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ゲームのチートにより著作権法違反で書類送検 埼玉県行田市の刑事事件弁護士に相談を

2018-03-03

ゲームのチートにより著作権法違反で書類送検 埼玉県行田市の刑事事件弁護士に相談を

埼玉県行田市の大学生Aさんは、人気のソーシャルゲームに熱中し、ゲームデータを改竄(チート)するツールを使用してゲームキャラクターのレベルを上げ、その状態でのセーブデータや獲得したレアアイテムをネットオークションを通じて販売しました。
これに対してAさんのチートを批判する匿名のユーザーから著作権法違反埼玉県警行田警察署告発するとメールを受け、Aさんは刑事事件化するのか不安となり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【ゲームのチート行為で刑事事件化し書類送検~逮捕事例もあり~】

大手ゲーム総合情報メディアによれば、日本国内のゲーム市場規模は1兆3801億円にのぼり、そのうちスマホ等によるソーシャルゲーム等が9690億円で、約7割を占めるそうです。

この分野のユーザーのメイン層は、大学生から30代前半の社会人、つまり子供の頃からインターネットに親しんできた世代であると言われています。

ここ数年、ゲームのデータを不正に改造する「チート」という言葉が定着しつつあり、チートによる著作権法違反刑事事件例も珍しくありません。

実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、ゲームのチート行為について著作権違法刑事事件となるのかというご相談が寄せられています。

著作権の一部に、著作者は、その著作物等について同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないとする権利があります(同一性保持権)。

ゲーム等のチート行為は、この著作権の同一性保持権を侵害するものであり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科が科されます。

本来、著作権法違反の被害者はゲーム制作会社や権利所有者ですが、ユーザー同士でチート行為を監視し、チート行為を発見した場合には、ゲーム制作会社や権利所有者に通報するというネットワークも一部ではあるようです。

チートに関する実際の刑事事件例では、多くは在宅のまま書類送検されていますが、改造データを大々的に売っていた事件では逮捕に至った例もありますので注意が必要です。

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ごみに火をつけて放火罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

2018-02-27

ごみに火をつけて放火罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市の大学生Aさんは、就職活動中のストレスから、ごみ集積所のごみに火をつけました。
街頭監視カメラと目撃者の証言により、Aさんは埼玉県警大宮西警察署によって建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが就職活動中であったこともあり、Aさんの両親は逮捕からの釈放を求め、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

【住居、建造物等以外に対する放火と刑事責任】

2月25日のブログでは、キャンプ等における火の不始末で森林火災を起こしてしまった場合、刑法の放火罪ではなく森林法違反で処罰されるとご紹介しました。

多くの放火罪では、住居や建造物が焼損の対象となりますが、本ブログではそれ以外が燃やされた場合の建造物等以外放火罪刑事事件についてご紹介します。

建造物等以外放火罪は、現に人がいるといないとを問わず、住居、建造物、艦船、鉱坑「以外」の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立します。

建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。

建造物等以外放火罪における「公共の危険」とは、放火行為による住居よ建造物等への延焼の可能性や、不特定または多数の人の生命、身体または建造物等以外の財産の危険を言います。

実際の刑事事件例として、今年2月26日、マンションのごみ集積所のごみを燃やしたとして、男性が埼玉県警所沢警察署によって建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。

被疑者は逮捕事実を認めており、ごみ集積所のごみが燃えた事件が他に6件発生しており、余罪の有無について捜査が進んでいるようです。

なお、公共の危険を生じさせず、建造物等以外放火罪が成立しない場合でも、相当の注意をしないで可燃物附近で火をたいたり、引火しやすい物附近で火気を用いた者は、軽犯罪法違反で処罰される可能性がありますので注意が必要です。

放火罪等で逮捕された場合、被疑者の監督者をつける等、逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを示し、迅速に身柄解放の準備を整える必要があります。

埼玉県さいたま市でゴミに火とつける等により建造物等以外放火罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。
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行き過ぎた交渉で監禁罪 埼玉県東松山市の刑事事件専門弁護士に相談を

