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交通事故と犯人隠避罪 久喜市の刑事事件に強い弁護士に相談を

2017-12-08

交通事故と犯人隠避罪 久喜市の刑事事件に強い弁護士に相談を

埼玉県久喜市在住の会社員Aさんは、休日に奥さんと車で買い物をしていたところ、不注意により信号機と衝突し、破損させてしまいました(交通事故)。
しかし、Aさんは過去にも交通違反を複数回しており、他方、仕事でどうしても運転免許が必要なため、交通違反による免許停止を避けるために、埼玉県警久喜警察署の警察官に対して、車は奥さんが運転していたと虚偽の報告をしました。
後日、Aさん夫婦は久喜警察署から取調べを要請されたましたが、Aさんは虚偽の報告をしたことで刑事責任が発生するのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【交通事故の虚偽報告で刑事事件に?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる交通事故のご相談において、事故を起こしてしまった相談者の方が、同乗の方(多くの場合は配偶者の方)が運転していたことにして警察に報告したとお悩みの方がしばしば見受けられます。

しかし、仮に自分の起こした刑事事件について、親しい方に身代わりになってもらった場合、その方に対しても刑事責任を負わせる可能性があることにご注意ください。

刑法103条は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿、または隠避させた者に対し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
一般に、前者を犯人蔵匿罪、後者を犯人隠避罪と言います。

判例によれば、犯人蔵匿罪の「蔵匿」とは、捜査機関による発見逮捕を免れるべき隠匿場を供給することを言い、犯人隠避罪の「隠避」とは、蔵匿以外の方法で捜査機関による発見逮捕を免れるべき一切の行為を言う、としています。

よって、たとえ夫婦等の親しい関係であっても、犯人と知りながら捜査機関の追及を免れさせるために自分が犯人だと名乗り出れば犯人隠避罪が成立し、そうするよう頼んだ側にも犯人隠避罪の教唆が成立する可能性があります。

万が一交通事故を起こしてしまった場合は、警察への通報や適切な事故処理に努めることが何より重要ですが、気が動転した等の理由で何らかの不適切な対応をしてしまった場合には、刑事責任の有無やその後の対応についてすぐに弁護士にご相談ください。

埼玉県久喜市の交通犯罪または虚偽報告等による犯人隠避罪でお悩みの方は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)

過剰積載で道路交通法違反? 寄居町の交通犯罪に強い刑事事件専門弁護士

2017-12-07

過剰積載で道路交通法違反? 寄居町の交通犯罪に強い刑事事件専門弁護士

埼玉県寄居町在住の専業農家Aさんは、JAへ作物を納品するに際して、最大積載量を上回る荷物を積んで運転していたため、道路交通法違反(積載物重量制限超過違反)の疑いで埼玉県警寄居警察署に取調べを受け、事件は書類送検されました。
(※フィクションです)

【車の荷台への過剰積載刑事事件になる?】

道路交通法57条第1項において、政令で定める乗車人員・積載物重量、大きさ・積載方法の制限を超えて乗車をさせたり、制限を超えた車両を運転することは禁止されています。
※ただし、貨物自動車で出発地の警察署の許可を受けた場合には、許可の範囲内で政令制限を超える積載をすることができます。

この規定に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第119条第3の2号)。

上記事例と関連して、積載制限を超過する事を知りながら積載の依頼・要請をした荷主についても刑事責任が問われる可能性があります。

そのような荷主等に対しては、管轄警察署長から再発防止命令が出され、この命令を受けた後にも改善しない場合には、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処される事になります。

なお、滋賀県で最大積載量を上回る荷物を積んで運転するよう指示したとして、JAおうみ冨士と幹部職員が道路交通法違反(積載物重量制限超過違反・同下命)の疑いで書類送検されています。

この事件は、国道を走っていた軽トラックを取締中の警察署員が停車させ発覚しました。
JA側は、より多くの米を荷台に積んで運搬効率を上げるために指示したと被疑事実を認めているようです。

道路交通法違反のように被害者が存在しない刑事事件では、被疑者の真摯な反省を示したり、再発防止に向けての具体的な取組みを示すことを行ったり、場合によっては交通事故被害者支援団体への寄付を行うなど、弁護士は様々な視点で弁護活動を行い、不起訴処分の獲得や罰金刑のより軽い処分の獲得を目指していきます。

