【事例解説】車の中で発見した大麻リキッドが警察に鑑定された

【事例解説】車の中で発見した大麻リキッドが警察に鑑定された

埼玉県朝霞市で大麻リキッドが警察に鑑定されているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】

「埼玉県朝霞市に住むAさんは、都内のクラブに遊びに行った際に、売人から大麻リキッドを購入しました。
Aさんは、購入した大麻リキッドを、自宅近くの路上に停めた車の中で日常的に使用していました。
ある日、朝霞市内の路上を無断駐車をしていたところを、埼玉県警朝霞警察署の警察官に見つかりました。
このとき、警察官は、Aさんの了承のもと車の中を捜索して、大麻リキッドを発見しました。
警察官は、大麻リキッドをAさんに任意提出してもらって、『これを鑑定にかけた結果が出たら、また連絡するから』とAさんに言いました。」
(この事例はフィクションです)

【大麻リキッドを所持するとどのような罪になる?】

大麻取締法24条の2第1項では、大麻をみだりに所持した者を5年以下の懲役に処すると規定しています。
この大麻取締法によって取り締りの対象になる「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」のことをいい(大麻取締法1条本文)、「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品」は「大麻」には当たりません(大麻取締法1条但書)。

事例の中に登場する「大麻リキッド」とは、大麻草からテトラヒドロカンナビノール(THC)という幻覚作用がある成分を抽出・濃縮した液体のことを言いますので、「大麻リキッド」は大麻取締法が適用される「大麻」に該当することになります。
そのため、大麻リキッドを車に置くといった態様で大麻を所持していた事例のAさんは、大麻取締法24条の2第1項によって、5年以下の懲役刑が科される可能性があります。

【大麻リキッドの所持で警察の捜査を受けてお困りの方は】

職務質問をきっかけに警察に大麻リキッドが発見された場合、正式な鑑定を行うため、その場で現行犯逮捕されずに自宅に一度帰される場合があります。
この場合、正式な鑑定結果で大麻リキッドが大麻取締法の適用対象になる「大麻」であることが判明してから警察から呼び出しの連絡が来るか、直接警察が自宅に来て逮捕するといったことになります。

このように鑑定結果で大麻であることが判明した場合、大麻取締法違反の疑いで警察に逮捕される可能性がありますので、逮捕を避けたいとお考えの方は弁護士に弁護活動を依頼されることをお勧めします。
依頼を受けた弁護士が、逃亡せずに警察からの呼び出しに応じることや証拠を隠滅するおそれがないということを警察に説明することで、大麻取締法違反の疑いで逮捕されるリスクを一定程度減らすことが可能になるでしょう。

また、大麻取締法違反の疑いで逮捕されるリスクを減らすと言ったこと以外にも、弁護士に依頼することで、弁護士が検察官と起訴を回避するための交渉を行うことも可能になります。
問題となっている事件で大麻をどれくらいの量を所持していたのか、他に薬物犯罪を犯していないかといった事情にもよりますが、十分な再犯防止策を説明するなどして検察官と交渉をすることで不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分になるということは大麻取締法違反の前科が付かないということですので、今後の社会生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は薬物事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県内で大麻リキッドを警察で鑑定中の方や、大麻取締法違反で逮捕を回避したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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