Archive for the ‘財産事件’ Category

埼玉県鶴ヶ島市で電子マネーを狙った特殊詐欺

2019-08-06

埼玉県鶴ヶ島市で電子マネーを狙った特殊詐欺

ある日、埼玉県鶴ヶ島市在住の会社員Vさんのもとにアダルトサイトの料金管理会社を名乗るAから「有料コンテンツの利用料金の支払いが確認できません」とのメールが送信されてきて、未納料金を電子マネーを利用して支払うよう要求してきました。
不安に思ったVさんは、市内のコンビニで電子マネーカードを購入し、その番号をAに対して知らせました。
アダルトサイトの利用に心当たりがあったため電子マネーによる料金支払いに応じてしまったものの、あとから冷静になって考え、よく調べてみると、本来利用していたアダルトサイトの利用料金は定期的にクレジットカードから引き落とされており、AはVさんが料金を支払うべき会社とは全く関係がないことが分かりました。
Vさんは、この事実を埼玉県警西入間警察署に連絡したところ、埼玉県内で同様の詐欺被害が寄せられているとのことでした。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、奈良県内において電子マネーを購入させる手口の詐欺が増加傾向にあるとの報道をモデルに刑事事件例を構成したものです。

特殊詐欺の手口として以前から有力であるのが、金に困った被害者の息子等を名乗る「オレオレ詐欺」、有料サイト利用料等を不正に請求するの「架空請求詐欺」、医療費や税金が戻ると偽る「還付金詐欺」の手口であり、この3つの手口で認知された特殊詐欺全体の95%を占めるそうです。

ただ、詐欺グループは捜査機関による厳しい追及を免れるため様々な手法を開発しており、警察によると、電子マネーを使った詐欺被害は、今年初めから先月末までに奈良県内で18件発生しており、去年の同時期と比べ13件増加しており、被害額はほぼ2倍の約590万円に増加しており、警察で注意するよう呼びかけています。
詐欺の手口は、いずれもよく似ており、まず、被害者の携帯に「有料コンテンツの利用料金の支払い確認が取れない」というショートメールが送られてきて、不安に思って連絡してきた被害者に対して、未納料金の支払いとしてコンビニで電子マネーカードを購入させた上、カードの番号を電話で聞き出すことが流行しているようです。
警察では「電話で、電子マネーを買って番号を教えてほしいと言われたら、必ず詐欺を疑ってほしい」と呼びかけています。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、特殊詐欺における主犯格的人物やより悪質な手口に携わった者については実刑判決が下されています。
他方、特殊詐欺グループの末端の実行役に過ぎない者で、かつ詐欺の事実を認めており、被害者に対する謝罪や被害弁償、その他情状面で効果的な主張をしている者については、執行猶予付きの判決が下されているケースも見受けられるため、様々な特殊詐欺のケースに詳しい刑事事件弁護士弁護を依頼し、ベストな解決策を模索していくことが大切です。

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埼玉県越谷市で特殊詐欺に類するキャッシュカード窃盗

2019-08-02

埼玉県越谷市で特殊詐欺に類するキャッシュカード窃盗

ある日、埼玉県越谷市在住の年金受給者女性Vさん(79歳)のもとに、銀行職員を名乗る男性Aが訪れました。
Aいわく、Vさんのキャッシュカードが不正に利用された疑いがあるため、銀行がVさんからキャッシュカードを一時的に封印し、被害の防止に努めるとのことです。
Vさんは不安になってAにキャッシュカードを渡したところ、AはVさんの目の前でキャッシュカードを白封筒に封入して封印を行い、Aさんからボールペンを借りて、日付とキャッシュカード名義人、および暗証番号を記入して、大事に保管するよう伝えました。
後日、Vさんがこの出来事を娘に話した際、娘はVさんが特殊詐欺の被害にあったのではないかと心配したため、娘に付き添われて埼玉県警越谷警察署に相談に行きました。
警察署内において、封印した白封筒を開封したところ、中に入っているのはVさんのキャッシュカードではない別のカードであり、警察によれば、被害者に印鑑を取りに行かせる等、被害者が目を離した隙に被害者のキャッシュカードを別のカードにすり替えて持ち去る組織的な窃盗行為が全国で報告されているとのことであり、Vさんからの被害届の提出を受け、警察は窃盗罪の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)