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JKビジネスで児童福祉法違反? 川越市の性犯罪に詳しい刑事事件専門弁護士

2017-12-06

JKビジネスで児童福祉法違反? 川越市の性犯罪に詳しい刑事事件専門弁護士

埼玉県川越市の会社経営者Aさんは、女子高生とのデート等をサービスとして提供していますが、18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで、埼玉県警川越警察署逮捕されました。
(※平成29年12月5日産経新聞の記事を元に事実を一部改変しています。)

【埼玉県でJKビジネス初摘発! 今後摘発が拡大する?】

JKビジネスとは、女子高生(JK)との親密な付き合いや触れ合いを内容としたサービス業態を言います。

風俗店や飲食店のように許可や届出の必要がなく、また資格を必要とするマッサージ業とも異なり、行政手続きや従業員に対する教育面でのハードルが低いことから、全国でJKビジネスが拡大しています。

まず、児童福祉法において、第34条第6号において、児童に淫行をさせる行為が禁止されており、これに違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科が科されます。

また、児童福祉法同条5号において、満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせた行為も禁止しており、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が科されます。

他方、児童買春・ポルノ禁止法では、第5条において、児童買春の周旋をした者に対して、また第6条において、児童買春の周旋をする目的で勧誘した者に対して、いずれも5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科を科しています。

このように、18歳未満の少女に対して買春を促す行為は厳しく処罰されるため、上記の逮捕事件もかなり高い確率で公判請求(起訴)されると思われます。

そして、過去の児童福祉法違反の量刑を見ると、前科なしで犯罪態様が比較的悪質でないものについては懲役1年6月の執行猶予付き判決が下りていますが、そうでない児童福祉法違反被告事件については、大部分が実刑判決が下されています。

このような重い法定刑の刑事事件では、被疑事実を認めるのか否認するのかで被疑者の方がとるべき適切な対応も異なりますので、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

埼玉県川越市JKビジネスに関する児童福祉法違反や児童買春・ポルノ禁止法違反等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

事業者への助成金詐欺で実刑? さいたま市の刑事事件に強い弁護士

2017-12-05

事業者への助成金詐欺で実刑? さいたま市の刑事事件に強い弁護士

埼玉県さいたま市在住の自称コンサルタントのAさんは、市内の事業者・経営者に対して「太陽光発電の導入によって助成金を得ることができます」と勧誘を行い、実際には太陽光発電を導入していないにも関わらず助成金受給の申請をしたとして、詐欺罪の疑いで埼玉県警浦和警察署によって逮捕されました。
その後、Aさんはさいたま地方検察庁によって起訴されました。
(※フィクションです。)

【全国で助成金・補助金の詐欺事件続発!】

公益目的や環境保護のため、ある特定の条件を満たす事業者に対して、その事業にかかる費用の一部を国が負担する制度を助成金制度または補助金制度と言います。

例えば、企業活動を支援するものは、雇用維持、離職者対策、新規の雇い入れ、障がい者雇用、人材育成などに対して助成金制度を設けており、また、東日本大震災、熊本地震などの折には、災害復興支援の助成金も用意されました。

そして昨今では、このような助成金制度を悪用して不正な利益を得るために社労士等に相談する事業者や、逆に不正受給による恩恵を事業者に呼びかける悪質なコンサルティング業者が見うけられるようです。

不正な助成金取得に対しては、行政上および民事上の制裁や不利益があるだけでなく、刑事事件化する場合があります。

刑事責任について言えば、刑法246条の詐欺罪が成立する可能性があり、10年以下の懲役を科されることになります。

例えば、平成29年6月、中小企業向けの国の助成金について詐欺罪が問われた事件で、太陽光発電システム販売会社の経営者に対して懲役2年8月の実刑判決が下されています。

また、平成14年3月、社会福祉施設の整備のための補助金等を水増し請求して不正に補助金の受給を受けようとしたとして、医療コンサルティング会社の代表取締役に対してを懲役1年6月、執行猶予3年の判決が下されています。

詐欺罪のような刑事事件では、結果の重大性や行為の悪質性、示談成立の有無等によって量刑に影響を与える可能性が大きいですので、万が一詐欺罪等で刑事事件化した際には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。

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生レバー提供で逮捕? さいたま市の食品衛生法違反の刑事事件、弁護士相談受付中

