Archive for the ‘薬物事件’ Category
【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕
【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕
埼玉県越谷市の大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
埼玉県越谷川市の自宅で営利目的に大麻草を栽培していたとして、中国人の留学生の男2人が逮捕されました。
大麻取締法違反の疑いで逮捕されたのは、中津川市に住む中国人の留学生A容疑者(23)ら2人です。
警察によりますと、2人は15日、越谷市内の自宅で、大麻草それぞれ1本を栽培した疑いが持たれています。
2人は容疑を否認しているということです。
2人の自宅からは大麻草の鉢や小分けにするための道具などが押収されていて、警察は2人が大麻を密売していた可能性があるとみて調べています。
(令和5年9月18日のテレ朝NEWSの記事を元に、事実を一部改変したフィクションです。)
【大麻栽培の罪と営利目的の加重】
大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。
具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定しています。
また、大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
【薬物犯罪の捜査の特徴】
上記刑事事件において、被疑者らは大麻取締法違反の疑いで逮捕されたと報道されましたが、おそらく、逮捕に引き続きさらに10間の身体拘束(勾留)が決まる可能性が高いと見込まれます。
勾留とは、被疑者が住所不定であったり、逃亡や、罪証隠滅(証拠隠滅)をする恐れが見込まれる場合に、検察官が請求し、裁判官が認めることで、10日間の身体拘束を決定する手続きを言います。
さらに、勾留の満期にあたり、さらに最大10日間の勾留延長が決定した場合、合計20日間の身体拘束となる可能性もあります。
大麻取締法違反の薬物犯罪では、薬物の売買等の犯行の広がりから、複数犯あるいは組織的な犯罪になる可能性が高く、口裏合わせ等による罪証隠滅が強く疑われる傾向があります。
また、仮に釈放してしまった場合、薬物は軽量で可燃性であるため、他の犯罪に比べて証拠隠滅が比較的容易とされています。
それゆえ、薬物犯罪は、一般的に罪証隠滅が強く疑われる性質があり、勾留が決定しやすい犯罪類型と言われています。
また、勾留が決定した場合、通常であれば、勾留された被疑者は家族等との面会が許されるのに対し、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができ(刑事訴訟法81条)、これを「接見等禁止」と呼ぶことがあります。
上記の薬物犯罪の共犯や組織犯罪に結びつく性質から、薬物犯罪の刑事事件では、一般的に、勾留決定にあたって接見等禁止決定が付くことが多いとされています。
【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】
接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県越谷市で大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】16歳高校生が特殊詐欺で逮捕
【事例解説】16歳高校生が特殊詐欺で逮捕
埼玉県久喜市で16歳の高校生が特殊詐欺の受け子をした疑いで警察に逮捕された事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「16歳の高校生のAさんは兵庫県神戸市で両親と一緒に暮らしていますが、SNSで見つけた書類の受け取りのアルバイトに応募して採用されました。
Aさんは、関西地方で数回、書類の受け取りのアルバイトをした後、指示役の人に、埼玉県久喜市にある家に書類を受け取りに行くように指示されました。
Aさんは、指示に従って埼玉県久喜市にある家に、金融機関の職員を装って書類を受け取りに行ったところ、家で待っていた埼玉県警久喜警察署の警察官に現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
【特殊詐欺の受け子をするとどのような罪に問われる?】
書類の受け取りのアルバイトと思って応募して採用されてアルバイトが特殊詐欺の受け子だったという場合があります。
このような特殊詐欺の受け子として事件に関わってしまうと、刑法235条の窃盗罪や刑法246条1項の詐欺罪に問われる可能性があります。
仮に窃盗罪で起訴されて有罪となると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性がありますし、詐欺罪で起訴されて有罪となると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【16歳の高校生が家から離れた場所で警察に現行犯逮捕されるとどうなる?】
事例のAさんは16歳の高校生ですが、Aさんのように特殊詐欺の受け子をした人が20歳未満の場合は、少年法という法律が適用されることになりますので、こうした事件のことを少年事件と言います。
少年事件の場合は通常の刑事手続きとは異なり、警察や検察による捜査が進められた後は、事件を家庭裁判所に送致することになります。
そして、事件の送致を受けた家庭裁判所でも、少年の調査が進められることになり、家庭裁判所が事件を起こした少年の更生という観点から、少年に刑事罰を科す代わりに、少年の最終的な処遇を決定することになります。
このように少年事件の場合の手続きは、事件が家庭裁判所に送致されるまでの警察や検察による捜査の段階と、事件が家庭裁判所に送致された後の段階で大きく分けることができます。
警察や検察による捜査が行われている場合は、事件を起こした場所を管轄する警察や検察が対応することになりますが、事件を家庭裁判所に送致した後は、事件を起こした少年の住所(基本的には保護者の方がいる場所)を管轄する家庭裁判所が対応することになる場合が多いです。
