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遺体の放置で死体遺棄? 行田市の刑事事件は弁護士に相談を
遺体の放置で刑事責任発生? 行田市の刑事事件は弁護士に相談を
ある朝、埼玉県行田市在住の年金受給者Aさんが起床すると、その隣でAさんの奥さんが睡眠中に死亡していました。
Aさんは悲しみとやるせなさと、そして高齢ゆえの無気力もあって奥さんの葬儀を手配する気がおきず、しばらく奥さんの遺体を放置していたところ、高齢者の生活支援のボランティアが奥さんの死体を発見し、警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた埼玉県警行田警察署の警察官に事情聴取され、死体遺棄として事件が検察庁へ書類送検される可能性があると聞かされ困惑しました。
(※フィクションです)
【遺体の適切な処置と死体損壊等罪】
刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。
上記条文を読む限り、遺体を放置しただけでは「遺棄」、すなわち遺体を捨てることには該当しないと考えてしまうかもしれません。
しかし、判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体を放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。
具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、遺体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく遺体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。
上記事案のように夫婦であるとか同居の親族、高齢者向け施設等の民事上の契約関係にある者については葬祭をする責務があると考えられており、この葬祭義務を怠って遺体を放置した場合には、死体遺棄罪が成立すると考えられます。
高齢化社会においては、高齢ゆえの運動能力の低下や無気力ゆえに、家事や外出を思うようにできなくなり「ごみ屋敷」化する事例が社会問題となっていたり、逆に年金を不正に受給するために死亡した高齢者の死亡を申告しない事例も問題視されています。
今後、人口動態において高齢者の比率がますます高まる中、死体遺棄罪の刑事事件が増加する可能性があるといえます。
埼玉県行田市の死体遺棄罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
強制わいせつ罪「性的意図」は必要?埼玉県の性犯罪に強い弁護士に相談
強制わいせつ罪「性的意図」は必要?埼玉県の性犯罪に強い弁護士に相談
埼玉県に住むAは、13歳未満の女児の体に触る様子を撮影し、強制わいせつ罪の容疑に問われた。
Aは、「知人から金を借りる条件として行っただけ」として、性的意図=性欲を満たす意図がないことを理由に強制わいせつ罪は成立しないと主張したが、裁判所は、性的意図がなくても罪が成立するとの判断を示した。
(※平成29年11月29日時事ドットコムニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
【強制わいせつ罪の「性的意図」は不要に】
1970年、最高裁判所は、報復目的で女性を裸にして写真撮影した事件で、強制わいせつ罪の成立には、「自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図」、すなわち性的意図が必要であると判示しました。
これに対して、学説では、強制わいせつ罪とは、被害者の性的自由や羞恥心を侵害する行為であり、このような行為の性質を認識してさえすれば、性的意図がなくとも強制わいせつ罪が成立するという理論が有力に主張されていました。
実際、上記に挙げた最高裁判例後の下級審判例でも、その行為自体が被害者の性的羞恥心を侵害する行為であると認識していれば、強制わいせつ罪は成立すると判示した例がありました。
そして、今回の事例の基となった最高裁大法廷判決では、性犯罪に対する刑法規定の厳罰化や強制性交等罪の新設などに触れ、性犯罪に対する社会の受け止め方の変化を考慮する必要があるという前提の上で、今日では、被害者の受けた性的な被害の有無や内容、程度にこそ目を向けるべきだと言及しています。
その上で、性的意図を強制わいせつ罪の成立要件とした従来の判例は「もはや維持しがたい」と結論付け、被告人の上告を棄却=強制わいせつ罪の成立を認めたのです。
今回の強制わいせつ事件のように、刑事事件の判例の流れや学説の有力説は、時代と共に変化していきます、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として日々過去の事件例や判例を研究し、ご相談の方や依頼者の方へ最善なアドバイスや弁護活動を提供できるよう研鑽を積んでいます。
弊所では、性犯罪・刑事事件に強い弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
(埼玉県内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

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キセル乗車の手助けで逮捕? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
