玉県狭山市の置き忘れの財布の窃盗罪

埼玉県狭山市の居酒屋で食事を楽しんでいた公務員男性Aさんは、隣の客Vがテーブル上に財布置き忘れていったことに気付き、財布に入っていた紙幣2万円を盗み、財布はテーブルの上に置いたままにして帰宅しました。
財布の忘れ物を取りに戻ったVが財布から紙幣が抜き取られたことに気付き、埼玉県警狭山警察署に被害を訴えたため、警察は捜査を開始し、犯行時刻近辺で店内に出入りしていたAさんの身元を特定したうえで、AさんにVの財布について任意の事情聴取を求めたところ、Aさんが財布から紙幣を抜き取ったことを認めたため、窃盗罪の疑いで事件を検察官に送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例では、所有者が置き忘れした財布から現金を抜き取った場合において窃盗罪が成立しうるケースを示しました。

罪名のイメージでは、所有者の占有を離れた物や金銭を自分のものとして横領した場合、逸失物(占有離脱物)横領罪(刑法第254条)が成立するようにも思えます。

しかし、どのような財産犯罪が成立するかを判断する上で、本来の所有者が当該財物に対してどのような意思を持っているかが重要であり、人がその所有物を置き、一時その場所を去ったとしても、所有者がその財物の存在を認識し、かつ当該財物を放棄する意思が無い場合には、当該財物はなお所有者の支配に属すると解されており(判例)、特に財物置き忘れの場合、すぐに気づいて戻ってくることができる範囲内においては、財布は依然として所有者の実質的な支配下にあったと認めることが相当であるとする判例が多数存在します。

つまり、形式的に財物が所有者の手を離れたか否かではなく、所有者の当該財物に対する認識を客観的かつ合理的に推察した結果、なお所有者の手元にあると判断することが妥当な範囲であれば、所有者は一時的に手元を離れた財物に対する所有権および占有を失った訳ではなく、この状態を利用して財物を奪った者に対しては窃盗罪が成立するとされています。

ある犯罪事実が判明した場合に、捜査機関が逮捕に踏み切るかについては捜査機関側に裁量の余地があり、警察の犯罪捜査規範によれば、逮捕権は、犯罪構成要件の充足、その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、被疑事実に関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重かつ適正に運用することとなっています。

被害者が置き忘れた財物を盗取した場合においては、被疑者が事実を認めている場合には、逮捕に至らず在宅のまま捜査が行われるケースが多いようです。
ただし、被疑事実を否認しており逃亡や罪証(証拠)隠滅の疑いがある場合、被害金額が高額な場合、被疑者が2名以上の共犯で行われた場合、「置き引き」に近い態様で行われた窃盗行為等については、被疑者が逮捕された例も見受けられます。

このような窃盗罪刑事事件では、被害額がポケットマネー程度で済むこともあり、被疑者が魔が差して窃盗してしまったことを素直に詫びる等、被害者に対して真摯な謝罪や損害の賠償を申し出ることによって、被害者の許しを得ることが十分考えられ、態様が悪質でなく、被害者との示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分とする可能性が高いと思われます。

このような事例は刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に依頼することが迅速かつより安全であり、強くお勧めいたします。

埼玉県狭山市置き忘れ財布窃盗罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)

埼玉県さいたま市中央区のパチンコ景品交換所で強盗

2019-02-12

埼玉県さいたま市中央区のパチンコ景品交換所で強盗

埼玉県さいたま市中央区パチンコ店に併設された景品交換所に、無職Aさんが刃物を持って押しかけ、交換所の職員に対して刃物をつきつけたうえで、「強盗だ。怪我したくなかったら金を出せ」と脅して、現金約40万円を脅し取って逃走しました。
交換所の職員に怪我はなく、職員は現金を奪われたあと、すぐに110番通報し、埼玉県警浦和西警察署がすぐに捜査を開始しました。
(フィクションです。)

【強盗事件は減少傾向?】

警察庁の資料によれば、金融機関や郵便局を対象とした強盗事件は、バブル崩壊後の不況で増加し、平成13年に237件の認知件数を記録し、これは営業日ベースで換算すると、ほぼ1営業日に1件の割合で発生していたことになります。
しかし、平成14年以降はおおむね130~140件台、20年以降は2桁台、29年は26件まで減少し、中でも銀行強盗は7件で26年以降は10件以下で留まっています。
つまり、過去および15年間、国内の金融機関等が被害に遭う強盗件数は9分の1以下に激減していることになります。