今年8月1日の時事通信社の記事によれば、今年上半期に警察が把握した特殊詐欺の被害額が、昨年同期比約39億8000万円(21.4%)減の約146億1000万円だったとのことです。
認知件数は同735件(8.4%)減の8025件で、キャッシュカードと暗証番号を不正に入手する窃盗事案が半数以上を占めたようです。

警察庁によれば、昨今では、高齢者が高額の現金を引き出すと、金融機関職員の声掛けしたりして詐欺を未然に阻止する機会が増えていることから、特殊詐欺グループはキャッシュカード窃盗に主軸を切り替える傾向が見られると指摘しており、また、キャッシュカードは一度に引き出せる金額が限られるため、前年度比での被害額の減少につながっているのではないかと分析しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にもしばしば寄せられる特殊詐欺関係の法律相談または初回接見依頼についても、上記でご紹介したとおり、警察官や金融機関職員を装い、高齢者らに電話で「キャッシュカードが悪用されている」と嘘を言って不安にさせた後で高齢者宅を訪問し、「被害防止のためにしばらく封印して」や「証拠品なので厳重に保管して」等と言って、封筒にカードと暗証番号を書いた紙を入れさせ、相手の隙を見て別のカードが入った封筒とすり替える手口が頻繁に行われています。

こうした手口は、成立する罪名は窃盗罪ではあるものの、特殊詐欺グループによる特殊詐欺の手口の一つであり、警察庁では特殊詐欺関係の統計に計上しているようで、上半期は認知件数1393件、被害額約20億円と、いずれも昨年1年間の数字を上回っています。

刑事上の法定刑においては、罰金刑との選択刑がある窃盗罪より懲役刑のみの詐欺罪の方が重いと言えますが、上記のとおり、このような窃盗行為は事実上は組織的で悪質な特殊詐欺の一部であり、警察および検察官の捜査は非常に厳しいものとなります。

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埼玉県草加市で窃盗罪で誤認逮捕の冤罪事案

2019-07-23

埼玉県草加市で窃盗罪で誤認逮捕の冤罪事案

埼玉県草加市在住の会社員Aさんのもとに、ある日、埼玉県警草加警察署の警察官が訪れ、Aさんが草加市内の居酒屋で他の客Vの財布を盗んだ疑いがあるとして、窃盗罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたとAさんの母親から連絡を受けたAさんの婚約者Bさんは、Aさんが窃盗を行ったと疑われている日に、Aさんと終日デートをしていたため、Aさんが居酒屋で窃盗を行うはずがないと確信し、Aさんの窃盗罪冤罪を晴らすために刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼し、少しでも早くAさんの冤罪を証明しAさんが釈放されるよう活動してもらうことにしました。
(※フィクションです)

警察や検察官などの捜査機関は、発生した刑事事件の被疑事実が真実であるかどうかを判断するために、長年の経験によって培われた様々な方法を駆使して証拠を収集していきます。
しかし、本来起こってはならないことではあるものの、警察や検察官も人間である以上、誤信や誤解、思い込み等の偏った思考から完全に逃れることはできず、時に、本来被疑者ではなかった人物を被疑者として認定してしまう「冤罪」が生じることがあります。

上記刑事事件例は、今年1月に愛知県松山市でタクシーから現金などを盗んだとして、愛知県警松山東警察署が市内の20代女性を窃盗罪の疑いで今月8日に逮捕し、今月22日、誤認逮捕だったと発表した事案から着想を得たフィクションです。
前述の実際の刑事事件では、逮捕された女性は逮捕から2日後の今月10日に釈放されており、その理由として、捜査の過程で、逮捕された女性が被害のあったタクシーに乗車していなかったことが明らかになり、捜査の進展により別の容疑者が浮上したことが挙げられています。

被疑者女性の逮捕事実は、今年1月9日午前2時頃、松山市の路上に駐車していたタクシーから、現金の入った男性運転手のセカンドバッグ等5点(時価2万1700円相当)を盗んだというもので、逮捕の際には犯行のあったタクシー車内のドライブレコーダーを分析して被疑者を特定し逮捕したとのことですが、女性の釈放後に裏付け捜査を進め、今月18日に誤認逮捕であったことが確定しました。