取り上げた事例でいうと、Aさんは埼玉県久喜市で特殊詐欺の受け子をしていますから、埼玉県久喜市を管轄する久喜警察署やさいたま地方検察庁(さいたま市浦和区)が捜査を進めることになります。
そして、捜査が進み、事件を家庭裁判所に送致するとなった場合、送致先の家庭裁判所は、Aさんが現在両親と暮らしている兵庫県神戸市を管轄する神戸家庭裁判所になり、神戸家庭裁判所がAさんの最終的な処遇を決定することになる可能性が高いと言えるでしょう。
【警察から高校生のお子さんを逮捕したと連絡が来たら?】
事例のように、高校生のお子さんが、現在住んでいる場所とは離れた場所で逮捕されたということを知った場合は、いち早く弁護士に依頼して、弁護士にお子さんが逮捕されて留置されている警察署に接見に行ってもらうことが重要になるでしょう。
その際は、先ほども説明した通り、警察や検察による捜査の段階と事件が家庭裁判所に送致された段階で、事件を担当する警察や検察、家庭裁判所の場所が異なる可能性がありますから、逮捕直後の捜査段階から家庭裁判所による判断がなされるまで一貫した弁護活動をするために、全国に支部がある法律事務所に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡という全国各都市に事務所がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県外に住んでいるお子さんが、埼玉県内の警察に逮捕されたということを知ったものの、何をどうしたら良いか分からずお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】大麻栽培で逮捕・勾留・接見禁止
【事例解説】大麻栽培で逮捕・勾留・接見禁止
埼玉県戸田市の大麻栽培事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、埼玉県戸田市にある自宅の2階で大麻草を栽培しており、栽培した大麻草を販売して生計を立てていました。
ある日、Aさんから大麻草を購入したBさんが大麻の所持で逮捕されたことをきっかけに、埼玉県警蕨警察署の警察官がAさんの自宅に令状をもって現れて、Aさんの家の中を捜索した上でAさんを逮捕しました。
Aさんは、逮捕後、勾留されることが決まりましたが、勾留決定の際に一緒に接見等禁止決定が付いてしまいました。」
(この事例はフィクションです)
【営利目的の大麻栽培の罪】
大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。
具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定し、その次にある大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
事例のAさんは大麻草を売ることで生計を立てていますので、大麻取締法24条2項の営利目的による大麻栽培の罪に当たる可能性が高いと考えられます。
【接見等禁止決定とは?】
Aさんは逮捕後に勾留が決まっています。
逮捕されてから勾留が決まると、そのまま身柄が留置場で拘束されることになります。
勾留によって身柄が拘束される場合は、弁護人以外の家族の方とも留置施設で面会できるのが原則です。
ただ、裁判官が勾留を決定するにあたって、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができます(刑事訴訟法81条)。
このような制限を、一般的に接見等禁止と呼びます。
接見等禁止決定は、共犯者がいるような犯罪や組織的な犯罪に付くことが多いです。
【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】
事例のAさんのように接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県戸田市で大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕
【報道解説】邸宅侵入と覚醒罪取締法違反で逮捕
埼玉県熊谷市で起きた邸宅侵入と覚醒罪取締法違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「埼玉県警薬物銃器対策課と東入間署の合同捜査班は30日、邸宅侵入と覚醒剤取締法違反(営利目的所持)の疑いで、熊谷市桜木町1丁目、中国籍で専門学校生の男(26)を逮捕した。
逮捕容疑は氏名不詳者と共謀し、昨年9月9日午前9時55分ごろ、富士見市東みずほ台地内の集合住宅の一室内に侵入し、営利目的で覚醒剤約1037・253グラム(末端価格約6120万円)を所持した疑い。
『覚えていません』と容疑を否認しているという。」
(令和5年1月31日に埼玉新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)
【「邸宅侵入」罪とは?】
今回逮捕された男性は邸宅侵入の疑いで逮捕されています。
邸宅侵入罪は、刑法130条前段に規定されていて、正当な理由がなく、人が看守する「邸宅」に侵入した場合に成立する犯罪になります。
「邸宅」という言葉はあまり聞きなじみがないかもしれませんが、「邸宅」とは住居用に造られたものの、現在そこで生活に用いられていないもののことをいいます。
「邸宅」の具体例としては、空き家や普段の生活では使用していない別荘といったものがあります。
邸宅侵入罪の法定刑は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。
【覚醒罪の営利目的所持はどのような罪に問われるのか】
覚醒罪取締法14条1項では、一定の場合を除いて、何人も覚醒罪を所持することを禁止していますが、これに反して、覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の単純所持罪として覚醒罪取締法41条の2第1項によって、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