キセル乗車の手助けで逮捕? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市在住の大学生Aさん(23歳)は、ある芸能人の熱烈なファンで、ファンクラブで全国の同好の士と交流しています。
ある日、広島在住のファンBさんがさいたまスーパーアリーナで行われるお芝居に参加することを助けるため、Aさんは大宮駅構内で数百円の乗車券をBさんに渡してキセル乗車を助けたところ、駅員がキセル乗車に気づき、AさんおよびBさんは、埼玉県警大宮警察署に送られて取調べを受けました。
その後、AさんはBさんのキセル乗車を助けるために駅構内に侵入したとして、建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(※平成29年11月24日朝日新聞の記事を元に事実を一部改変しています。)
【キセル乗車とその手伝いの刑事責任】
キセル乗車が発覚した場合、不正の態様によって異なりますが、正規運賃の3倍の不正料金の請求などの民事上の損害賠償請求の対象となるだけでなく、様々な刑事責任を負う可能性(刑事事件となる可能性)があります。
まず、駅員を騙して正規運賃より安い料金で乗車した場合には詐欺罪(刑法246条)が成立することがあります。
また、有効な乗車券が無いのに乗車したり、乗車券が指定する席よりも優等な席を無断で利用する等した場合、鉄道営業法違反として罰金や科料が科される可能性があります。
なお、今回の事件でキセル乗車を手助けしたAさんは建造物侵入罪(刑法130条)の疑いで逮捕されていますが、建造物侵入罪は「正当な理由がないのに」人の看守する建造物に侵入することが要件となっています。
建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることを言い、管理権者が予め立入り拒否の意思表示を明示していなくとも、建造物の性質や目的等を鑑みて、その立入り行為が管理権者の容認するものではないと合理的に判断されるときは建造物侵入罪が成立するとされています(最高裁判例)。
上記事件の元となった事件では、逮捕された被疑者は「アイドルファン仲間のキセル乗車を助け合う全国的なネットワークが存在する」と供述しており、今後、捜査の進展によっては同被疑者の余罪の発覚や、キセル乗車ネットワークの別の参加者の逮捕もあるかもしれません。
埼玉県さいたま市のキセル乗車に関する刑事事件でお悩みの方、またはご家族がキセル乗車で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警大宮警察署への初回接見サービス費用:34,900円)

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狭山市の刑事事件に強い弁護士 常習賭博罪の逮捕事件で勾留阻止を目指す
狭山市の刑事事件に強い弁護士 常習賭博罪の逮捕事件で勾留阻止を目指す
埼玉県狭山市在住のタレントAさんは、頻繁に違法な賭博場に通ってはバカラ賭博を行っており、埼玉県警察狭山警察署が店の摘発を行った際、客としてその賭博場に居合わせたため、常習賭博罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の連絡をうけた芸能事務所は、身柄の解放ができないか刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【賭博罪・常習賭博罪で逮捕されたら】
芸能人やスポーツ選手等の有名人による賭博罪または常習賭博罪の刑事事件が後を絶ちません。
昨年度、バドミントン選手の日本代表団が違法な賭博を行った事件は記憶に新しいところです。
刑法185条は、賭博をした者に対して50万円以下の罰金または科料を定めています(賭博罪)。
刑法186条第1項は、常習的に賭博をする者に対して、3年以下の懲役を定めています(常習賭博罪)。
常習賭博罪における「常習」とは、賭博を反復して行う習癖のある者を言います。
常習賭博罪の成立には、行為者は必ずしも博徒である必要はなく、また、営業目的で資金を投資して賭博遊技場を開設した者について、たとえ廃業までの営業期間が3日間であったとしても、賭博の反復塁行する習癖があると認めた判例があります。
なお、賭博罪または常習賭博罪で逮捕に至るかどうかについてはケースバイケースであると言えます。
一般に、賭博に関わる罪で逮捕されるのは、現行犯逮捕の場合や、被疑者が住所不定の場合、身元を保証する人がいないため、逃亡の恐れや証拠隠滅が強く疑われる場合などが挙げられます。
また、常習賭博罪で起訴された事件の量刑としては、懲役1年未満の執行猶予付き判決が多いようです。
賭博罪、常習賭博罪で逮捕された場合、適切な刑事弁護のもとで勾留を回避できる可能性があり、また、起訴された場合でも執行猶予付き判決を獲得できる可能性が上がります。
埼玉県狭山市の賭博罪または常習賭博罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警狭山警察署への初回接見サービス費用:41,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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デートレイプドラッグ使用の準強制性交等罪で逮捕されたら 所沢市の刑事事件に詳しい弁護士
デートレイプドラッグ使用の準強制性交等罪で逮捕されたら 所沢市の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県所沢市の会社員Aさんは、ナンパした女性Vさんをバーに連れていき、注文した飲料に即効性の睡眠薬を混ぜてVさんに飲ませました。