警察では、女性を逮捕した日に女性の実名を報道発表しており、女性は逮捕中は黙秘を貫き、釈放後、警察が本人への謝罪などを済ませるまで事案の公表を控えたとのことです。

極めて数少ない事例とは言え、刑事事件冤罪の可能性をゼロにすることは非常に難しいものであり、特に逮捕された場合(誤認逮捕)には、最大で72時間警察の留置場などで身体拘束を受けることになり、この段階で冤罪であることが発覚しなければ、最大10日間の勾留が決定していた可能性もあり得ました。

冤罪の発生原因として、必ずしも捜査機関側の捜査の懈怠によるものとは限らず、確率的には、極めて被疑者に取り違えられやすい要素を持っていたということもあり得ます。

誤認逮捕の事案では、記憶にない事実で逮捕されパニックに陥った人が、捜査機関に有形無形の圧力をかけられたり、早く釈放されたいがために捜査機関に迎合する供述をしてしまい、後の刑事手続で不必要に不利な立場に陥ってしまうことも考えられます。

このような冤罪の可能性もある刑事事件だからこそ、捜査の初期段階から刑事事件を得意とする弁護士に接見してもらい、被疑者の認識と被疑事実を擦り合わせた上で、最善の捜査対応をアドバイスしてもらうことが非常に重要となります。

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埼玉県さいたま市で盗んだクレジットカードを使用して逮捕

2019-07-19

埼玉県さいたま市で盗んだクレジットカードを使用して逮捕

埼玉県さいたま市在住の主婦Aさんは、知人と会員制のスポーツクラブに行った際、知人が見ていない隙を見計らって知人の財布からクレジットカードを抜き取りました。
その後、このクレジットカード使用して家電量販店で最新のスマートフォンを購入しようとしたところ、クレジットカードの署名がカードの名義人とは異なっていることを店員に指摘されたため、スマートフォンの購入を諦めて店から足早に出ました。
後日、Aさんのもとに埼玉県警大宮西警察署の警察官が訪れ、Aさんに有印私文書偽造・同行使罪および詐欺未遂罪の疑いがあるとして任意の事情聴取を求められ、Aさんのバッグから知人のクレジットカードが発見されたことから、上記罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月15日、埼玉県警所沢警察署が、有印私文書偽造・同行使罪および詐欺未遂罪の疑いで、所沢市の無職女性を逮捕した事案をモデルにしています(弊所で受任した事件ではありません)。

警察のよると、被疑者は、14日午後8時45分ごろ、所沢市内のコンビニエンスストアで、不正に入手したクレジットカードの名義人に成りすまして、店員にカードを示した上、カード支払伝票1通を偽造し、店員に提出して、たばこ40箱(1万9200円相当)を詐取しようとした疑いが持たれています。
被疑者は、クレジットカードの名義人と違う名前でサインし、店員から指摘されると逃走し、約1時間後にクレジットカードを取りに店へ戻ったところ、通報を受けた警察官から事情を聴かれ逮捕された模様です。
被疑者は事実を認めており、警察ではクレジットカードの入手先などを捜査しています。

クレジットカード窃盗および無断使用では、それぞれ被害者を異にする複数の犯罪が成立する可能性があります。

まず、頭書刑事事件例において、Aさんが知人のクレジットカードを財布から抜き取る行為については窃盗罪が成立すると考えられます。
一般に、窃盗罪の保護法益は、財産に対する人の事実上の所持権・支配権であると解されており(判例)、Aさんが知人の財布からクレジットカードを抜き取った時点で知人のカードに対する支配権が奪われてしまったと見ることができます。

次に、クレジットカードは、本来、名義人とクレジット会社が相互の信頼に基づき、名義人に対してのみ信用決済を許可するのが原則であり、名義人と異なる者が名義人を装ってクレジットカード使用する行為は、クレジットカード加盟店を欺くことにほかならず、詐欺罪が成立すると解されています(判例)。
上記事案では、決済段階で店員が名義人と署名の不一致に気づいて売買が成立しなかったため、加盟店に財産的損害が生じてはいないため、詐欺未遂罪になります。