また、「営利の目的」で覚醒罪をみだりに所持した場合は、覚醒罪の営利目的所持罪として覚醒罪取締法41条の2第2項によって、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び50万円以下の罰金が科される可能性があります。
覚醒罪の単純所持罪の法定刑と見比べてみると分かるかと思いますが、覚醒罪の営利目的所持罪の法定刑は覚醒罪の営利目的所持罪よりも重くなっています。
覚醒罪をみだりに所持していた場合に、単純所持罪と営利目的所持罪のいずれが成立するかは、「営利の目的」があったかどうかということになりますが、「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。
そのため、例えば、誰かに売るために覚醒罪を所持していたという場合は、覚醒罪の営利目的所持罪に問われることになると考えられます。
【邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されたという場合は】
ご家族が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して逮捕されたご家族の方のために弁護活動を依頼されることをお勧めします。
覚醒罪取締法違反のような薬物事件は、逮捕されると比較的長期にわたって身柄が拘束される可能性が高い犯罪類型になります。
身柄を拘束している間に取り調べがなされることになりますが、取り調べにおいて警察の誘導に乗って安易にやってもいないことをやったと認めることがないように、弁護士がこまめに接見に向かって逮捕されたご家族の方に対して取り調べに対するアドバイスをすることがまずは重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県熊谷市でご家族の方が邸宅侵入や覚醒罪取締法違反の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】車の中で発見した大麻リキッドが警察に鑑定された
【事例解説】車の中で発見した大麻リキッドが警察に鑑定された
埼玉県朝霞市で大麻リキッドが警察に鑑定されているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「埼玉県朝霞市に住むAさんは、都内のクラブに遊びに行った際に、売人から大麻リキッドを購入しました。
Aさんは、購入した大麻リキッドを、自宅近くの路上に停めた車の中で日常的に使用していました。
ある日、朝霞市内の路上を無断駐車をしていたところを、埼玉県警朝霞警察署の警察官に見つかりました。
このとき、警察官は、Aさんの了承のもと車の中を捜索して、大麻リキッドを発見しました。
警察官は、大麻リキッドをAさんに任意提出してもらって、『これを鑑定にかけた結果が出たら、また連絡するから』とAさんに言いました。」
(この事例はフィクションです)
【大麻リキッドを所持するとどのような罪になる?】
大麻取締法24条の2第1項では、大麻をみだりに所持した者を5年以下の懲役に処すると規定しています。
この大麻取締法によって取り締りの対象になる「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」のことをいい(大麻取締法1条本文)、「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品」は「大麻」には当たりません(大麻取締法1条但書)。
事例の中に登場する「大麻リキッド」とは、大麻草からテトラヒドロカンナビノール(THC)という幻覚作用がある成分を抽出・濃縮した液体のことを言いますので、「大麻リキッド」は大麻取締法が適用される「大麻」に該当することになります。
そのため、大麻リキッドを車に置くといった態様で大麻を所持していた事例のAさんは、大麻取締法24条の2第1項によって、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【大麻リキッドの所持で警察の捜査を受けてお困りの方は】
職務質問をきっかけに警察に大麻リキッドが発見された場合、正式な鑑定を行うため、その場で現行犯逮捕されずに自宅に一度帰される場合があります。
この場合、正式な鑑定結果で大麻リキッドが大麻取締法の適用対象になる「大麻」であることが判明してから警察から呼び出しの連絡が来るか、直接警察が自宅に来て逮捕するといったことになります。
このように鑑定結果で大麻であることが判明した場合、大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕される可能性がありますので、逮捕を避けたいとお考えの方は弁護士に弁護活動を依頼されることをお勧めします。
依頼を受けた弁護士が、逃亡せずに警察からの呼び出しに応じることや証拠を隠滅するおそれがないということを警察に説明することで、大麻取締法違反の疑いで逮捕されるリスクを一定程度減らすことが可能になるでしょう。
また、大麻取締法違反の疑いで逮捕されるリスクを減らすと言ったこと以外にも、弁護士に依頼することで、弁護士が検察官と起訴を回避するための交渉を行うことも可能になります。
問題となっている事件で大麻をどれくらいの量を所持していたのか、他に薬物犯罪を犯していないかといった事情にもよりますが、十分な再犯防止策を説明するなどして検察官と交渉をすることで不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分になるということは大麻取締法違反の前科が付かないということですので、今後の社会生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は薬物事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県内で大麻リキッドを警察で鑑定中の方や、大麻取締法違反で逮捕を回避したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【解決事例】覚醒剤取締法違反の逮捕事案で不起訴処分獲得