Vさんは猛烈な眠気に襲われ、AさんはVさんをホテルに連れ込んで性行為におよびました。
その後、Vさんは意識が明瞭となって怖くなり、埼玉県警察所沢警察署に被害届を提出し、Aさんは準強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです。)
【デートレイプドラッグによる性犯罪】
昨今メディアにて使用されるようになった「デートレイプドラッグ」ですが、性的な暴力の手段として用いる睡眠薬や催眠導入剤、抗不安薬等を言うようです。
不眠と理由に処方された睡眠剤や、うつ病を理由に処方された抗不安薬等を利用して性犯罪に用いるというケースが多いらしく、今後そのような医薬品の管理体制が強化される可能性もあり得ます。
なお、過去の準強姦罪または準強制性交等罪の量刑を見ると、多くの場合実刑判決となっています。
平成29年8月に準強制わいせつ罪で起訴された事件では、懲役4年の実刑判決が下されています(現在、量刑不当として控訴中)。
そして、法改正前の準強姦罪および準強制わいせつ罪は、被害者からの告訴がなければ起訴できない「親告罪」でしたが、平成29年6月の法改正(平成29年7月13日施行)により、準強制性交等罪は親告罪ではなくなりましたので、今後起訴されて社会の表面に出てくる事件が増加するかもしれません。
もちろん、法改正により性犯罪に関する刑事事件において示談交渉の意味がなくなった、ということにはなりません。
被害者からの告訴が無くても検察官が起訴できるという刑事処分の選択肢が広がっただけであり、被害者との示談成立や罪を許す等の合意に至れば、今後も不起訴処分やより軽い罪への獲得もあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の専門事務所として多くの性犯罪事件を取り扱っています。
デートレイプドラッグによる準強制性交等罪、準強制わいせつ罪について、事実を認める場合も争う場合も、被疑者・被告人の方の利益と意向に沿って全力で弁護活動をいたします。
埼玉県所沢市のデートレイプドラッグによる準強制性交等罪でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警察所沢警察署への初回接見費用:40,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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無許可輸出の外為法違反で刑事事件化したら… 埼玉県の経済犯罪に強い弁護士
無許可輸出の外為法違反で刑事事件化したら… 埼玉県の経済犯罪に強い弁護士
埼玉県に住むAさんは、国土交通省が廃棄処分にした軍事転用可能な赤外線カメラを中国に不正輸出していました。
そこで、埼玉県警は、このカメラを国際宅配便で中国に送ったとして、Aを外為法違反(無許可輸出)の疑いで書類送検しました。
(※平成29年11月24日朝日新聞をもとにしたフィクションです)
【外為法の逮捕事件】
外国為替及び外国貿易法(外為法)は、外国為替や外国貿易等の自由を保障しつつ、対外取引上で必要最小限の管理や調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持することを目的として立法されました。
外為法では、経済産業省の定める規則に違反する者に対して、一定期間の輸出入の禁止や特定の業務禁止などの行政処分を定めているほか、例えば、外為法25条1項または4項に違反して経産相に無許可で取引を行った場合、7年以下の懲役もしくは2000万円以下の罰金または併科という非常に重い罰則が科されることになります。
特に、軍事技術に関する取引についてはさらに法定刑が重くなっており、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、または併科が科されます。
なお、外為法のような経済犯罪に対する罰則の特徴として、法人および当該業務に関わった社員個人の両方に罰則を科す規定(両罰規定)が多く存在します。
外為法違反の刑事事件としては、平成22年1月に経済産業大臣の許可を受けずに炭素繊維を中国に輸出したとして、法人および代表取締役それぞれに100万円の略式罰金命令が下された事件や、平成21年から24年にかけて、経済産業大臣の許可を受けずに中古自動車や自動車部品等を北朝鮮に輸出したとして、法人に対して罰金300万円、代表取締役に対して懲役2年執行猶予3年および罰金100万円の判断をくだした事件などがあります。
会社経営に携わる方、外国との輸出入業務に携わる方にとって、外為法の行政処分および刑事責任は常に注意を払わねばならない問題であり、万が一外為法違反で刑事事件化した場合には、刑事事件に詳しい弁護士にすぐにご相談ください。
埼玉県の外為法違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県の各警察署への初回接見サービス費用については、0120-631-881にお問い合わせください。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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強制わいせつ罪に性的意図は必要? 春日部市の刑事事件に強い弁護士
強制わいせつ罪に性的意図は必要? 春日部市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県春日部市在住の会社経営者Aさんは、Aさんに借金のある会社員女性Vさんに対して、借金返済の猶予の担保としてヌード写真の撮影をすることを条件付け、Vさんの裸の写真を撮りました。