そして、クレジットカードは決済において名義人が自分の署名をするのが通常であるところ、行使の目的で、他人の印章や署名を使用して、権利義務等に関する文書を偽造したり、または偽造した他人の印章や署名を使用して権利義務等に関する文書等を偽造した場合、私文書偽造罪が成立することになります(法定刑は3月以上5年以下の懲役)。

文書には一般的に社会的信用性が認められ、経済を円滑に運営しているため、文書における内容や権利義務等の真正性を保護する必要があるため、文書偽造などの刑罰が定められています。

よって、このような複数の罪が成立し得る犯罪では、例えば示談の交渉相手も複数になることがあり、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に活動してもらうと安心できます。

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埼玉県富士見市でタクシー無銭乗車の詐欺罪で逮捕

2019-07-05

埼玉県富士見市でタクシー無銭乗車の詐欺罪で逮捕

埼玉県富士見市在住の会社員男性Aさんは、終電を逃してしまったため、自宅までタクシーを使って帰宅しようと考えましたが、タクシー代金が決して安くはなく、タクシー代金を払うことが惜しくなり、タクシーが自宅付近まで近づいた地点で「トイレに行きたい」と言って、タクシー運転手Vにコンビニに寄らせ、コンビニのトイレ内でスーツから私服に着替えて別人を装い、そのままコンビニから歩いて自宅まで帰宅しました。
コンビニ前で待機していたVはいつまでもAさんが帰ってこないことに不審を覚え、コンビニ店員にAさんを見かけなかったかと聞いたところ、Aさんらしき人物がトイレから出て歩いて帰っていったと事情を知り、翌日、埼玉県警東入間警察署詐欺の被害を訴えました。
警察はコンビニ店の防犯カメラ等を解析し、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、タクシーでコンビニエンスストアに寄り、店内で変装してタクシー料金を支払わず逃走して無賃乗車をしたとして、今年7月3日、東京都北区の男性が詐欺罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察の調べでは、被疑者は6月上旬、自宅付近から職場に近い駅近くまでタクシーに乗り、駅近くのコンビニに立ち寄るふりをして、タクシーを待たせたまま店内へ入り、店内でパーカを羽織り、それまでのTシャツ姿から変装して逃走して、タクシー料金約7千円を支払わずに逃げた疑いが持たれています。

被疑者は「仕事に遅刻しそうでタクシーを使ったが、お金がなかった」と供述しており概ね事実を認めており、「着ていた服を脱ぐ変装をしたこともある」とも供述していることから、警視庁では6月以降に発生している同様のタクシー無銭乗車詐欺事件との関連を調べています。

刑法第246条は、「人を欺いて財物を交付させた」場合、10年以下の懲役を科しています(第1項)。
そして、直接財物を交付させなくても、人を欺いて財産上不法の利益を得たり、人を欺いて他人に財産上不法の利益を得させたりした場合も、上記と同じ処罰となります(第2項、利益詐欺)。

詐欺罪が、懲役刑と罰金刑の選択刑を定める窃盗罪より重く処罰される根拠として、「人を欺いて(欺罔)」財物を交付させる、または財産上不法の利益を得る点にあると言われており、それゆえ、詐欺罪は人間を欺罔した場合にのみ成立すると理解されています(機械の電子情報を操作して相手を錯誤に陥らせる場合は刑法第246条の2「電子計算機使用詐欺」等が成立する可能性があります)。

それゆえ、詐欺罪刑事事件では、捜査段階では、被害者に対して被害の弁償と示談の申し出を行って処罰感情を宥めることが重要になり、検察官が起訴相当と判断した場合には、執行猶予付き判決となるよう働きかけていくことが重要となります。

このような詐欺罪刑事事件において、少しでも処罰の可能性を低くするためには、適切な知識と経験を持った刑事事件弁護士を介して、被害者との示談締結の可能性を探っていくことが重要です。

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埼玉県さいたま市で自動車を利用したひったくりで逮捕

2019-06-21

埼玉県さいたま市で自動車を利用したひったくりで逮捕

<事例1>
埼玉県さいたま市西区の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、自動車を運転しながら一人であるいていた主婦Vさんを狙って接近し、車上から手を伸ばしてVさんのバッグをひったくり、そのまま自動車を運転して逃走しました。
被害にあったVさんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警大宮西警察署は、付近の防犯カメラや目撃者等から犯行に使用された自動車およびAさんを特定し、Aさんを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めています。