2018-02-26

行き過ぎた交渉で監禁罪 埼玉県東松山市の刑事事件専門弁護士に相談を

埼玉県東松山市で建設業を営むAさんは、Aさん側が請け負った建設工事の請負代金の支払いについて、支払いが遅れているとして工事依頼者Vさんを呼び出しました。
いつまでに代金を支払うのかについてVさんが回答を濁したため、AさんはVさんを3時間にわたって事務所に閉じ込め、2週間以内に工事代金を支払う旨の合意書を書かせました。
後日、Aさん宅に埼玉県警東松山警察署から電話があり、Vさんに対する監禁罪の疑いがあるとして任意の事情聴取を求めてきました。
AさんはVさんに対する代金の請求について監禁罪が成立するのか不安となり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【ビジネスの場で発生しうる刑事事件~監禁罪~】

ビジネスにおける商品やサービスの売買契約の交渉や、代金支払いの督促や取立てにおいて、当事者の主張が対立し、行き過ぎた交渉や請求が行われた結果、刑事事件に発展するケースがあります。

例えば、強引な押し売りによる不退去罪(刑法130条)や契約上重要な点を説明せず契約締結を迫る詐欺罪(刑法246条)等があります。

上記事例では、請負代金という金銭債権の取立てについて監禁罪が成立しうるというケースです。

刑法220条の監禁罪における「監禁」とは、有形であると無形であるとを問わず、人を一定の場所から脱出できなくさせ、継続して人の行動の自由を不法に拘束することを言います。

判例では、暴行・脅迫により8畳間に30分拘束する行為について監禁罪の成立を認めています。

上記事例でも、例えば事務所の出入口を塞いで被害者が出られなくしたり、脅迫的な言動で支払いを迫り、事実上被害者が事務所を出ることができなくなる等の事情があれば監禁罪が成立する可能性があります。

そして、上記事例では、被疑者が自分には金銭債権を取り立てる正当な権利があると思って行き過ぎた行為に及んでしまった点で、監禁罪の被疑事実について否認する可能性が高くなる傾向があるため、今後監禁罪起訴される可能性も見据えて、刑事事件の早い段階から弁護士に相談し、捜査機関に対して適切な主張をする必要があるでしょう。

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火の不始末で森で火災 埼玉県秩父市の森林法違反の刑事事件に詳しい弁護士

2018-02-25

火の不始末で森で火災 埼玉県秩父市の森林法違反の刑事事件に詳しい弁護士

会社員のAさんは、家族で連れ立って埼玉県秩父市のキャンプ場に行きました。
Aさん家族は夕食にバーベキューを楽しみ、後片付けのために使用した炭を森に捨てたところ、炭の火が完全に消えておらず、森林火災に発展してしまいました。
Aさんは埼玉県警秩父警察署によって森林法違反の疑いで逮捕され、刑事処分を心配した家族が弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【以外と身近な森林法違反の刑事事件】

通常の放火罪や失火罪は、住居や建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を焼損することを処罰対象にしています。

しかし、日本の国土の7割を占める森林については、単なる財産や自然の保護というだけでなく、林業という産業全体の保護や災害対策による国民の安全の点から、特別に法的保護を受けており、森林を燃やしてしまった場合、森林法違反で処罰されます。

例えば、他人の森林に放火した者は2年以上の有期懲役、自己の森林に放火した者は6月以上7年以下の懲役、自己の森林に放火して他人の森林に延焼したときは6月以上10年以下の懲役、自己の森林に放火して保安林を延焼したときは1年以上の有期懲役に処するとしています。

他方、失火により他人の森林を焼燬した者は、50万円以下の罰金が科されるとともに、たとえ自分の森林を焼燬した場合でも、これによつて公共の危険を生じさせた場合も同じく50万円以下の罰金となります。

2014年5月11日、兵庫県赤穂市で発生した大規模な森林火災は、バーベキューの炭を山に捨てたことにより生じたと判明し、会社員男性が森林法違反森林失火)の容疑で兵庫県警に逮捕されました。

バーベキュー等の特別な場合以外ほとんど利用しない調理用具としての炭は、取り扱いを知らない方も多く、「熾」を知らない方が火が消えたと思って無造作に捨て、後で火災が発生したという事例は少なからずあるようです。