2017-12-04

生レバー提供で逮捕? さいたま市の食品衛生法違反の刑事事件、弁護士相談受付中

埼玉県さいたま市の大宮駅前の南銀座通りで焼肉店を営むAさんは、店のSNSにて広く生レバーの提供を宣伝していました。
その後、Aさんは通報を受けて客を装った埼玉県警大宮警察署の警察官によって、食品衛生法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(※平成29年12月4日SANSPO.COMの記事を元に事実を一部改変しています。)

【飲食店経営の刑事責任リスク~生レバーの提供食品衛生法~】

食品衛生法第11条では、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品や添加物の製造、加工、使用、調理、保存の方法につき基準を定め、その成分につき規格を定めるとし、この基準や規格に合わない方法による食品や添加物の製造、加工、使用、調理、保存等を禁止しています。

そして食品衛生法72条第1項は、第11条に違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処すると定めています。

2012年6月、厚生労働省は食品衛生法に基づき食中毒の恐れがある牛の生レバーの提供を、同年7月1日から禁止することを決定しました。

厚生労働省の研究では、牛のレバーから毒性が強い腸管出血性大腸菌O157が検出されており、これを受けて内閣府の食品安全委員会は、提供禁止は妥当という見解を出していました。

2012年7月以降は、牛のレバーは生食用として販売してはならず、加熱を要するものとして販売することという運用基準となっています。

これを受けて生レバーの提供を自粛する飲食店が増えましたが、一方で消費者の生レバー(レバ刺し等)に対するニーズも根強いものがあります。

実際、厚生労働省が実施した牛レバーの規制案についてのパブリックコメントには約1,500件が寄せられ、その大半が、レバ刺しの食文化の尊重と規制反対を訴えるものでした。

それゆえ、今後もレバーの提供を続ける飲食店が存続すると思われますが、そのお店に対しては、今後、食品衛生法違反の疑いで捜査機関が介入する可能性が少なからずあると言えるでしょう。

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傷害事件の量刑に詳しい弁護士 さいたま市の刑事事件はすぐにご相談を

2017-12-03

傷害事件の量刑に詳しい弁護士 さいたま市の刑事事件はすぐにご相談を

埼玉県さいたま市在住の会社員Aは、2歳になる自分の息子Vに対して頻繁に殴る蹴る等の暴行を加えていました。
ある日AがVを壁に叩きつけたところ、Vは意識不明となり病院に運ばれたため、Aの日常的な暴行が発覚し、Aは埼玉県警大宮東警察署傷害罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)

【幅広い法定刑の傷害罪傷害態様と量刑~】

刑法204条に規定する傷害罪は、人の身体を傷害した者に対して、15年以下の懲役または50万円以下の罰金を科しています。

傷害罪がこのように法定刑の上限に大きな幅を設けているのは、一口に傷害と言っても、全治1週間程度の擦過傷から重度の後遺障害まで様々な被害の程度が考えられること、例えば凶器を用いて人に傷害を負わせる等の違法性の高い行為も処罰できるようにすること等の理由が挙げられます。

平成29年11月30日、1歳だった子供に暴行を加え意識不明の状態にさせた疑いで傷害罪で起訴された父親は、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡たされました。

この傷害被告事件では、被告人の一方的に理不尽な暴行により、被害者は回復の可能性がない脳死状態となっており、わが子の尊厳を無視した無慈悲な暴行だと非難して、検察官の求刑に近い判決を言い渡しています。

傷害罪の量刑について、必ずしも被害の程度と量刑が比例関係にある訳ではありませんが、参考までに過去の傷害罪の被害の程度と量刑の一例をあげましたのでご参考下さい。

罰金20万円→通院加療1日の傷害(前科2犯)、全治1週間の傷害(前科2犯)、加療約2週間の傷害(前科なし)

罰金50万円→被害者1に加療約1週間、被害者2に全治1週間の傷害(前科3犯)

懲役8月→全治1週間(累犯前科3犯)、加療約1月(累犯前科2犯)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロ集団として過去の刑事事件を研究し、法律相談にいらっしゃる相談者の方に有益な助言ができるよう、日々研鑽を積んでおります。

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埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