<事例2>
埼玉県さいたま市西区の車道と歩道が分離していない路上において、埼玉県在住の無職Aさんは、主婦V1さんに歩み寄ってVさんの持っていたバッグを奪い、エンジンをかけたまま近くに駐車させていた自動車に乗って逃走しようとしたところ、V1さんの悲鳴を聞いて助けに入った会社員のV2さんがAさんの自動車にしがみついてきました。
Aさんは驚いて自動車を発進させ、Vさんを振り落とすために何度かハンドルを左右に切ったところ、100メートルほど走行したところでV2さんは振り落とされ、体中に擦過傷の負傷を負いました。
V1さんが110番通報し、捜査を開始した埼玉県警大宮西警察署は早急にAさんの身元を特定し、Aさんを窃盗罪および殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは窃盗の事実は認めているものの、「人を殺すつもりはまったくなかった」と一部事実を否認しています。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)

上記刑事事件例は、今年6月13日、自動車に乗った状態でひったくりを繰り返したとして、大阪府警が建設作業員男性を窃盗罪の疑いなどで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は、万が一パトカーや白バイに発見された場合でも逃げ切る目的で、有名なスポーツカーに乗って自転車の後ろに近付き、運転席から手を伸ばして前かごのかばんなどを奪う手口でひったくりを繰り返しており、逮捕事実以外にも、21件のひったくり被害(総額約140万円相当)の証拠が裏付けられています。
警察が現場付近の防犯カメラ映像から犯行に使用されたスポーツカーのナンバーを特定し、被疑者の身元の特定に至ったとのことです。

通常、「他人の財物を窃取」する行為は窃盗罪で処罰されるのが通常ですが、「ひったくり」という窃盗手段は、窃盗の実行行為後、迅速に犯行現場から逃走する必要があるため、自転車やバイク、あるいは上記刑事事件例のように自動車上から被害者の財物を窃取する例が多数あります。

歩いてひったくりを行う場合とは異なり、自動車からひったくりを行う場合、走行している自動車ひったくり対象の被害者に接近するという性質上、極めて危険な有形力が行使される可能性が大きく、時に、「暴行を用いて他人の財物を強取」したとみなされ、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合もあります。

また、ひったくり窃盗行為後、被害者や目撃者が走って被疑者を追いかけてきた場合で、被疑者の逃走に使用するバイクや自動車にしがみつく場合がしばしばあり、このような者を振り落とす目的で、あるいは振り落としても構わないと認識しながら自動車を走らせる行為は、人の生命を危険にさらす認識がありながら行為に至ったとして殺人未遂罪が成立することがあります。

このように、自動車等を利用したひったくり事案では、被疑者の行為や発生した事実によって、窃盗罪以外にも様々な罪が成立する可能性があるため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。

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埼玉県加須市でコンビニ強盗で逮捕

2019-05-31

埼玉県加須市でコンビニ強盗で逮捕

ある日の深夜、埼玉県加須市にあるコンビニ店に、無職Aさんが刃物を持って押し入り、店員Vさんに対して刃物を押し付けて「レジにある金を全部よこせ」と脅迫しました。
Vさんはレジにあった紙幣(合計6万円相当)をAさんに渡し、Aさんは紙幣を奪ってコンビニ裏に止めてあった原付バイクで逃走しました。
Vさんはすぐに埼玉県警加須警察署に110番通報し、警察はコンビニ内や道路上の防犯カメラを解析して強盗犯人の身元を割り出し、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは警察で厳しい取調べを受けている中、AさんがVさんを刃物で脅した際、Vさんが若干ながら負傷していたと警察官から聴き、罪状が強盗致傷罪となった場合には罪が重くなると聞かされました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年5月30日、高知県のドラッグストアで現金を強奪したとして、高知市の無職男性を強盗罪の疑いで緊急逮捕した事案をモデルにしています。
男は女性店員に刃物を突きつけて「1500円を出せ」と脅し、店員が要求通りの金を渡すと逃走しました。
逮捕後の調べに対し、被疑者は遊行費の使用目的で金が必要だったと犯行の動機を語っているようです。