【解決事例】覚醒剤取締法違反の逮捕事案で不起訴処分獲得
成人男性による覚醒剤取締法違反被疑事件の刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が紹介します。
【被疑事実】
本件は、男性被疑者Aが、自動車運転で事故を起こした際、鞄の中に覚醒剤が入っていたことが捜査機関に発覚したため、覚醒剤所持の疑いで逮捕されたという覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)の事例です。
Aは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された後、事件が検察官送致され、検察官が勾留請求し、裁判官が勾留を認めたため、Aは覚醒剤取締法違反の疑いで勾留された後で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護の依頼がありました。
覚醒剤所持の疑いによる勾留期間中に捜査機関によるAの尿検査が進行し、Aの尿から覚醒剤使用の痕跡が認められたため、Aは覚醒剤所持の疑いによる勾留については処分保留で釈放となりましたが、同日づけで、覚醒剤使用の疑いで逮捕(再逮捕)され、この後、覚醒剤使用の疑いで勾留が決定しました。
【刑事弁護の経緯 終局処分に向けて】
本件では、弁護士契約の締結時点でAが勾留されていましたが、覚醒剤取締法違反などの薬物犯罪では勾留の不服申し立て(準抗告)の難易度が高いことや、今回の覚醒剤所持および使用の疑いの背景について被疑者が否認しており、その主張を尊重するため、勾留の取消を目的とした身柄解放活動ではなく、検察官が本事件を起訴するか否かを決める終局処分に向けて弁護活動に注力していきました。
Aの主張としては、Aが自動車事故で負傷し意識が朦朧としていた中で、捜査機関がAの無許可に乗じてAの鞄を漁って覚醒剤を発見した可能性がありました。
これは刑事手続上、令状の無い状況下での違法な強制捜査に該当する可能性があり、このような違法な捜査中に収集された証拠については、その証拠能力が否定される可能性があったため、弁護士はその方向性での弁護活動を進め、Aが捜査機関の取り調べに対して、Aの認識とは異なる事実を調書に記録されないよう、黙秘するよう指導を続けました。
結果として、覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反の疑いによる勾留期間の満了時、検察官は本刑事事件を起訴しない(不起訴処分)とする決定を下しました。
【依頼者からの評価】
本刑事事件のような覚醒剤の所持および使用に関する覚醒剤取締法違反の薬物犯罪では、被疑者は逮捕に引き続いて勾留が下され、その後検察官が起訴して公開の刑事裁判となることが実務上の通例です。
しかし、検察官は具体的な理由は回答しませんでしたが、本件について検察官が不起訴処分としたからには、有罪に足る十分な証拠が収集できなかったと推察することが妥当と考えられます。
AおよびA両親には、本刑事事件が無事に不起訴処分で終わってことについて、大きな感謝の言葉をいただきました。
【刑事事件の解決のために】
前述のとおり、覚醒剤取締法違反などの薬物犯罪の刑事事件は、被疑者段階で勾留を阻止したり、勾留を取消すことは非常に難しいため、基本的には被疑者に不当な取調べがされたり、事実とは異なる事実を自白させられることがないよう、取調べ対応を十分にケアしたうえで、起訴後の公判に備えていくことが重要となります。
薬物犯罪のような通常起訴されることが予想され、公開の刑事裁判となる可能性が高い刑事事件について、執行猶予つき判決など少しでも軽い処分を目指したい方は、刑事事件を専門とする多数の刑事裁判の経験のある弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。
覚醒剤取締法違反で刑事事件化してお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、覚醒剤取締法違反を含む薬物犯罪の刑事裁判の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。
覚醒剤の所持事件で情状弁護
覚醒剤の所持事件で情状弁護
覚醒剤を所持した場合に問題となる罪と、刑事裁判になった際の情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説致します。
【ケース】
埼玉県さいたま市浦和区在住のAは、浦和区内の会社に勤める会社員です。
Aは覚醒剤をネット上で購入して使用していたところ、ある日、さいたま市浦和区を歩いていたところ浦和市内を管轄する浦和警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で覚醒剤の所持が発覚してしまい、逮捕されました。
Aの家族は、覚醒剤を所持していたことにより問題となる罪と、情状弁護について、刑事事件専門の弁護士に質問をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【覚醒剤の所持について】
覚醒剤とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚醒剤取締法2条1項1号)
多くは結晶、あるいはそれを砕いて粉末にした状態で所持し、液体に溶かして注射器などで打つという方法で濫用される場合が一般的です。
また、ヤーバーなどと呼ばれる錠剤タイプの覚醒剤もあります。
覚醒剤は神経を興奮させる効力があるため、一時的な快楽を得られる場合もあるようですが、幻覚や幻聴に悩まされるなどの悪影響が大きいという特徴があります。
また、依存性が高いという特徴もあるため、一度手を出してしまうと、自分の意志ではやめられないという場合も少なくありません。