後日、Vさんは埼玉県警春日部警察署に被害届を提出し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕・起訴されました。
Aさんが頼んだ弁護士は、過去の最高裁判例を引用して、Aさんは借金返済の担保のためにVさんのヌード写真を撮影し、借金の返済がされなかった場合にヌード写真を雑誌社等に販売することを目的としていたのであり、Vさんの撮影自体には性欲を満足させる意図はなかったと主張し、強制わいせつ罪は成立しないと主張しました。
(※平成27年3月の神戸地方裁判所の強制わいせつ被告事件の事実に一部変更を加えています。)
【強制わいせつ罪に「性欲を満足させる性的意図」は必要?】
まず、強制わいせつ罪を定める刑法176条は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」としています。
そして、昭和45年の最高裁判決は、強制わいせつ罪の成立には「性欲を満足させる性的意図が必要」とし、報復目的で女性を裸にして撮影する行為については、強要罪や他の罪は別にして、強制わいせつ罪は成立しないと判断しました。
これに対し、強制わいせつ罪は、被害者の性的自由や性的羞恥心を侵害する行為であり、行為者がそのような性質の行為であることを認識していればわいせつな行為をしているという認識があり、性欲を満足させる性的意図等は必要ではない、という説が有力に主張されていました。
実際、昭和62年の東京地方裁判所も、行為者のわいせつな行為の認識をもって強制わいせつ罪の成立を認めています。
そして、このたびの刑事裁判(上記のような強制わいせつ罪における性的意図が必要か争われている事案)で、平成29年6月、最高裁は事件を15人の裁判官全員で審理する大法廷に回付しました。
最高裁の大法廷は、憲法判断や判例変更などの重大な法律判断の際に開かれるものであり、これによって従来の判例(強制わいせつ罪などの成立に性的意図が必要)が変更される可能性が高まりました。
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埼玉県春日部市の強制わいせつ事件でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警春日部警察署への初回接見費用:38,200円)

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刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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微罪処分と送致事件 埼玉県ふじみ野市の刑事事件に強い弁護士
微罪処分と送致事件 埼玉県ふじみ野市の刑事事件に強い弁護士
<事案1>
埼玉県ふじみ野市の主婦A1さんは、スーパーで数点の日用品を万引きしたため、窃盗罪の疑いで埼玉県警東入間警察署で取調べを受けました。
今回のAさんの万引きは初犯であり、Aさんは深く反省を示し、被害の弁償と謝罪金の申出を行い、被害会社もこれを受け入れたため、警察は事件を検察庁に送致せず、Aさんに厳重に訓戒を与えて釈放しました。
<事案2>
埼玉県ふじみ野市の自営業A2さんは、スーパーで数点の日用品を万引きしたため、窃盗罪の疑いで埼玉県警東入間警察署で取調べを受けました。
Aさんは過去にも万引きで警察の取調べを受けたこと(前歴)があり、また、被害会社が万引きを発見した場合には警察に被害届を出すことを原則としていたため、Aさんは逮捕はされなかったものの、在宅のまま事件を検察庁に送致されました。
(※フィクションです)
【微罪処分とは】
本来、警察は犯罪の捜査を行った場合には、事件を検察官に送致し、検察官がその被疑事実について起訴するか否かを決定します(刑事訴訟法246条、247条)。
ただし、検察官が指定した事件については、警察は事件を送致せずに刑事手続を終了させることができると定めています(同246条但書)。
これを微罪処分と言います。
「検察官が指定した事件」の具体的内容は各地方検察庁が定める基準に依りますが、基本的には、法定刑の軽い一定の犯罪種類や被害の程度、犯情、犯行の態様、前科等が判断の基準となるようです。
これら微罪処分の基準に該当する事件は、事件は警察から検察官に送致されず、事件概要を各地方検察庁に一括して報告されて事件は終了します。
ただし、微罪処分の場合でも、氏名や住所、指紋等のデータは、「前歴」として記録に残ることになります。
前歴が残っている場合、別の刑事事件で取調べを受けたり、検察官の起訴判断の際等、犯情として考慮される可能性があるでしょう。
微罪処分とされた事件以外はすべて検察官に送致されるため、適切な捜査手続きや、より軽い処分を求める場合には、迅速に刑事事件に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。
埼玉県ふじみ野市の窃盗罪等の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見サービス費用:38,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
朝霞市の電子マネー詐欺に詳しい弁護士 少年事件の相談受付中
朝霞市の電子マネー詐欺に詳しい弁護士 少年事件の相談受付中