被疑者は強盗現場からバイクで逃走したものの、「どうせばれる。逃げ切れない」と思い直し、約半日後に警察署に出頭し、警察署が強盗罪の疑いで緊急逮捕に至りました。

暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪うことを「強盗」と言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処断されることになります(刑法第236条)。

強盗罪における「暴行」または「脅迫」とは、社会通念上、一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があると解されており、その判断は不特定多数人の客観的基準により判断されるものであり、実際に被害者個人の主観を基準とするものではないとされています(判例)。

そして、被害者に対して匕首(あいくち、大型ナイフに相当する刃物)を示して脅迫して金品を奪取する行為について、たとえ被害者の心が強く、たまたま犯人の脅迫行為に犯行を抑圧されなかったとしても、刃物を示しての金品奪取は社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる強度の暴行や脅迫に当たるとして、強盗罪の既遂が成立すると判断しています(最高裁判例)。

また、強盗が人を負傷させた時は、無期または6年以上の懲役が科されるところ(強盗致傷罪、刑法第240条)、ここで言う「負傷」とは、例えば被害者が刃物を自分から握ったために手や指に切創が出来た場合や、犯人が金品を奪った後に犯人の追跡を容易にすることができないように、被害者の手首を手錠で縛り、地面に自分から倒れさせた場合等の負傷も含むとされていることから、広く、犯人が被害者の反抗の抑圧に乗じて行った暴行や脅迫による負傷を含めると解することができそうです。

上記の法定刑で示した通り、強盗罪または強盗致傷罪刑事事件化した場合、極めて高い確率で公開の刑事裁判となり、実刑判決が下されることが予想されますが、上記の高知県の強盗事案のように、場合によっては自首(刑法第42条第1項)が成立して刑の減軽が期待できる余地も残されており、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。

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埼玉県さいたま市でタクシー料金の踏み倒しで強盗事件

2019-05-25

埼玉県さいたま市でタクシー料金の踏み倒しで強盗事件

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、仕事後に居酒屋でお酒を楽しんだ後、終電を逃してしまったため、タクシーで自宅まで帰りました。
しかし、酔って絡むように話しかけたタクシー運転手Vさんが冷淡な態度をとっていたこと、その夜は週末で道路が混雑していたこと、道路状況から判断して、Vさんが指定された場所ではなく若干離れた場所で停車させたこと等がAさんを苛立たせ、酒に酔っていたAさんは強い態度で「金は払わない」と言いました。
Vさんがタクシー料金を払うようAさんに食い下がったところ、AさんはVさんの顔面を鞄で殴りつけ、タクシー料金踏み倒して、徒歩で家に帰宅しました。
Vさんは強盗事件として110番通報し、翌日、埼玉県警岩槻警察署はAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件は、今年5月23日、北海道警苫小牧において、タクシー運転手に暴行し乗車料金を払わなかったとして、自称廃品回収業の男性が強盗罪の疑いで緊急逮捕された事案をモデルにしています。
暴行を受けたタクシー運転手は病院に搬送されたが約1時間半後に死亡したため、警察は強盗致死罪への罪状の切り替えを視野に捜査を進めています。

警察の発表によると、被疑者は5月22日午後11時15分頃、タクシー運転手である被害者男性の顔面を殴るなどの暴行を加え、タクシー料金約1000円を踏み倒した疑いがあり、被害者が「客に殴られた。金を払ってくれない」と110番して、警察官が現場へ急行したところ、被害者がタクシー付近で血を流して倒れていたといいます。

被疑者は事件当時酒に酔っており、調べに対し「到着した場所が違うので金を払いたくなかった」などと供述している模様です。

強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。

さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。

刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。

つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。

ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。

強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。

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埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

埼玉県川越市で落書き?アート?外国人被疑者の逮捕

2019-05-24

埼玉県川越市で落書き?アート?外国人被疑者の逮捕

埼玉県川越市在住の外国語講師Aさんは、同郷のオーストラリアの友人たちが日本を訪れた際、酒を飲んだ状態で気分が盛り上がったため、友人らとともに、スプレー缶を使用して同市に家を構えるVさんの住宅の壁に落書きをしたところを目撃者に110番通報され、駆けつけた埼玉県警川越警察署によって器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、AさんらはV宅の壁にスプレーで絵や文字を書いていた事実は認めたものの、「これはアートだ。違法な行為ではない」と供述しています。
(フィクションです。)