そのため、我が国では医師など一部の認められている者を除き、覚醒剤の使用や所持、密輸入、製造などを禁止しています。
Aの場合は覚醒剤の使用が問題となっていますので、覚醒剤取締法14条1項に違反します。
罰条は「10年以下の懲役」です。(覚醒剤取締法41条の2第1項)
【刑事手続と情状弁護】
刑事裁判では、まずは起訴された内容について、被告人側として事実に争いがあるのか否かを確認します。
これは一概にいうことは出来ず、例えば犯人性を否認する場合、とった行動は認めるが動機を否認する場合、回数などの行動の部分を否認する場合、全て認める場合など様々です。
検察官は捜査機関が収集した証拠を基に、被告人がこのような事件を起こしてしまったという主張をしていきます。
一方で弁護側は、否認事件であれば弁護側として否認の主張を行います。
最終的に、裁判官は検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。
弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。
弁護人が行う情状弁護とは、結論から言うと被告人に言い渡される刑をできるだけ軽くするというものです。
情状弁護には、否認や部分否認の場合については事実を争うことが考えられるほか、認めている事件については被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明など、様々な説明が考えられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護を行うことが考えられます。
情状弁護で主張する内容は、事件の数だけあると考えて良いでしょう。
この情状弁護は、裁判になってから考えるものではありません。
事件を起こして直ぐ、あるいは保釈された直後などから、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療など、早期の対応が必要となります。
よって、裁判になる可能性がある刑事事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
埼玉県さいたま市浦和区にて、ご家族が覚醒剤所持などの罪で逮捕されてしまい、情状弁護について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕されている方の接見(初回接見)に行き、事件内容等を確認したうえで、今後の見通しや考えられる情状弁護についてご説明します。
(初回接見は有料です。詳細は、0120-631-881まで。)
埼玉県羽生市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
埼玉県羽生市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
少年の大麻の所持・使用に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例】
埼玉県羽生市の高校生女子Aさん(17歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き(窃盗)の疑いで取り押さえられ、埼玉県警羽生警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年1月7日、神奈川警察署が、横浜市神奈川区に住む高校3年の少女(18)を大麻取締法違反の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、昨年11月13日午後9時45分ごろ、同区の路上にて乾燥大麻1袋を所持した疑いで、被疑者少女のケース付きのスマートフォンが落とし物として交番に届けられ、中から大麻が入ったビニール袋が見つかったため、被疑者少女への事情聴取を求めたところ、事実を認めたため逮捕に至ったとのことです。
【大麻に関する刑事責任】
大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。
また、大麻取扱者でなければ大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻を使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。
ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。
一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。
少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。
また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。
少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
埼玉県羽生市で少年が大麻を所持・使用して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県加須市で少年が大麻を所持・使用して逮捕
埼玉県加須市で少年が大麻を所持して逮捕
少年の大麻の所持に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例】
埼玉県加須市の高校生女子Aさん(17歳)は、深夜に市内のコンビニ店で万引き(窃盗)の疑いで取り押さえられ、埼玉県警加須警察署の警察官によって任意の荷物検査をされたところ、バッグの中から乾燥大麻らしき物が入ったパケットが発見されました。
警察官がAさんに当該大麻について尋ねると、Aさんは売人から大麻を購入し、何度か使用したと認めたため、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どのような法的責任を負うことになるのか、いつになったら釈放されるのか不安となり、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することに決めました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年1月7日、神奈川警察署が、横浜市神奈川区に住む高校3年の少女(18)を大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
