埼玉県さいたま市で盗んだクレジットカードを使用して逮捕

埼玉県さいたま市で盗んだクレジットカードを使用して逮捕

埼玉県さいたま市在住の主婦Aさんは、知人と会員制のスポーツクラブに行った際、知人が見ていない隙を見計らって知人の財布からクレジットカードを抜き取りました。
その後、このクレジットカード使用して家電量販店で最新のスマートフォンを購入しようとしたところ、クレジットカードの署名がカードの名義人とは異なっていることを店員に指摘されたため、スマートフォンの購入を諦めて店から足早に出ました。
後日、Aさんのもとに埼玉県警大宮西警察署の警察官が訪れ、Aさんに有印私文書偽造・同行使罪および詐欺未遂罪の疑いがあるとして任意の事情聴取を求められ、Aさんのバッグから知人のクレジットカードが発見されたことから、上記罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年7月15日、埼玉県警所沢警察署が、有印私文書偽造・同行使罪および詐欺未遂罪の疑いで、所沢市の無職女性を逮捕した事案をモデルにしています(弊所で受任した事件ではありません)。

警察のよると、被疑者は、14日午後8時45分ごろ、所沢市内のコンビニエンスストアで、不正に入手したクレジットカードの名義人に成りすまして、店員にカードを示した上、カード支払伝票1通を偽造し、店員に提出して、たばこ40箱(1万9200円相当)を詐取しようとした疑いが持たれています。
被疑者は、クレジットカードの名義人と違う名前でサインし、店員から指摘されると逃走し、約1時間後にクレジットカードを取りに店へ戻ったところ、通報を受けた警察官から事情を聴かれ逮捕された模様です。
被疑者は事実を認めており、警察ではクレジットカードの入手先などを捜査しています。

クレジットカード窃盗および無断使用では、それぞれ被害者を異にする複数の犯罪が成立する可能性があります。

まず、頭書刑事事件例において、Aさんが知人のクレジットカードを財布から抜き取る行為については窃盗罪が成立すると考えられます。
一般に、窃盗罪の保護法益は、財産に対する人の事実上の所持権・支配権であると解されており(判例)、Aさんが知人の財布からクレジットカードを抜き取った時点で知人のカードに対する支配権が奪われてしまったと見ることができます。

次に、クレジットカードは、本来、名義人とクレジット会社が相互の信頼に基づき、名義人に対してのみ信用決済を許可するのが原則であり、名義人と異なる者が名義人を装ってクレジットカード使用する行為は、クレジットカード加盟店を欺くことにほかならず、詐欺罪が成立すると解されています(判例)。
上記事案では、決済段階で店員が名義人と署名の不一致に気づいて売買が成立しなかったため、加盟店に財産的損害が生じてはいないため、詐欺未遂罪になります。

そして、クレジットカードは決済において名義人が自分の署名をするのが通常であるところ、行使の目的で、他人の印章や署名を使用して、権利義務等に関する文書を偽造したり、または偽造した他人の印章や署名を使用して権利義務等に関する文書等を偽造した場合、私文書偽造罪が成立することになります(法定刑は3月以上5年以下の懲役)。

文書には一般的に社会的信用性が認められ、経済を円滑に運営しているため、文書における内容や権利義務等の真正性を保護する必要があるため、文書偽造などの刑罰が定められています。

よって、このような複数の罪が成立し得る犯罪では、例えば示談の交渉相手も複数になることがあり、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に活動してもらうと安心できます。

埼玉県さいたま市で盗んだクレジットカード使用して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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