最近、日本を旅行中または滞在中の外国人が、着色スプレー等を使用して違法な落書きを行い、器物損壊罪などの疑いで刑事事件化する報道が目立ちます。

まず、今年5月21日、京都市東山区の鴨川河川敷の看板に落書きをしたとして、オーストラリア国籍の職業不詳男性が器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
英単語などを殴り書きしたような内容で、被疑者は警察の調べに対して事実を認める一方、「これはアートだ」などと供述しています。

上記事案では、まだ人通りのある午後9時半ごろ、七条大橋近くに設置した看板に、黒のフェルトペンで「GHOST」という大小の文字やイラストを落書きして汚損しているところを、通行人の男性が目撃して110番し、駆けつけた警察官が現場付近で被疑者を発見し刑事事件化しました。
京都市東山区の店舗の看板や民家の外壁、自販機やゴミ箱などに同様の落書きが36件発見されたことから、警察は余罪の疑いを調べています。

また、2018年2月には、青森市の十和田八幡平国立公園に指定されている八甲田山系で、樹氷数本とその周囲の雪面に蛍光スプレーで文字が吹き付けられているのが発見され、東京都内のミャンマー国籍の男が、ロープウェー会社の業務を妨げたとして威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。

一般に、国立公園は自然公園法によって厳しく管理されており、現場付近は植物の採取や損傷、広告物の設置の禁止など多くの規制があり、国立公園は自然公園法によって保護され、国立公園を正当な理由なく汚損する行為に対しては罰則が定められています。

また、国立公園のように、その環境を保護する団体や施設等の業務を妨害する行為として認定された場合には、威力妨害妨害罪の適用もあるということに厳に気を付けなければなりません。

特に、国立公園や特別保護地区のように、その稀少な環境ゆえに特別な保護が必要とされ、多くの観光客に支持されているような場所では、観光客のマナー向上を訴える啓蒙活動が活発に行われていますが、特に外国人観光客の増加を背景に、落書きや不法なゴミ廃棄等の行為に悩まされている地方公共団体や保護団体が多く、昨今では積極的に被害届を提出する傾向が強くなっているようです。

外国人被疑者の場合、法制度や法意識の文化的な違いにより、刑事事件化した場合でも事実の否認をすることが多い傾向にあると言われていますが、現行犯逮捕や防犯カメラ等の確固たる証拠がある中で事実の否認を貫くことは、身体拘束の長期化を招く恐れがある等の多くのデメリットを伴うことを説明し、被疑者にとって最善の刑事弁護を提供していくことが必要となります。

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埼玉県北本市で配偶者死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

2019-05-22

埼玉県北本市で配偶者死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

埼玉県北本市在住の高齢者Aさん(77歳)は、2年前に妻が死亡していたにも関わらず、妻がまだ生きていると偽装した年金受給権者現況届を日本年金機構に提出し、年金不正受給し続けました。
この事実が年金機構の内部調査により明るみに出て、機構が埼玉県警鴻巣警察署に刑事告発したため、警察は捜査を開始し、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは認否を明らかにしていません。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2003年に死亡した妻が生きていると偽り、年金を受け取ったとして、今年5月21日、神戸市北区の無職男性(82歳)詐欺罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察によれば、逮捕事実は、2012年から15年までの3年間に、死亡した妻が生きているように偽った年金受給権者現況届を日本年金機構に提出し、計16回にわたって、老齢基礎年金、老齢厚生年金計約200万円を詐取した疑いが持たれており、被疑者は警察の調べに対して、事実を認めているようです。

被疑者男性の妻は2003年に死亡しており、年金機構の内部調査で発覚する2015年2月まで年金を受け取っていたとみられ、同機構が2017年10月に警察に刑事告発して刑事事件化に至ったようで、被疑者は1千万円近くを不正受給していたと見られています。

厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。

また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。

このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。

また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。

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