この強盗事件減少の背景として指摘されるのが、高性能な防犯カメラや非常通報装置の設置など金融機関側の防犯対策の強化です。
強盗犯の侵入を防ぐための板を受付に設けたり、特殊塗料入りのカラーボールを配備したりする金融機関も増え、強盗を実行しにくくする努力を進めるとともに、事件後の犯人発覚を容易にする工夫も洗練化しています。

強盗犯の高い検挙率も抑止に役立っていると思われ、警察庁の統計では、金融機関等に対する強盗の検挙率は20~29年、各年76.9~96.3%で推移しています。

金融機関に限らず、公共の場所における防犯カメラの設置数の増加や性能の向上により、屋外での犯罪に対する捜査の効率化が図られており、コンビニ強盗パチンコ店景品交換所等に対する強盗事件でも迅速な犯人の特定や逮捕につながっています。

強盗罪は、暴行または脅迫を用いて他人の財産を奪うという点で、被害者に対する身体的・財産的な損失が発生するだけでなく、暴行や脅迫を用いた点で被害者に対して強い遺恨を残すため、被害者は犯行後すぐに捜査機関に被害届や刑事告訴を行うことが通常であり、かつ、強盗犯に対して強い処罰感情を抱いていることが多いです。

また、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役と非常に重いため、刑事弁護活動として迅速に被害者に対する謝罪や被害弁償を申し出て、少しでも被害者の損害や被害感情を和らげることが何より重要であり、場合によっては、強盗罪からより法定刑の軽い犯罪への罰条変更の可能性も残すことができます。

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埼玉県深谷市のパチンコ店でICカードを拾得して書類送検

2019-02-10

埼玉県深谷市のパチンコ店でICカードを拾得して書類送検

埼玉県深谷市在住の無職Aさんは、市内のパチンコ店パチンコを遊んでいたところ、前の客が置き忘れたICカードに気付き、これを自分のものとして拾得し、約5000円ほどの現金を引き出して自分のものとしました。
数十分後、ICカードの取り忘れに気付いた客VさんがICカードが何者かにICカードを持ち去られたとパチンコ店に伝え、同時に埼玉県警深谷警察署に自分のICカードが持ち去られたと被害を訴えました。
警察はパチンコ店内の防犯カメラから、AさんがVさんのICカードを持ち出したことを割り出し、AさんがICカードを持ち去ったこと、およびそのICカードから現金を引き出したことを認めたため、その供述を調書にまとめた上で、遺失物横領罪および窃盗罪の疑いで事件を検察庁に送致(書類送検)しました。

【パチンコ店特有の刑事事件?】

パチンコ店では、従来のパチンコ玉による運用に加え、現金をICカードに替えてその電子情報で運用する方法も定着しています。
いわば、ICカードは、パチンコ店内における電子マネーのようなものですが、このICカードの置き忘れを拾得したりすることで刑事事件化してしまう事例があります。

まず、逸失物・漂流物・その他占有を離れた他人の物を横領した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科せられます(逸失物等横領罪)。

パチンコ店に限った話ではありませんが、通常、人が物をある場所に置き忘れてしまった場合、その物に対する所有権を放棄する意図は全く無く、ただ占有状態にないことを失念しているだけであって、もし物を置き忘れたことを思い出した場合には、すぐに取りに戻ることが想定されます。
このように主観的には物への所有の意思を失った訳では無いのに、所有者の置き忘れという状況を利用して当該物を取得することは許されないことであり、それほど重い法定刑ではないものの、刑事処罰が下される可能性があります。

次に、取得したICカードを利用して、あたかも自分が所有しているICカードであるかのように見せかけ、そのICカードに記録された残金を引き出す行為について、窃盗罪が成立する可能性があります。
通常、人を欺いて財物を交付させる行為は詐欺罪が成立すると考えますが、あくまで欺かれる対象は人間であり、ICカードを読み取る機械は詐欺の対象とはならないため、現金を機械を通じて引き出すことを目的としてそのツールであるICカードを盗んだという扱いで窃盗罪が成立する可能性があります(もちろん窃盗の意思(故意)がある必要があります)。

パチンコ店内にはほとんどすべての場所に防犯カメラが設置されており、実際には、置き忘れたICカード横領したり、そのICカードを利用して現金を引き出したり、商品等に交換する行為はすぐに捜査機関に発覚することになることが多く、防犯カメラという客観的な証拠が残っている可能性が高い以上、被疑事実を否認したり沈黙することは後の刑事手続で不利になることに繋がりかねません。

むしろ、このような事案では、早期に刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に介入してもらい、謝罪と被害弁償を進め、不起訴処分を目指すことが有効な場合が多いため、刑事事件弁護士への相談や助言を求めることが強く推奨されます。

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