埼玉県朝霞市在住の高校生Aさんは、スマートフォンの出会い系アプリに女子高生を装って書き込み、複数の男性から電子マネーを受け取っていました。
電子マネーを支払った被害者男性が警察に通報し、埼玉県警朝霞警察署の警察官がAさんを詐欺罪の疑いで取調べを行っています。
(※平成29年11月20日読売新聞の記事を元に事実を一部変えています。)
【増加する電子マネー詐欺と詐欺罪の構成要件】
本来、電子マネーカードはコンビニ等で購入したカードを誰かにプレゼントするために使い、カードをもらった相手は、カードの裏面記載の暗証番号を入力することで、自分のアカウントにカードの額面金額が登録され、買い物に使用することができるようになります。
昨今、インターネット掲示板やアプリの匿名性を利用した電子マネー詐欺事件が目立っています。
警察庁の調べでは、ネットワーク利用犯罪の検挙件数は平成13年から右肩上がりで増加しており、その中でも、詐欺罪は全体の約30%を占める最大のものです。
詐欺罪を定める刑法246条は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」としています。
では、上記事件では、被害者男性たちは女子高生への好意という自分の意思にもとづいて電子マネーを送っていますが、これは詐欺罪に該当するのでしょうか?
この点、条文の「人を欺いて」の解釈が問題となりますが、判例や通説では次のとおり解釈されています。
・「人」は、その財物について事実上・法律上、財産的処分行為をなす権限・地位を有する者であること
・「欺く」とは、人を錯誤に陥らせる行為であり、詐欺罪の対象は人間でなければならない
・「人を欺く」とは、これによって相手方が錯誤に陥り、行為者の希望するような財産的処分行為をするに至らせる性質のものである必要があり、相手方が真実を知れば財物を交付しないであろうというべき重要事項に関する詐欺行為であれば詐欺罪に該当する
以上の解釈からすれば、今回の少年事件は詐欺罪に該当する可能性が高く、今後の捜査の行方に注目が集まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所として、多くの詐欺事件、少年事件の経験を持っています。
埼玉県朝霞市の少年による電子マネー詐欺でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警朝霞警察署への初回接見サービス費用:39,600円)

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刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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携帯電話の売買で携帯電話不正利用防止法違反? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
携帯電話の売買で携帯電話不正利用防止法違反? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市の会社役員Aさんは、会社の資金繰りに悩んでいたところ、会社で契約している携帯電話50機を知人の会社経営者に貸し出し、その見返りに使用料を受け取っていました。
その後、貸し出していた携帯電話が又貸しされ、特殊詐欺の犯罪に使用された可能性があるとして、埼玉県警大宮西警察署の警察官がAさんの会社を捜索しました。
Aさんは詐欺罪に関与していないか、また、携帯電話を有償で貸したことが携帯電話不正利用防止法に違反する可能性があるとして取調べを受けることになりました。
(※フィクションです)
【携帯電話の利用と刑事責任】
平成17年に成立した携帯電話不正利用防止法により、携帯会社の適正な事業運営と不正な携帯電話の利用を防止する体制が強化されました。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正な利用を促進する行為について罰則を定めています。
主な違反行為と罰則は次のとおりです。
・本人特定事項を隠蔽するために本人確認義務を怠ること→50万円以下の罰金
・業として有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡すること→2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
・自分が契約者でない通話可能な状態の携帯電話を譲渡すること→50万円以下の罰金
上記の事案では、業として有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡した可能性があるとして捜査を受けているため、被疑者は今後逮捕される可能性も高いと言えます。
なお、全国で携帯電話不正利用防止法違反を理由に逮捕された事件が発生しており、特に、本人確認をせずに携帯電話等のSIMカードを有償で貸したとして、会社の役員レベルの社員を逮捕する事件が多発しています。
正当な所有者が白ロムを売買することは違法ではありませんが、SIMカードとあわせて売買することで「通話可能な状態の携帯電話」を有償で譲渡したと判断される可能性があり、今後、インターネット売買の拡大によって携帯電話不正利用防止法違反の刑事事件が増加するかもしれません。
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(埼玉県警大宮西警察署への初回接見サービス費用:37,200円)

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