森林法では、大規模な森林だけでなく、林や藪程度の火災も処罰の対象としており、それほど非日常的な刑事事件とは言えないと思われます。

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警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件に強い弁護士

2018-02-22

警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕 埼玉県坂戸市の刑事事件に強い弁護士

会社員Aさんは、仕事の帰りに埼玉県警西入間警察署の警察官に職務質問を受けました。
仕事帰りでストレスが溜まっていたAさんは、警察官の質問に対して悪態をつき、パトカーを力任せに叩いたところ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの奥さんは、1日でも早くAさんが釈放されることを望み、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪で逮捕された場合の弁護活動】

公務執行妨害罪は、公務員の職務執行に対して暴行・脅迫を加えることにより成立し、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪の「暴行」とは、警察官に対して直接暴行を加えることのにならず、警察官の職務執行に圧力をかける有形力の行使も含まれ、上記刑事事件の場合、パトカーを叩くことが「暴行」に当たります。

公務執行妨害罪逮捕され、その後勾留が決定すると、勾留延長を含めて最長で20日間身柄を拘束されることになります。

Aさんは会社員という立場上、できるだけ早く逮捕勾留から解放されたいですし、勾留が長引けば公務執行妨害罪刑事事件の事実が会社に伝わり、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

この場合、すぐに弁護士にご契約いただければ、意見書等を通じて逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、勾留決定や勾留延長を阻止して身柄を解放する可能性を上げることができます。

また、公務執行妨害罪の現行犯逮捕の場合、被疑事実自体を否認することは難しいので、本人が公務執行妨害の行為を認めているのであれば、真摯に反省の態度を示し、今後の捜査に協力する姿勢を示すよう被疑者の方に助言をすることも刑事弁護人の重要な役割となるでしょう。

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殺害目的の放火で逮捕・起訴 埼玉県小鹿野町の刑事事件は弁護士に依頼を

2018-02-19

殺害目的の放火で逮捕・起訴 埼玉県小鹿野町の刑事事件は弁護士に依頼を

埼玉県小鹿野町に住む無職Aさんは、普段から争いの与えない隣人Vさん宅に放火し、Vさんを死に至らしめました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警小鹿野警察署の警察官によって現住建造物放火罪の疑いで現行犯逮捕されました。
その後の取調べにより、AさんはVさんを殺害する目的でVさん宅を放火したと供述し、検察官は殺人罪現住建造物放火罪の2つの罪で起訴しました。
(フィクションです。)

【1つの行為が2つ以上の犯罪に該当する場合~殺人と放火~】

原則として、刑事事件においては、1つの犯罪行為に対して1つの刑罰が科されます。

しかし、同じ被疑者が複数の犯罪行為を行ったり、またはある行為が複数の犯罪の構成要件に該当することもしばしば起こります。

上記刑事事件例では、まず「人を殺した」ことにより殺人罪(刑法199条)が成立しますが、同時に殺人の手段として「放火して、現に人が住居に使用している建造物を焼損した」ことから、現住建造物放火罪(刑法108条)も同時に成立しています。

1つの行為が2つ以上の犯罪に当たる場合、刑法54条により、その最も重い罪によって処断されることになります。

ただし、殺人罪の法定刑も現住建造物放火罪の法定刑も、死刑または無期もしくは5年以上の懲役で同じため、左記法定刑の範囲内で処断されることになります。

今年2月17日、千葉県印西市の木造平屋建て民家が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった火事で、同月19日、現住建造物等放火罪殺人罪の容疑で、未成年者を含む男女計4人が逮捕されました。

逮捕容疑は、4人は共謀して印西市の民家に殺意をもって火を付け、1人を殺害したというものです。

未成年者が殺人罪等の罪の重い犯罪を行った場合、送致された家庭裁判所から検察庁に送致され、一般の刑事事件として扱われることになり、起訴された後は裁判員裁判が開かれることになるでしょう。

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女性宅に侵入して写真撮影で逮捕 埼玉県杉戸町の住居侵入罪の刑事事件に詳しい弁護士