逮捕容疑は、昨年11月13日午後9時45分ごろ、同区の路上にて乾燥大麻1袋を所持した疑いで、被疑者少女のケース付きのスマートフォンが落とし物として交番に届けられ、中から大麻が入ったビニール袋が見つかったため、被疑者少女への事情聴取を求めたところ、事実を認めたため逮捕に至ったとのことです。
【大麻に関する刑事責任】
大麻取締法によれば、大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の2第1項)。
なお、営利目的の場合、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されます。
また、大麻取扱者でなければ大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究のための使用をしてはならないにも関わらず、大麻を使用した者に対しても、5年以下の懲役が科されます(大麻取締法第24条の3第1項)。
ただし、未成年者(20歳に満たない者)は、少年法上では男女を問わず「少年」と位置づけられ、少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、家庭裁判所へ事件が送致され、少年の非行の矯正に対して保護処分が必要であるのかの判断が下されることになります。
一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。
少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。
また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。
少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
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埼玉県北葛飾郡で少年がSNSで大麻を譲渡して逮捕
埼玉県北葛飾郡で少年がSNSで大麻を譲渡して逮捕
少年の大麻の譲渡に関する法的責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
埼玉県北葛飾郡の高校生Aさん(17歳)は、SNSで知り合った少女Bが大麻を欲していることを知り、隠語を用いて大麻譲渡の遣り取りを行い、実際に会って大麻を譲渡しました。
Bが大麻所持しているところを警察に発覚し、その入手先としてAの名前が挙がったため、埼玉県警杉戸警察署は早朝にA宅を訪れ、Aを大麻取締法違反(譲渡)の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、今年2月、京都市の中学3年だった少女(15歳)に対して、秘匿性が高いとされる無料通信アプリ「テレグラム」を利用して連絡を取り合い、大麻を譲渡したとして、今年10月9日、京都府警が、関東地方に住む当時19歳の元少年(現在は20歳)を大麻取締法違反(譲渡)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、今年2月、少女がツイッター上で隠語を使って大麻の譲渡依頼を投稿したことに対し、被疑者の元少年が応じてテレグラムに誘導し、具体的なやりとりをした大麻を譲渡した疑いが持たれています。
警察は元少年が他にも大麻を販売していないか余罪の追及を進めています。
テレグラムは、送受信歴などの痕跡を一切残さずにいつでもメッセージを消去することが可能で、他のアプリに比べて秘匿性が高いとされ、海外ではテロ事件や反政府デモなどにも使われているところ、警察によるとテレグラムを使った事件での逮捕は全国初とのことです。
一般に、少年が覚せい剤や大麻等の違法薬物に手を出して少年事件化した件数は年々減少傾向にありますが、少年の際に薬物を使用した経験のある者は、成人後も再度薬物に手を出すケースがあると言われ、早期の違法薬物処置が必要と言われています。
また、アーティストや芸能人等が大麻所持等の薬物犯罪で検挙されている中で、少年らが大麻等の違法薬物を試してみたいという一種の憧れの念を抱いてしまう環境も指摘されており、環境に影響を受けやすい少年らが先輩や同級生が利用している違法薬物に自分も手を染めてしまうことも大いに懸念されています。
少年事件も成人の刑事事件と同じく、薬物犯罪は、薬物の処分による罪証(証拠)隠滅が容易く刑事手続に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられ、逮捕後に勾留が決定することが多い傾向にあります。
逮捕後に勾留が決定した場合、最大で10日間の身体拘束がされ、その満期にさらに10日間の勾留延長が決定する可能性もあるため、最大で20日間社会から切り離されることになります。
また、薬物犯罪の場合、対象となる大麻をどこで手に入れたのか、所持だけでなく使用したのか、等と捜査が長期化する傾向にあるため、勾留延長も含めて1か月近くの間勾留され、その後家庭裁判所に送致された後も観護措置を取られ、少年鑑別所に収容されることが強く予想されます。
少年は、たばこやアルコールと同じく、軽い好奇心で大麻やその他違法薬物に手を出してしまう経緯も多く、そのような情状を強く主張しつつ、少年の反省状況や今後の更生を支えていく少年事件の経験を多く積んだ弁護士に事件を依頼すると良いでしょう。
埼玉県北葛飾郡で少年がSNSで大麻を譲渡して少年事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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