遺体の放置で死体遺棄? 行田市の刑事事件は弁護士に相談を

2017-12-02

遺体の放置で刑事責任発生? 行田市の刑事事件は弁護士に相談を

ある朝、埼玉県行田市在住の年金受給者Aさんが起床すると、その隣でAさんの奥さんが睡眠中に死亡していました。
Aさんは悲しみとやるせなさと、そして高齢ゆえの無気力もあって奥さんの葬儀を手配する気がおきず、しばらく奥さんの遺体を放置していたところ、高齢者の生活支援のボランティアが奥さんの死体を発見し、警察に通報しました。
Aさんは、駆け付けた埼玉県警行田警察署の警察官に事情聴取され、死体遺棄として事件が検察庁へ書類送検される可能性があると聞かされ困惑しました。
(※フィクションです)

遺体の適切な処置と死体損壊等罪】

刑法190条は死体損壊等罪を規定し、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」としています。

上記条文を読む限り、遺体を放置しただけでは「遺棄」、すなわち遺体を捨てることには該当しないと考えてしまうかもしれません。

しかし、判例では、死体遺棄罪は、死体を他の場所に移して遺棄する場合の他、葬祭をする責務を有する者が、葬祭の意思なく死体を放置して立ち去ることも遺棄に該当する、と判示しています。

具体的には、母親が新生児を砂に埋めて死亡させ、遺体をそのままにして立ち去った事件、および乳幼児の監護をその親から頼まれながら、必要な医療行為をすることなく祈祷等を行っていた者が、その死体を親に引き渡すことなく遺体を確保し続けた事件について、死体遺棄罪の成立を認めています。

上記事案のように夫婦であるとか同居の親族、高齢者向け施設等の民事上の契約関係にある者については葬祭をする責務があると考えられており、この葬祭義務を怠って遺体を放置した場合には、死体遺棄罪が成立すると考えられます。

高齢化社会においては、高齢ゆえの運動能力の低下や無気力ゆえに、家事や外出を思うようにできなくなり「ごみ屋敷」化する事例が社会問題となっていたり、逆に年金を不正に受給するために死亡した高齢者の死亡を申告しない事例も問題視されています。

今後、人口動態において高齢者の比率がますます高まる中、死体遺棄罪の刑事事件が増加する可能性があるといえます。

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埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

強制わいせつ罪「性的意図」は必要?埼玉県の性犯罪に強い弁護士に相談

2017-12-01

強制わいせつ罪「性的意図」は必要?埼玉県の性犯罪に強い弁護士に相談

埼玉県に住むAは、13歳未満の女児の体に触る様子を撮影し、強制わいせつ罪の容疑に問われた。
Aは、「知人から金を借りる条件として行っただけ」として、性的意図=性欲を満たす意図がないことを理由に強制わいせつ罪は成立しないと主張したが、裁判所は、性的意図がなくても罪が成立するとの判断を示した。
(※平成29年11月29日時事ドットコムニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

【強制わいせつ罪の「性的意図」は不要に】

1970年、最高裁判所は、報復目的で女性を裸にして写真撮影した事件で、強制わいせつ罪の成立には、「自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図」、すなわち性的意図が必要であると判示しました。
これに対して、学説では、強制わいせつ罪とは、被害者の性的自由や羞恥心を侵害する行為であり、このような行為の性質を認識してさえすれば、性的意図がなくとも強制わいせつ罪が成立するという理論が有力に主張されていました。
実際、上記に挙げた最高裁判例後の下級審判例でも、その行為自体が被害者の性的羞恥心を侵害する行為であると認識していれば、強制わいせつ罪は成立すると判示した例がありました。

そして、今回の事例の基となった最高裁大法廷判決では、性犯罪に対する刑法規定の厳罰化や強制性交等罪の新設などに触れ、性犯罪に対する社会の受け止め方の変化を考慮する必要があるという前提の上で、今日では、被害者の受けた性的な被害の有無や内容、程度にこそ目を向けるべきだと言及しています。
その上で、性的意図強制わいせつ罪の成立要件とした従来の判例は「もはや維持しがたい」と結論付け、被告人の上告を棄却=強制わいせつ罪の成立を認めたのです。

今回の強制わいせつ事件のように、刑事事件の判例の流れや学説の有力説は、時代と共に変化していきます、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として日々過去の事件例や判例を研究し、ご相談の方や依頼者の方へ最善なアドバイスや弁護活動を提供できるよう研鑽を積んでいます。
弊所では、性犯罪・刑事事件に強い弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。
埼玉県内の各警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)