2018-02-18

女性宅に侵入して写真撮影で逮捕 埼玉県杉戸町の住居侵入罪の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県杉戸町在住の公務員Aさんは、市内の女性宅に侵入して写真撮影を行ったとして、埼玉県警杉戸警察署の警察官によって住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
杉戸警察署の取調べに対し、Aさんは住居侵入の事実は認めているもの、動機等については一切黙秘しており、その後勾留が決定されました。
(※フィクションです。)

【住居侵入と無断写真撮影のプライバシー侵害は罪になる?】

上記事例において、正当な理由がないのに人の住居に侵入した行為について、刑法130条の住居侵入罪が成立することは間違いありません。

そして、被疑者は住居侵入に加えて、女性宅内部を写真撮影しているところ、この行為が何らかの刑法上の責任を負うかという点について、プライバシーの侵害として民事上の責任を負う可能性があることは別として、現在の法律で他人の住居を無断で撮影したことを罪とする法令は存在しません。

今年2月16日、千葉中央署は、留守中の女性宅に忍び込んで写真撮影したとして、国立研究所職員の男性を住居侵入罪の容疑で逮捕しました。

警察の調べでは、上記被疑者は撮影した女性宅内部の写真を闇サイトで知り合った男にメールで送り、この男が送られた写真等を闇サイトの掲示板に投稿していたようで、この男も住居侵入罪の共謀共同正犯として逮捕されています。

この住居侵入罪刑事事件では、警視庁から千葉県警に、千葉県内の住居と思われる写真が無断で投稿されているとの情報提供があり、上記両被疑者の捜査に繋がったと言われており、詳しい動機や住居侵入方法、役割分担の更なる捜査が待たれるとともに、このような闇サイトの他の利用者に対する捜査網の拡大もあり得るでしょう。

埼玉県杉戸町の他人宅に侵入して写真撮影等を行い住居侵入罪刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
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介護疲れの果てに殺人未遂罪で逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件の減軽事案に詳しい弁護士

2018-02-16

介護疲れの果てに殺人未遂罪で逮捕 埼玉県鴻巣市の刑事事件の減軽事案に詳しい弁護士

埼玉県鴻巣市在住の会社員Aさん歳は、高齢の父Vさんを介護しながら働いていました。
しかし、Vさんの認知症が進行し、排泄障害や徘徊の頻度が増し、介護疲れの果てにAさんは「Vを殺して自分も死のう。」と思い、AさんはVさんの腹にナイフを刺しました。
Vさんの苦しむ姿をみて、Aさんは自分のしたことを後悔し、すぐさま救急車を呼びました。
Aさんは介護疲れを理由にVさんを刺したことを認め、埼玉県警鴻巣警察署によって殺人未遂罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

【殺人行為の中止と未遂、減軽について】

上記刑事事件例では、介護疲れという理由があれども、被疑者は被害者の腹部を殺意をもって刺しているため、殺人未遂罪(刑法199条、同203条)の成立は否定できません。

殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役ですが、殺人未遂罪の場合、未遂による刑の減免により(刑法43条)、無期懲役から2年6月以上の懲役で刑が科せられることになるでしょう。

また、刑法では未遂による刑の減軽とは別に、犯罪の情状による刑の減軽が認められています(刑法66条)。

この酌量減軽は、犯罪の具体的情状に照らして、法定刑または法律上の減軽を経てもなお重すぎ、さらに低い刑を科するのが相当と認められる場合に適用されるものであり(最高裁判例)、酌量減軽の適用は概ね慎重に行われます。

2006年京都市において、介護疲れにより母を殺害し後追い自殺を図るも未遂に終わった殺人罪刑事事件では、懲役2年6月執行猶予3年の判決が下されており、この刑事事件では刑法66条の酌量減軽が適用されたものと解されます。

また、2016年鳥取市において介護中の夫(当時82歳)を殺害したとして殺人罪等に問われた妻の刑事事件では、懲役3年執行猶予5年の判決が下されています。

上記いずれの事案でも、被告人による一定期間の献身的な介護やそれ故の介護疲れの事情が考慮されており、安易に酌量減軽の適用を一般化するものではありませんが、罪の重い殺人罪殺人未遂罪刑事事件では、刑事事件に経験豊富な弁護士に弁護をお任せください。

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未成年者とのデートで未成年者誘拐罪 埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士

