微罪処分と送致事件 埼玉県ふじみ野市の刑事事件に強い弁護士

微罪処分と送致事件 埼玉県ふじみ野市の刑事事件に強い弁護士 

<事案1>
埼玉県ふじみ野市の主婦A1さんは、スーパーで数点の日用品を万引きしたため、窃盗罪の疑いで埼玉県警東入間警察署で取調べを受けました。
今回のAさんの万引きは初犯であり、Aさんは深く反省を示し、被害の弁償と謝罪金の申出を行い、被害会社もこれを受け入れたため、警察は事件を検察庁に送致せず、Aさんに厳重に訓戒を与えて釈放しました。

<事案2>
埼玉県ふじみ野市の自営業A2さんは、スーパーで数点の日用品を万引きしたため、窃盗罪の疑いで埼玉県警東入間警察署で取調べを受けました。
Aさんは過去にも万引きで警察の取調べを受けたこと(前歴)があり、また、被害会社が万引きを発見した場合には警察に被害届を出すことを原則としていたため、Aさんは逮捕はされなかったものの、在宅のまま事件を検察庁に送致されました。
(※フィクションです)

微罪処分とは】
本来、警察は犯罪の捜査を行った場合には、事件を検察官に送致し、検察官がその被疑事実について起訴するか否かを決定します(刑事訴訟法246条、247条)。
ただし、検察官が指定した事件については、警察は事件を送致せずに刑事手続を終了させることができると定めています(同246条但書)。
これを微罪処分と言います。

「検察官が指定した事件」の具体的内容は各地方検察庁が定める基準に依りますが、基本的には、法定刑の軽い一定の犯罪種類や被害の程度、犯情、犯行の態様、前科等が判断の基準となるようです。

これら微罪処分の基準に該当する事件は、事件は警察から検察官に送致されず、事件概要を各地方検察庁に一括して報告されて事件は終了します。

ただし、微罪処分の場合でも、氏名や住所、指紋等のデータは、「前歴」として記録に残ることになります。
前歴が残っている場合、別の刑事事件で取調べを受けたり、検察官の起訴判断の際等、犯情として考慮される可能性があるでしょう。

微罪処分とされた事件以外はすべて検察官に送致されるため、適切な捜査手続きや、より軽い処分を求める場合には、迅速に刑事事件に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。

埼玉県ふじみ野市の窃盗罪等の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警東入間警察署への初回接見サービス費用:38,900円)

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