キセル乗車の手助けで逮捕? さいたま市の刑事事件に強い弁護士 

2017-11-30

キセル乗車の手助けで逮捕? さいたま市の刑事事件に強い弁護士 

埼玉県さいたま市在住の大学生Aさん(23歳)は、ある芸能人の熱烈なファンで、ファンクラブで全国の同好の士と交流しています。
ある日、広島在住のファンBさんがさいたまスーパーアリーナで行われるお芝居に参加することを助けるため、Aさんは大宮駅構内で数百円の乗車券をBさんに渡してキセル乗車を助けたところ、駅員がキセル乗車に気づき、AさんおよびBさんは、埼玉県警大宮警察署に送られて取調べを受けました。
その後、AさんはBさんのキセル乗車を助けるために駅構内に侵入したとして、建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(※平成29年11月24日朝日新聞の記事を元に事実を一部改変しています。)

キセル乗車とその手伝いの刑事責任】

キセル乗車が発覚した場合、不正の態様によって異なりますが、正規運賃の3倍の不正料金の請求などの民事上の損害賠償請求の対象となるだけでなく、様々な刑事責任を負う可能性(刑事事件となる可能性)があります。

まず、駅員を騙して正規運賃より安い料金で乗車した場合には詐欺罪(刑法246条)が成立することがあります。

また、有効な乗車券が無いのに乗車したり、乗車券が指定する席よりも優等な席を無断で利用する等した場合、鉄道営業法違反として罰金や科料が科される可能性があります。

なお、今回の事件でキセル乗車を手助けしたAさんは建造物侵入罪(刑法130条)の疑いで逮捕されていますが、建造物侵入罪は「正当な理由がないのに」人の看守する建造物に侵入することが要件となっています。

建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることを言い、管理権者が予め立入り拒否の意思表示を明示していなくとも、建造物の性質や目的等を鑑みて、その立入り行為が管理権者の容認するものではないと合理的に判断されるときは建造物侵入罪が成立するとされています(最高裁判例)。

上記事件の元となった事件では、逮捕された被疑者は「アイドルファン仲間のキセル乗車を助け合う全国的なネットワークが存在する」と供述しており、今後、捜査の進展によっては同被疑者の余罪の発覚や、キセル乗車ネットワークの別の参加者の逮捕もあるかもしれません。

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狭山市の刑事事件に強い弁護士 常習賭博罪の逮捕事件で勾留阻止を目指す 

2017-11-29

狭山市の刑事事件に強い弁護士 常習賭博罪の逮捕事件で勾留阻止を目指す 

埼玉県狭山市在住のタレントAさんは、頻繁に違法な賭博場に通ってはバカラ賭博を行っており、埼玉県警察狭山警察署が店の摘発を行った際、客としてその賭博場に居合わせたため、常習賭博罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の連絡をうけた芸能事務所は、身柄の解放ができないか刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【賭博罪・常習賭博罪逮捕されたら】

芸能人やスポーツ選手等の有名人による賭博罪または常習賭博罪刑事事件が後を絶ちません。

昨年度、バドミントン選手の日本代表団が違法な賭博を行った事件は記憶に新しいところです。

刑法185条は、賭博をした者に対して50万円以下の罰金または科料を定めています(賭博罪)。

刑法186条第1項は、常習的に賭博をする者に対して、3年以下の懲役を定めています(常習賭博罪)。

常習賭博罪における「常習」とは、賭博を反復して行う習癖のある者を言います。

常習賭博罪の成立には、行為者は必ずしも博徒である必要はなく、また、営業目的で資金を投資して賭博遊技場を開設した者について、たとえ廃業までの営業期間が3日間であったとしても、賭博の反復塁行する習癖があると認めた判例があります。

なお、賭博罪または常習賭博罪逮捕に至るかどうかについてはケースバイケースであると言えます。

一般に、賭博に関わる罪で逮捕されるのは、現行犯逮捕の場合や、被疑者が住所不定の場合、身元を保証する人がいないため、逃亡の恐れや証拠隠滅が強く疑われる場合などが挙げられます。

また、常習賭博罪で起訴された事件の量刑としては、懲役1年未満の執行猶予付き判決が多いようです。

賭博罪、常習賭博罪逮捕された場合、適切な刑事弁護のもとで勾留を回避できる可能性があり、また、起訴された場合でも執行猶予付き判決を獲得できる可能性が上がります。

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