2018-02-15

未成年者とのデートで未成年者誘拐罪で逮捕 埼玉県行田市の刑事事件に強い弁護士

会社員Aさん(26歳)は、SNSで知り合った埼玉県行田市在住の未成年Vさん(15歳)と車でドライブする約束をしました。
ドライブしている車中で、Vさんは家に帰りたくないと言い、Aさんは自宅にVさんを泊めました。
Vさんの両親はVさんが両親の許可なく外泊したことに不安を覚え、埼玉県警行田警察署に通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、Vさんとのデートをしただけで誘拐の意図は全く無く、刑事事件化するとは思っていなかったため、刑事事件に強い弁護士弁護を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【承諾があっても未成年者とのデートは犯罪?】

一般に、略取誘拐罪のように人の身体の自由を奪う犯罪は、被害者の同意がある場合には成立することはありません。

しかし、未成年者は成人よりも思慮が浅薄であることから、被害者が未成年の場合は成人が被害者の略取誘拐罪よりも厚く保護されており、営利等の目的がなくても未成年者誘拐罪が成立します。

そして、未成年者略取誘拐罪の保護法益は、未成年者の身体の自由とともに、保護者の監護権も含まれるとするのが判例通説です。

よって、未成年者が被疑者の管理下で生活することに同意がある場合や、未成年者自ら申し出により家出のために居住地を提供する場合でも、未成年者誘拐罪が成立することを妨げないことになります。

昨今の刑事事件を見ると、SNSを通じて知り合った未成年者とデートしたり、家出を手助けするために家に泊めた場合などで未成年者誘拐罪逮捕されたケースがあります。

また、離婚係争中の別居の夫婦間で、別居中の夫が現に同居して養育している妻の元から子どもを連れていったことについて未成年者誘拐罪が成立するとした事件もあります。

未成年者誘拐罪では、被疑者と被害者の接触を禁止する必要が高いと考えられ、逮捕リスクがとても高い傾向にあります。

このような場合、1日でも早く刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、身元引受人等による適切な監督状況を整える等、逮捕からの身柄解放を進めることが必要です。

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死体遺棄罪の任意捜査に不安なら 埼玉県飯能市の刑事事件に強い弁護士に相談

2018-02-07

死体遺棄罪の任意捜査に不安なら 埼玉県飯能市の刑事事件に強い弁護士に相談

埼玉県飯能市の自営業Aさんの借家から3体の白骨遺体が発見され、Aさんは埼玉県警飯能警察署から死体遺棄罪の疑いで事情聴取を受けました。
飯能警察署の事情聴取後、再び呼び出すことを告げられてAさんは自宅に帰されましたが、自分が死体遺棄罪刑事責任を負うことを恐れて取調べにおいて虚偽の供述をしてしまったことに罪悪感を覚え、このことが今後の刑事手続きで不利にならないか不安となり、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【警察の任意捜査にどう対応したらいい?すべて正直に話すべき?】

刑事事件の発端において、警察や検察官等の捜査機関は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官に令状を請求し、被疑者を逮捕することができます。

上記のように白骨遺体が発見された死体遺棄罪刑事事件の場合、当初は参考人として任意捜査を行うのが一般的です。

特に、死体遺棄罪刑事事件では、死体遺棄の実行犯であるのか共犯であるのか、それとも全く関与していないのか、そして死体遺棄の前提である殺人罪や傷害致死罪等について関与しているのか、と慎重かつ段階的な捜査が進むため、刑事事件化の初期から逮捕される可能性は低い傾向にあります。

とはいえ、死体遺棄罪任意捜査において、警察署に呼ばれて調書を作成される場合には注意が必要です。

というのは、この段階で嘘をついてしまったり、逆に捜査機関による誘導等により、認識とは異なる事実を供述してしまうと、今後の刑事手続きにおいてその供述を撤回することが難しくなり、供述の信用性を疑われるようになるからです。

たとえ死体遺棄罪に関与していない場合でも、適切な捜査対応について刑事事件に詳しい弁護士に相談することが望ましく、死体遺棄罪および余罪について関与している場合には、より一層早い段階での弁護士による刑事弁護が必要となります。

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